【基礎】今さら聞けない利益から控除される税金されない税金、損金に算入される税金されない税金

法人が支払う税金には会計上費用になるが損金に算入されないものも

会社は、各種の税金を支払わなくてはなりません。

それらの税金には、会計上の利益計算上影響するものとしないもの、法人税の課税所得計算上損金に算入されるものとされないものがあるのです。

そこで、今回は、支払う税金のうち利益や課税所得に影響のあるものとないものについてまとめてみようと思います。

会計上の利益計算と税務上の課税所得計算

会計上の利益は収益から費用を差し引き計算します。税務上の課税所得を計算するのは益金から損金を差し引いて計算をします。

収益と益金、費用と損金は、ほとんど同じなのですが、一部にズレがあります。

そこで、ここでは、会計の利益計算上「費用になる・ならない」、税務の課税所得計算上「損金になる・ならない」に分けて説明をいたします。

なお、収益から費用を差し引いて会計上の利益が計算されているのであれば、わざわざ一から益金と損金を集計し直すより、収益と益金、費用と損金のズレを調整したほうが手間がかかりません。

会計上の利益計算では費用になるものの税務上の課税所得計算では損金にならないものは、「損金不算入」としてその金額だけ会計上の利益に加算をすることで税務上の課税所得が計算されるのです。

支払った税金の会計上の取り扱い

法人税・地方法人税

会計上の利益計算|費用になる(法人税等)

税務上の課税所得計算|損金不算入

*税務上の課税所得計算では、会計上の利益に加算

道府県民税・市町村民税

会計上の利益計算|費用になる(法人税等)

税務上の課税所得計算|損金不算入

*税務上の課税所得計算では、会計上の利益に加算

事業税

会計上の利益計算|費用になる(法人税等)

税務上の課税所得計算|損金算入

*会計上の利益計算では事業税の発生時点で費用となりますが、税務上の課税所得計算では、申告提出時に損金算入がされるため、一期間遅れが生じます。

そのため、発生時点の事業年度の税務上の課税所得計算では事業税は損金不算入として加算をし、翌期である申告書提出時点の事業年度では減算をするという申告での調整が必要です。

消費税

<税込経理>

会計上の利益計算|費用になる(租税公課・販売管理費)

税務上の課税所得計算|損金算入

<税抜経理>

会計上の利益計算|費用にならない

税務上の課税所得計算|損金不算入

*税務上の課税所得計算では、申告提出時に損金算入がされるのが原則ですが、発生時の事業年度で損金経理により未払計上をすることも認められます。

固定資産税、印紙税、ガソリン税、軽油引取税、不動産取得税、登録免許税、自動車税、自動車取得税、事業所税

会計上の利益計算|費用になる(租税公課・販売管理費)

税務上の課税所得計算|損金算入

利子税

会計上の利益計算|費用になる(租税公課・販売管理費)

税務上の課税所得計算|損金算入

*国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度の損金となります。

ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税、延滞税

会計上の利益計算|費用になる(租税公課・販売管理費)

税務上の課税所得計算|損金不算入

源泉所得税

会計上の利益計算|費用にならない

税務上の課税所得計算|損金不算入

損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|タックスアンサー

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