会社に関係のない相続人の連帯保証は外せるのか?

連帯保証も相続されるの?

人がなくなるとその遺族である法定相続人がその財産と債務をすべて相続することになります。

では、亡くなった被相続人が生前にしていた連帯保証については、法定相続人に引き継がれるのでしょうか?

相続発生の時点では、まだ確定した債務とは言えませんが、連帯保証についても法定相続人が法定相続分に応じた金額を負うことになります。

つまり、被相続人がした連帯保証について、その法定相続人は、主たる債務者と連帯してその債務の返済をしなくてはなりません。

被相続人がオーナー社長で会社の借金をしていた場合、その事業承継をした者が会社の連帯保証人になることはやむを得ないのでしょうが、全く事業に関係していない相続人までもが連帯保証を背負うというのは納得がいかないという人もいるでしょう。

では、全く事業に関係していない相続人の連帯保証を相続を機に外してもらうことが出来るのでしょうか?

今回は、金融機関での連帯保証の相続の実務についてまとめてみることにします。

連帯保証を免れたければ相続放棄も

相続される財産よりも債務のほうが金額が大きくその債務を背負いたくない場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に「放棄」という手続きをすることで、その債務の相続を免れることができます。

なお、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に放棄などの手続きをしなかったときや財産について少しでも消費をしてしまった場合、自動的にすべての財産と債務を相続したものとされます。これを「法定単純承認」といいます。

連帯保証は見えない時限爆弾のようなものです。身寄りのない遠い親戚が亡くなり残していた財産を巡り巡って相続し喜んで使ってみたところ、実はその人が連帯保証をしていることが発覚しなくなくその借金を返済しなくてはならなくなったという悲劇も起きかねません。

そのような連帯保証という見えない時限爆弾を避けたいのであれば、いっそのこと相続を放棄するということも視野に入れてみると良いでしょう。

会社に関係のない相続人の連帯保証は外せる余地も

連帯保証は法的には主たる債務者に返済能力があっても返済を求められることもありますが、真っ当な金融機関への連帯保証であれば、主たる債務者が支払えない場合に返済が求められるということが一般的です。

つまり、真っ当な金融機関への連帯保証は、万一の場合には、その債務を支払わなくてはならないというリスクを背負うものです。

被相続人がオーナー社長で会社の借金の連帯保証をしていた場合、その事業承継者が会社の連帯保証を引き継ぐというのは妥当なことだと言えます。

しかし、その会社の事業に何ら関係をしていない法定相続人までもがその連帯保証を背負わされるというのは、いくら法的にその義務があるとはいえ納得がいかないのではないかと。

確かに、相続放棄をすれば、その連帯保証も引き継がれませんが、「放棄」とは、その相続についてそもそもいなかったものとされるため、債務を引き継がない代わりに財産についても一切引き継ぐことはできません。

自分が関係しない会社の連帯保証を回避するためにすべての財産の相続を放棄するという選択は難しいものでしょう。

では、会社の事業に関係のない相続人が放棄をすることなく、連帯保証を”外してもらう”ことはできないのでしょうか?

結論から言えば、真っ当な金融機関からの借り入れについての連帯保証であれば、会社の事業に関係のない相続人について、その連帯保証を外す余地はあります。

金融機関としては、一人でも多くの連帯保証人がいたほうがその分回収不能リスクは下がることになるので、法的に認められた連帯保証をわざわざ外すメリットはありません。

しかし、金融庁から「無駄な連帯保証は取らないように」という指導がされているため、会社の事業に関係のない相続人の連帯保証については求めないことが一般的です。

具体的な手続きとしては、相続人全体の連帯保証から会社の事業に関係のない相続人を連帯保証を外すというよりは、連帯保証人を事業承継者のみとする新たな融資を実行し、その資金で被相続人が連帯保証をしていた借金の返済を完了させるということのほうが多いのではないかと思われます。

だからといって、何でもかんでも連帯保証を外すことが出来るわけではありません。すでにその会社の返済能力に不安を生じていて、事業承継者のみではその債務返済ができない可能性があると見込めるような状況であれば、事業に関係のない相続人であっても連帯保証をしてもらう合理的な理由があるので、連帯保証を外してもらうということは難しいかも知れません。

つまり、業績の良い会社のオーナーの相続であれば、会社に関係のない相続人の連帯保証を外すことに応じてくれる余地は大きいが、業績が悪い会社のオーナーの相続であれば、会社に関係のない相続人であっても、連帯保証を外すことに応じてくれるとは限らないということです。

万一、その融資をした金融機関が、会社に関係のない相続人を連帯保証を外さないというのであれば、別の金融機関から肩代わりの融資を受けて連帯保証のついていた借金を返済すれば良いでしょう。

まあ、それが可能になるくらい業績が良い会社ならわざわざ顧客をライバル銀行に奪われるようなことはしないとは思いますが、顧客の信用力の評価は銀行により異なるので、もし、無意味な連帯保証が外れない場合には別の金融機関に肩代わり融資の相談をしてみてもよいかと。

いずれにせよ、連帯保証が外れるのか外れないのかを悩むくらいなら、さっさと銀行に相談をしてみたほうがいいです。

それにより、遺産分割協議の内容も変わってくることになりますからね。

セミナー音源No.6:まずはここから金融機関対応基礎の基礎

 

 

 

 

 

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を