緊急事態宣言の影響を受けた事業者への東京都の月次支援金|上乗せと横出し
目次
自治体独自の支援金も
緊急事態宣言による休養要請や不要不急の外出自粛措置により売上高が大きく減少している事業者に対しては、国が一時支援金、月次支援金などの交付をしています。
この他に、自治体独自の支援金を交付しているところもあります。
そこで、今回は、東京都による月次支援金の概要についてまとめてみることにします。
給付対象者
- 都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
- 都内に本社・本店のある酒類販売事業者【注1】
【注1】酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けている中小企業及び個人事業者等
本店所在地は登記上の住所で判断をすることになるでしょう。じゃあ、今から急いで東京都に本店移転登記をしようというのはおそらくダメでしょうね。
給付額
上記の給付対象者のうち2021年の売上高が、2019年または2020年の同月の売上高と比較して30%以上下落していることが給付の要件です。
その上限金額については、まずは売上高基準として「50%以上減少」と「30%以上50%未満の減少」に分かれ、さらに対象者として「中小企業等」と「個人事業者等」、それぞれについて「酒類販売事業者」と「その他の事業者」に分かれます。
なお、対象月については、緊急事態宣言の影響があった、2021年の4月、5月、6月のことをいいます。
国からの月次支援金については、売上高が基準月の50%以上減少していることが条件でしたので、
①50%以上減少している事業者については国+東京都独自
②30%以上50%未満減少している事業者については東京都独自のみ
の支援金が支給されることになります。
この①のことを国の給付への「上乗せ」、②のことを国より範囲を対象者を拡大するので「横出し」と表現しています。
これにより、
飲食店での酒類提供自粛により基準月より売上高が50%以上減少した酒類販売事業者(中小企業者)であれば、国の月次支援給付金20万円に東京都の月次支援金20万円が上乗せされ合計月40万円の支援金が、
基準月よりも売上高が30%減少していたその他の事業者(中小企業者)であれば、国の支援金は受けられないものの東京都の支援金月10万円をもらえるようになるということです。
給付対象の具体例
緊急事態宣言に関係なく売上高が減少している事業者はそもそも対象外であるので注意が必要です。
緊急事態宣言の影響を受けているであろう具体的な給付対象としては
対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する都内の事業者
- 日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など - 教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など - 医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など - 文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など - 旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
上記事業者と取引がある都内の事業者(他社を経由して左記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)
- 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
- システム開発などのITサービスを提供する事業者
- 映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
- 飲料や食料品の卸売を行っている事業者
- 農業や漁業を営んでいる事業者
なお、上記以外も、国の月次支援金の制度に準拠し、業種を問わず給付要件を満たす事業者を幅広く支援対象とすることができるよう検討を進めているようです。
実施期間等の詳細については、7月上旬に東京都がポータルサイトを開設する予定だそう。詳細がわかりましたらこちらにも追記します。
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