黒字確保のため役員報酬を減額するくらいなら自主返納という選択肢も

税務署は利益操作に対して異常に厳しさを示す

中小企業では会社と社長は一体であり、節税の観点からすると会社と個人を通じて最小となる税負担になるような役員報酬額が採られることが多いもの。

しかし、税務署としては、本来は会社の利益として法人税を課すことができたものが、役員報酬の増減によって法人税を免れられてはたまったものではないと、利益操作については、非常に厳しい姿勢で対応をしてきます。

とはいえ、金融機関からの融資の観点から、なんとか黒字を確保したいため、社長の役員報酬額を期末に減額したいということも多いもの。

もし、そんなことをしたら、役員報酬を減額すると支給した役員報酬の損金不算入による法人税、所得税の”往復ビンタ”という大きなぺナルティが課されます。

では、どうしても役員報酬を期末に減額をして利益確保をしたい場合にはどうすればよいのか。

そこで、今回は、「役員報酬の自主返納」という選択肢についてまとめてみようと思います。

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役員給与は原則として「定時同額給与」が損金算入の条件

役員給与のうち損金算入が可能なのは、事前に毎月の報酬と賞与額を届け出る「事前確定給与」と非同族会社の役員に対して客観的な基準で支給額が確定する「利益連動給与」もありますが、中小企業の社長に対する役員報酬で一般的なのは「定時同額給与」です。

「定時同額給与」とは次のように定められています。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの

ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)

ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)

(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

タックスアンサー|役員に対する給与(平成29年4月1日以降に開始する事業年度分)

では、もし、役員報酬を定時同額の要件に該当しない期中での増減をした場合にはどうなるのか?

期中で増額をした場合には、増額前の役員報酬を「定時同額のもの」とし、そこからの増額分がすべて損金不算入となります。

例えば、12月決算の会社で期首より役員報酬が改定され、毎月100万円を役員報酬として支払っていたものを、11月支給分より120万円に増額した場合には、毎月100万円を超える40万円(月20万円×2ヶ月分)が損金不算入となるということです。

期中で減額をした場合には、減額後の役員報酬を「定時同額のもの」とし、それよりも多く支払われていた分がすべて損金不算入となります。

例えば、12月決算の会社で期首より役員報酬が改定され、毎月100万円の役員報酬を支払っていたものの、12月のみ役員報酬額を10万円に引き下げてなんとか黒字を確保したような場合、その毎月10万円を超える990万円(90万円×11ヶ月分)がすべて損金不算入となるのです。

役員報酬額の改訂はいつすればいいの?|定時同額給与の意味

受け取った役員報酬については、損金不算入とされても、個人の所得として所得税・住民税、そして社会保険料の対象となります。

その上、法人側では損金不算入として法人税が課されるとなると、所得税と法人税が往復ビンタで課税がされるということになります。

そりゃ、税務署としても”オイシイ”ので、税務調査でも厳しく見るわけです。

単なる利益未達のための役員報酬減額は損金不算入に

もちろん、どうしてもやむを得ない事情があって役員報酬を引き下げざるを得ない場合には、役員報酬引き下げ前の金額についても定時同額のものとして取り扱われる余地もあります。

具体的には、業績悪化改定事由には、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じているものが該当します。

その例示として、

株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

が挙げられています。

逆に言うと、単に今後の資金調達を有利にするために、なんとか目標利益を確保したい、あるいは赤字転落や債務超過を回避するために役員報酬を減額するというのは、やむを得ない「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)には該当しない。

つまり、減額後の役員報酬のみが定時同額の給与とされるということです。

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一旦もらって自主返納すれば利益確保も

とはいえ、一期間の赤字であればやむを得ないと判断されがちなものも、二期連続赤字となるとそれが恒常的な収益力とみなされ資金調達が不利になるという現実もあります。

そのときに、社長が経営責任と取って期末月の役員報酬を0としなんとか利益を確保しようとしたところ、それまで支給していた役員報酬の全額が損金不算入となるのはあまりに税負担が重い。

では、そのようなときにはどうすればよいのか。

一つの選択肢としては、一旦役員報酬は通常通り受け取った上で、減額したかった金額について自主的に返納をするということも考えられます。

例えば、先ほどの12月決算で期末の月だけ100万円の役員報酬を10万円に引き下げたケースであれば、毎月100万円の役員報酬を期末月も通常通りもらった上で、経営責任を取った証として90万円を会社に自主返納をするのです。

このときのトータルの役員報酬額は、12ヶ月間100万円を受け取っているため、年間総額で1,200万円、自主返納をした金額は雑収入となり、利益から控除される金額は1,110万円(1,200万円ー90万円)となります。

これで、11ヶ月間100万円、12月に10万円の役員報酬をしたときと利益から控除される金額は1,110万円で同じになります。

自主返納をした90万円は単なる自分の会社への贈与なので、個人の給与所得から差し引く余地はありません。役員報酬は年額1,200万円を受け取ったものとして所得税、住民税、社会保険料が課された上に、法人では雑収入として法人税が課されるまさに往復ビンタです。

一方、定時同額の役員報酬100万円を12月だけ10万円に減額支給した場合、給与収入は年額1,110万円となり、自主返納したときの給与収入年額1,200万円よりも90万円少なくその分所得税、住民税、社会保険料は減ります。

ですが、自主返納時には、雑収入90万円のみでよかった法人での往復ビンタが、役員報酬減額の場合には、990万円(90万円×11ヶ月)にもなるため、法人税の追加課税分の金額が遥かに大きくなります。

結果的に、期末の月だけなんとか役員報酬を引き下げることで黒字を確保したいと言うような場合には、役員報酬を減額するよりも自主返納をしてしまったほうがトータルの負担は小さくて済むということもあるのです。

元々は「役員賞与は利益処分によりなされるもので利益確定後にされたものだから損金不算入」ともっともらしいことを言っていたのが会社法改正で期中にも役員賞与を支払うことができるようになったので、無理やり「定時同額」のものが損金算入の対象だと。それ以外が損金に算入されない合理的な理由があるのでしょう。

もらった分は、ちゃんと個人は所得税も支払っているわけで別に役員報酬をいくらにしようが大きなお世話だと思うんですけどね。

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