従業員が出張に出かける前のPCR検査費用を会社が負担したら課税?非課税?

企業が従業員の感染防止対策費用を負担

思っていたよりは順調にワクチン接種が進捗しているようですが、現役世代にワクチン接種が浸透するまでにはもう少し時間がかかりそうです。

そのため、感染状況の芳しくない地域から出張などに出掛ける際には、事前にPCR検査を受けて陰性であることを確認の上で出掛けるようにしている会社もあるようです。

では、それらの従業員に対する感染予防対策の費用は、その従業員に対する給与課税がされるのでしょうか?

今回は、令和3年5月31日に追加された「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」についてまとめてみることにします。

マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費

勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費については、「業務のために通常必要な費用」として、従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。会社の消耗品費あるいは福利厚生費となります。

これは、企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。

ただし、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がない渡切りで支給するものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費

テレワークを行うための環境整備費用などについては、「業務のために通常必要な費用」として、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません

しかし、備品の所有権が従業員にあるものを会社が負担した場合、その金額は従業員に対する給与となります。ですから、従業員のテレワーク用の環境整備のための器材を購入した場合、それらは貸与されたもので、退職時には返還されるものであるとの覚書を保管しておくと良いでしょう。

なお、勤務とは関係なく使用する電化製品などについてや、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など

テレワークとして職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合、その勤務に係る通常必要な利用料、交通費などについては、「業務のために通常必要な費用」として、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。これは企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同じです。

ただし、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料などや、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など

企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用などについて、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。これは、企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様です

ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用などや、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

まとめ

これらをまとめると、企業が従業員の感染防止に掛けた費用が従業員の給与とされないためには、

・会社の業務のために通常必要であること

・きちんと実費精算されるあるいは規程等に従い支給されるものであること

が前提条件であり、資産性のあるものについてはさらに

その所有権は会社にあり、従業員に対して一時的に貸与されたものであること

という要件を満たす必要があるのです。

業務に関係なく従業員が勝手に支出したものや実費精算がされていないものは給与課税というルールは、何もコロナ対策の費用について特別なものではなく、従業員に対する経済的利益の課税関係の大原則ということが出来るでしょう。

新型コロナ感染症に関連する税務上の取扱い関係 問9-5|タックスアンサー

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