【超速報】令和4年度(2022年)税制改正大綱をまとめてみました

本日発表された税制改正大綱をまとめました

さて、本日、令和4年度税制改正大綱が発表されました。

主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。

速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。

一、個人所得課税見直し 

1.住宅ローン控除の要件変更

(1)認定住宅等

■新築の場合

*認定住宅|認定長期優良住宅または認定低炭素住宅

■中古と増築の場合

→借入限度額は一律3,000万円

→控除期間は一律10年間

(2)認定住宅等以外の住宅

■新築の場合

■中古と増築の場合

→借入限度額は一律2,000万円

→控除期間は一律10年間

(3)所得要件

→合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ

→令和4年1月1日以降居住の用に供したものから

(4)床面積基準の緩和対象者拡充

→床面積50㎡以上を40㎡以上に

→ただし、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用

→令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も適用対象に

(5)既存住宅の要件変更

→中古住宅の築年数要件は廃止

→しかし、新耐震基準に適合していることが要件に

→令和4年1月1日以降居住の用に供したものから

(6)確定申告等手続き

→金融機関に住宅ローン控除申請書を提出

→その代わりに、契約書、借入金残高証明の添付不要に

→令和5年1月1日以降居住の用に供したものから

2.隠蔽仮装、無申告への課税強化

→収入金額が300万円超

→虚偽申告又は無申告

→帳簿書類等で取引が明らかなもの以外の後出しの必要経費算入を認めず

→令和5年度の所得税より

3.国民健康保険税の課税限度額引き上げ

→基礎課税額の限度額を63万円から65万円へ

→後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円へ

 

二、資産課税

1.直系尊属からの住宅取得資金贈与非課税制度の改定

 (1)非課税限度額縮減

→耐震、省エネ、バリアフリー|1,000万円まで

→上記以外|500万円まで

→令和5年12月31日の取得まで延長

→令和4年1月1日以降の贈与から

(2)既存住宅の要件変更

→中古住宅の築年数要件は廃止

→しかし、新耐震基準に適合していることが要件に

→令和4年1月1日以降の贈与から

(3)受贈者の年齢下限拡充

→20歳以上から18歳以上へ

→令和4年4月1日以降の贈与から

 

三、法人課税

1.中小企業向け所得拡大税制の適用要件拡充

雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加

→給与増加額の15%の法人税額控除

■雇用者給与等支給額が前年度より2.5%以上増加

→給与増加額の15%の法人税額控除を上乗せ

→給与増加額の合計30%の法人税額控除

■教育訓練費が前年度より10%以上増加

→給与増加額の10%の法人税額控除を上乗せ

→給与増加額の合計25%の法人税額控除

■給与2.5%以上+教育訓練費10%以上

→給与増加額の合計40%の法人税額控除

 

→ただし、法人税額の2割が上限

→いくら賃上げ分の控除率を上げても、上限に引っ掛かる会社が多いので実際の控除額は増えないことも

→令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業開始する年度に適用

2.隠蔽仮装、無申告への課税強化

→虚偽申告又は無申告

→帳簿書類等で取引が明らかなもの以外の後出しの必要経費算入を認めず

→令和5年1月1日以降開始の事業年度より

3.少額減価償却資産一時損金算入特例の貸付用除外

→取得価額10万円未満の償却資産

→貸付に用するものは支出時一時損金算入不可

→ただし、レンタル事業者は従来どおり一時損金算入可

4.一括償却資産の損金算入特例の貸付用除外

→取得価額20万円未満の償却資産

→貸付に用するものは一括して3年間償却特例の適用不可

→ただし、レンタル事業者は従来どおり償却可

5.中小企業者の少額減価償却資産損金算入特例の貸付用除外

→青色申告法人である中小企業者等

→10万円以上30万円未満の償却資産を取得

→合計300万円までは支出時損金算入可能

→貸付の用に供するものは対象外に

→ただし、レンタル事業者は従来どおり償却可

 

四、その他

1.過少申告、無申告加算税強化

■求められても帳簿提示しない又は

提示された帳簿に売上金額1/2以上記載されていない

→ペナルティ10%上乗せ

■提示された帳簿に売上金額1/3以上記載されていない

→ペナルティ5%上乗せ

 

→令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税から適用

2.財産債務調書制度の改定

→所得はなくともその年の12月31日に財産10億円以上保有する居住者も対象者に

→提出期限を翌年3月15日から6月30日へ

→令和5年分以降から適用

3.電子帳簿保存法による電子データ保存の経過措置

→税務署長がやむを得ないと認める

→紙で提出可能な状態にしている

→従来どおり紙での保存も可能

→特に承認を受けるための手続きは不要

→令和5年12月31日まで

 

<参考>前年以前に決定し令和4年度より実施される改正

1.短期退職手当等の課税強化

→勤続期間5年以下の退職者に対する退職金

→従来の「特定役員退職金」に該当せずとも

→(退職金―退職所得控除)が300万円を超える部分

→退職所得計算時の×1/2の適用なし

→令和4年分以後の所得税より適用

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