解約返戻金のある節税保険を払済にしたときには思わぬ課税も|改正前の駆け込み契約は要注意

高額な節税保険の保険料が支払いきれない

支出時に保険料が損金になりながら、実は多額の解約返戻金が見込めるいわゆる「節税保険」。

業績が良かった頃には、できるだけ税金を支払いたくないと不必要な金額の保険に加入をしてみたものの、その後に業績が低迷してくると、その保険料を支払える余力がなくなって四苦八苦というケースが多々あります。

ところが保険を解約してしまっては、想定よりもずっと低い解約返戻金しか受け取れないことも。

そんなときには、既存契約を生かしたままで、以後の保険料の支払いを停止する「払済保険」という方式が用いられることがあります。

そこで、今回は、保険を払済にしたときには、税務上どんな影響があるのかについてまとめてみることにします。

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払済=一旦解約したものとしての洗い替え処理が必要

「払済」とは、既存の保険契約について、保険を解約することなく、以後の保険料の支払いを停止する手続きです。

なぜ、そんなことが可能になるのかというと、その保険には解約返戻金=超過して前払いしていた保険料があるから。

その解約返戻金を原資にして、以後の保険料の支払いに充当するわけです。当然、同じ金額の保障はできないため、保障金額は減額されます。

同じように解約返戻金を原資にして、別の保障内容の保険に加入し直すことを「転換」といいます。

転換の場合には、一旦保険契約を解約し、その解約返戻金を原資にして新たな保険に加入し直すため、予定利率などについては引き継がれず、現時点での予定利率が適用されます。

一方の払済の場合には、保険契約は解約したわけではないので、予定利率などはそのまま引き継がれるのです。

保険料の支払いを減らしたい|払済と転換では大違い

しかし、税務では、払済であっても、一旦解約がありその解約返戻金を受け取った上で、新たな保険に加入し直したものと考えます。

つまり、一旦、その解約返戻金から帳簿上保険積立金として資産計上した金額を差し引いた金額は、雑収入(または雑損失)に計上しなくてはなりません。

その解約返戻金については、その変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして充当されます。

一時払いをしても、その時点では損金算入されず、本来の支払期限到来日ごとに損金に算入されていきます。

その結果、支出時に全額損金算入されていた節税保険を払済にすると、手許にはお金が入ってこないのに、雑収入だけが計上されて法人税が課税されることもあるのです。

なんでこうなったかというと、全額損金算入していた逓増定期保険などの節税保険について、払済を使って終身保険にすることで、結果的に既に損金処理された保険料の一部を簿外資金とする節税策が見られたからです。

別に、その終身保険を解約したときに課税をされるので、節税になるわけでもないのですが、とにかく国は税金の支払いが遅らせられることが大嫌いなのです。

いずれにせよ、節税保険の保険料の支払いができないから払済にしようとしているのに、これでは踏んだり蹴ったり。

こういう、自社の業績変化にも弱いということが節税保険加入の大きな欠点であるということを忘れてはいけません。

節税保険は、将来のリスクに備えるという企業防衛になるどころか、むしろ、業績低迷時にさらに難題をもたらすのです。

払済保険に変更した場合|タックスアンサー

養老保険等は同種の保険であれば洗い替え処理は不要

しかし、支払保険料が原則として資産計上される養老保険、終身保険及び年金保険については、例外的な取り扱いがされます。

養老保険、終身保険及び年金保険から同種類の払済保険に変更した場合には、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上することができる。

つまり、一旦保険を解約したものとして解約返戻金を認識する「洗い替え処理」は行わなくてもよいことになっているのです。

どうせ、払込保険料の大半が資産計上されており、解約返戻金相当額と資産計上の金額が同じようなものであり、洗い替え処理をしたところで課税関係はあまり生じないので手間をかける必要もないということですね。

改正前後の節税保険の払済は洗い替え処理が必要に

2019年7月8日以降契約をした定期保険等については、その支出時の損金算入の割合については、大きく制限が加えられました。

そもそも、支出時にどれだけ損金算入されたとしても、その分解約時に解約返戻金として益金算入されるだけなので、損金算入の割合がどうであれトータルの税負担になにも影響はないのですが、それでも、とにかく目の前の税金を減らしたいという人にとっては大きな制約であります。

【完全版】節税保険の「全額損金算入」にホントは節税効果なんかないことを全力で説明します。

この支出時の損金算入割合の規制に合わせて、払済保険の取り扱いにも改正がなされました。

「養老保険、終身保険及び年金保険から同種類の払済保険に変更した場合には、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上することができる。」というところに、「定期保険、第三分野保険」も加えられたのです。

ですから、2019年7月8日以降に契約をした定期保険、第三分野保険(医療保険など)についても、「同種類」の払済保険に変更した場合には、解約返戻金を一旦計上する「洗い替え処理」は必要ありません。

しかし、2019年7月8日以前に契約をしていた定期保険等については、その日以後に払済にする場合であっても、旧通達が適用されるため、解約返戻金を一旦計上する「洗い替え処理」が必要なのです。

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(Q13)

多くの節税保険は最高解約返戻率85%超であることを謳っていたはず。最高返戻率が85%超の定期保険は、加入から10年間は払込保険料の90%を資産計上せねばなりません。

ですから、改正前に駆け込みで節税保険に加入をしたものの、払い続ける金がなくなって節税保険を払済にすると、さらに金も入ってこないのに課税だけされるという「泣きっ面に蜂」となることもあるでしょう。

これでいいのか節税保険封じ込め規制|定期保険等に対する解約返戻率ごとの損金算入時期制限

「なんでそんな取り扱いになるのよ」と疑問に思わなくもないですが、とにかく税務署は、改正前に全額損金算入された節税保険についての逃げ道は塞ぐぞということなんでしょうね。

おそらく節税保険加入時には、こんな説明は受けていないはず。

ですから、これから景気が低迷したら「おい、話が違うぞ」という人も増えてきそう。

だから、あれほどやめろと言ったのに。

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