【まだ諦めるな】源泉所得税の納付を忘れた時のペナルティが免除される条件
源泉所得税は翌月10日納付が原則
給与から際し引いた源泉所得税は、その給与を実際に支払った日の翌月10日までに納付をしなくてはなりません。
なお、給与の支給対象者が常時10人未満である場合には、その納付期限を年二回(7月10日と1月20日)にまとめることができる「納期の特例」制度もあります。
この納期の特例制度を使うと納付する源泉所得税額が高額になりがちですが、源泉所得税を納期限までに支払えないと不納付加算税や延滞税というペナルティが掛かるのです。
そこで、今回は、源泉所得税を納期通りに支払えなかった時のペナルティについてみてみましょう。
源泉所得税を納期に支払わなかった時のペナルティ
源泉所得税を納期限通りに支払わないと次の2つのペナルティが発生します。
(1)不納付加算税
税務署からの指摘により納付を行う場合:納付すべき金額の10%
自主的に納付を行う場合:納付すべき金額の5%
(2)延滞税(令和6年中)
法定納期限の翌日から2ヶ月以内:納付すべき金額×2.4%×延滞日数
法定納期限の翌日から2ヶ月経過以降:納付すべき金額×8.7%×2ヶ月経過以降の延滞日数
不納付加算税は免除されることも
しかし、不納付加算税は、下記の場合については、それぞれぞ免除されることになっています。
不納付加算税の金額が5000円未満
法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付され、かつ、直前1年分について延滞の実績がない
つまり、金額が小さいか、過去一年は延滞もなく、今回遅れても1ヶ月以内に納付していれば、まあ仕方がないかと不納付加算税というペナルティを課すのを見逃してくれるわけです。
うっかり、納付を忘れてしまったとしても、まだ不納付加算税を回避するチャンスはあるので、とにかく1ヶ月以内には納付をしたいものです。
なお、延滞税について、このような「見逃し」規定はありませんが、元々延滞税はその金額が1000円未満であると徴収されません。
そのため、納付税額にもよりますが、こちらも数日の納付忘れであれば延滞税の負担がされないこともあるので、気がついた時点ですぐに支払いをしましょう。
もちろん、一度納付遅れをしてしまうと、一年以内に次の納付遅れを起こした瞬間に不納付加算税が課されますので、納期限を忘れることなくきちんと期限内での納付を毎回行いたいもの。
お金がなくて納付ができないのは仕方がないですが、うっかり忘れでのペナルティは、元々払わなくていい支出であり、さらに損金にもならないので、無駄な支出をしないよう気をつけましょう。
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