インボイス制度導入後も簡易課税は適用できるのか|フリーランスのダメージを軽減する救済策に

2023年10月よりインボイス制度が導入

消費税導入から30年以上が経過する中で最大級の改正と言われる「インボイス制度」

その導入は、軽減税率導入以後から人知れず着々と進んでおります。

このインボイス制度が導入されると小規模の免税事業者はほぼ”絶滅”するのではないかというほど大きな影響が見込まれているのです。

では、このインボイス制度が導入された後、その小規模事業者向けの特例である「簡易課税」制度は適用できるのでしょうか?

そこで、今回は、インボイス制度導入と簡易課税についてまとめてみようと思います。 

インボイス制度と免税事業者への影響

消費税の納税額は、課税売上に伴い預かった消費税から課税仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(仕入税額控除)ことで計算がされます。

この仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要件としています。しかし、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。

これが、インボイス方式になると、消費税の納税額を計算する際に、預かった消費税額から控除をする消費税(仕入税額控除)について、登録された「適格請求書発行事業者」(以下「適格事業者」)が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算がされるのです。

ただし、消費税の納税義務のない「免税事業者」や個人消費者は、適格事業者になることはできません。そうなるとこのインボイスを発行することが出来ません。つまり、免税事業者や個人消費者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになるのです。

インボイスが発行できないということは、免税事業者は消費税を上乗せしてもらうことができなくなるということを意味します。

一方で、免税事業者といえども仕入れや経費の支払いがある場合、その支払に伴い消費税の支払いをしています。

これが消費税の納税義務のある「課税事業者」で、預かった消費税よりも支払った消費税の金額が大きい場合、申告によりその差額の還付を受けることができます。

しかし、免税事業者は、そもそも申告の義務がありません。

つまり、免税事業者は仕入れ等に伴い支払った消費税の還付を受けることができず、自腹で負担をしなくてはならないのです。

今までは、益税を謳歌していたものが、インボイス方式になった途端、”自腹”で消費税の負担をしなくてはならないのですから、その影響は大きいでしょう。

「いや、うちはそもそも消費税を上乗せして請求はしていない」

残念ながら、その販売や役務の提供が消費税の課税対象である以上、消費税の上乗せをしていないということはありえません。

これは請求金額が、消費税の金額が含まれていた税込金額であるということであり、やはり、免税事業者が消費税分だけ減額をした請求をしなくては、得意先は納得しないでしょう。

免税事業者がインボイス方式導入後も同じ金額の請求するというのは値上げをするということであり、得意先では消費税の控除ができず自らの消費税の負担が大きくなるのですから、免税事業者は、同じ金額で消費税の控除が可能な課税事業者との競争は不利になるはずです。

では、免税事業者は今まで通り売上に伴う消費税を預かる方法はないのでしょうか?

本来消費税の納税義務のない免税事業者であっても、「課税事業者選択届出書」というものを提出してあえて「課税事業者」となり「適格事業者」としての登録をすれば、インボイスを発行し課税売上に伴う消費税を預かることは可能になるのです。

課税事業者選択届出書|タックスアンサー

そうなると、免税事業者は、インボイス導入後

(1)免税事業者のまま同じ金額を請求して取引から外されるか

(2)免税事業者のまま消費税分の請求額を引き下げるか

(3)適格事業者となって今までは納税をしていなかった消費税の納税をするのか

のいずれかが選択できることになりますが、どれを選んでも現状よりは事業が苦しくなるのは間違いないです。

インボイス導入後の免税事業者が採るべき選択肢

では、それぞれどれだけ所得が減るのかを設例で計算してみましょう。

設例|課税売上高(税込)880万円、課税仕入220万円の執筆業(第5種サービス業)、原則課税

<インボイス導入前>

 売上高 880万円

 仕入高 220万円

 所 得  660万円

<インボイス導入後>

(1)免税事業者のまま同じ金額を請求して仕事を失う

 売上高 0

 仕入高 0

 所 得 0

 影 響 ▲660万円

(2)免税事業者のまま消費税額分請求額を引き下げる

 売上高 800万円

 仕入高 220万円

 所 得 580万円

 影 響 ▲80万円

(3)あえて課税事業者になって消費税を納付する

 売上高 880万円

 仕入高 220万円

 消費税 60万円(800万円×10%ー200万円×10%)

 所 得 600万円

 影 響 ▲60万円

簡易課税制度とは

「簡易課税制度」とは、基準期間(原則前々期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、仕入控除税額を課税売上高に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けたをベースに計算することができるいわば「簡便法」です。

この簡易課税制度を利用するためには、事業開始時などの例外を除き、原則として、その適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。

簡易課税の計算で用いられるみなし仕入率は次のとおりです。

区分 業種 みなし仕入率
第一種 卸売業 90%
第二種 小売業 80%
第三種 製造業、建設業 70%
第四種 その他飲食業など 60%
第五種 サービス業 50%
第六種 不動産業 40%

 

原則的な課税方法(原則課税)であれば、仕入控除税額については、課税仕入に伴って支払った消費税額が控除対象になるかを判定した上で集計しなくてはなりません。

しかし、この簡易課税であれば、例えば課税売上高が800万円(税抜)の飲食業(第四種事業)であれば、その課税売上高にみなし仕入率60%を掛けた480万円(800万円×60%)が課税仕入となり、消費税の納付額は課税売上に伴い預かった消費税80万円(800万円×10%)から仕入控除税額48万円(480万円×10%)を差し引いた32万円が消費税の納税額として計算されるのです。

簡易課税制度|タックスアンサー

インボイス導入後に簡易課税が適用できる場合

では、インボイス導入後に簡易課税は適用できるのでしょうか?

2021年7月に追加されたインボイス制度に関するQ&Aで、インボイス制度導入年度についての「簡易課税制度」選択の特例措置について説明がされています。

今まで、国もインボイス制度導入後に簡易課税制度が残るのか明言を避けていましたが、これで、インボイス制度後も「当面の間」は簡易課税が選択できることは間違いないといえます。

インボイス制度に関するQ&A目次一覧|タックスアンサー

<以下2021.5.28時点での考察>

これはあくまでも個人的な予測になりますが、インボイス導入後も簡易課税は適用できるのではないかと考えます。

というのも、やはり、インボイス導入により免税事業者には、税負担増加や値下げ要請などの圧力が掛かる上、課税事業者を選択した事業者にいきなり原則課税による記帳を要求するのはかなり負担が大きいのではないかということが予想されるからです。

ちなみに、税務業界では信頼性が高いと言われる「週刊税務通信」令和2年12月7日号で「インボイス制度が導入されると簡易課税制度が見直されるのではないかといった不安の声がありますが、そのような検討をされていますでしょうか」という質問に対して、

財務省の担当者が「簡易課税制度は中小企業者の事務負担への配慮のために設けられたものですし、軽減税率制度が導入されましたが、簡易課税制度のこうした趣旨は現時点においては変わらないのではないかと思います」と回答しています。

それに、他の質問について、「簡易課税制度を適用していれば、仕入れの場面ではインボイス制度の影響はほとんどない」とインボイス制度導入後も簡易課税制度があることを前提にした回答をしている箇所もあります。

もちろん、あくまでも担当者の個人的な見解であり、これでまだ導入まで2年以上ある中で簡易課税制度存続が確定しているとは言えないのですが、やはり、財務省も免税事業者に対して金銭的負担も会計処理負担も大きいインボイス制度導入に合わせて簡易課税制度も一気に廃止することまでは考えていないと予想します。(将来的には、こちらの簡易課税の益税も潰しに来るとは思いますが)

では、仮にインボイス制度導入後も簡易課税制度が適用された場合、免税事業者の採るべき道はどの様になるのか?

その場合には、原則課税よりも簡易課税のほうが税負担が小さくなるであろう益税金額が大きかった免税事業者については、あえて事業者になった上で簡易課税を選択するということになるでしょう。

上記のケースであれば

(3)あえて課税事業者になって消費税を納付する(原則課税)

 売上高 880万円

 仕入高 220万円

 消費税 60万円(800万円×10%ー200万円×10%)

 所 得 600万円

 影 響 ▲60万円

(4)あえて課税事業者になって消費税を納付する(簡易課税)

 売上高 880万円

 仕入高 220万円

 消費税 40万円(800万円×10%ー800万円×50%×10%)

 所 得 620万円

 影 響 ▲40万円

となり、手間も省けて納付税額も減るのであれば、簡易課税を選択すべきということです。

なお、簡易課税は一度適用をすると最低でも2年間は適用をしなくてはなりません。

その間、多額の設備投資などがあると原則課税よりも不利になることがあるのでその適用の際には近い将来の設備投資計画なども視野に入れる必要があるのです。

小規模免税事業者は簡易課税か免税で値下げか

インボイス制度後も免税事業者が同じ金額を請求するというのは、得意先からすれば値上げをされたのと同じこと。

それでも良いと取引を熱望されるような免税事業者であれば、それを継続しても良いですが、同じ金額を支払うのであれば、通常はわざわざ免税事業者ではなく、仕入税額控除の可能な課税事業者との取引を選ぶはずです。

つまり、免税事業者が頑なに同じ金額を請求するというのは、利益をすべて失い廃業となるリスクを背負うということなのです。

そこで、免税事業者が商取引から排除されることのないよう、一定期間は免税事業者からの仕入れ等についても、その課税仕入に係る消費税額に一定割合を掛けた金額だけ仕入税額控除が可能な「経過措置」はあります。

期間 控除可能な割合
2023年10月から2026年9月まで 80%
2026年10月から2029年9月まで 50%

 

しかし、得意先が「まだ経過措置で8割(または5割)は仕入税額控除ができるならいいや」といって、従来どおりの金額の請求やその仕入税額控除が出来ない分だけ値下げしてくれれば良いと言ってくれるかというと、それはあまり期待しないほうが良いのではないかと。

少なくとも、私なら「インボイスが発行できないなら消費税の上乗せはおかしい。ダメなら面倒だから適格事業者に頼みます」というでしょうね。

ですから、小規模免税事業者が、事業を継続するとなれば、適格事業者となって消費税の納付をするか、免税事業者のまま値下げに応じるかの二択になると思われます。

どちらが影響が小さいかというとあえて適格事業者として納税をしたほうが、免税事業者のまま消費税分請求額を引き下げるよりはダメージは小さく手取りを多く確保できます。

特に、ライターやデザイナー、プログラマなど仕入れや経費の支払いの少ない小規模サービス業者であれば、経費の支払いが全くなければ課税売上高(税抜)の10%の消費税を納付しなくてはいけないところを、課税売上高(税抜)の5%の消費税の納税で済むように、簡易課税を選択することで、仕入れについてのインボイス制度についての経理処理を省略できる上、その消費税の負担を大幅に減らすことも可能です

しかし、適格事業者は、インボイスを発行した上で、そのインボイスを適切に保管しておく必要がある上、簡易課税であればさほど難しくはないですが、今まで必要のなかった消費税の申告という手間が生じます。

本当に事業規模が小さい微粒子零細免税事業者であれば、面倒な会計処理の要求される適格事業者になどならず、免税事業者のままで消費税分だけ請求額を引き下げる道を選ぶのではないでしょうか。

つまり、フリーランスや一人法人などの小規模サービス事業者は、

・インボイスのダメージを最小化するために適格事業者となった上で簡易課税を選択し消費税の申告・納税を行う

・適格事業者としての経理処理と申告の手間を回避するために免税事業者のまま消費税分の値下げを行う

のいずれかのうち、その手取り額と経理処理の手間を天秤にかけてどちらが自分にとって得なのかを検討することになるでしょう。

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