インボイス制度導入で免税事業者じゃなくても面倒なことになりそうな事業

インボイス制度の影響はほぼすべての事業者に

2023年10月から消費税については、インボイス制度が導入されます。

これは、事業者の消費税の納付額の計算について、売上に伴い預かった消費税額から差し引く仕入れなどに伴い支払った消費税額は、「適格事業者」が発行する「インボイス」に記載された金額に基づくというものです。

この「適格事業者」に、免税事業者はなることができないため、免税事業者はインボイスが発行できません。そのため売上に伴い消費税を預かりをすることができず、その分収入が減ることになります。

しかし、インボイス制度は、免税事業者にのみ影響があるわけではなく、消費税の取り扱いをするほぼすべての事業者に影響があるのです。

その中でも、よく考えると地味に影響がありそうだなという事業について、今回はまとめてみようと思います。

セミナー・講演会主催

インボイス制度になると、事業者が消費税の納付額の計算上控除(仕入税額控除)をするには、インボイス(適格請求書)がなければなりません。

セミナーなどの受講生は、個人の身分で参加する人だけでなく、業務の一環として参加をする人もいます。

その場合には、セミナー参加費については、自身の事業に必要な費用であるとして、法人税の損金算入と消費税の仕入税額控除を願うはず。

今までは、セミナー申し込み確認のメールと口座振込の事実確認だけで、損金算入も仕入税額控除もしていたケースが多いでしょうが、インボイス制度では、セミナー主催者は受講者の求めに応じて受講料のインボイスの発行をする必要が生じます。

また、これまでは、登壇者への講演料・謝金については、相手が個人でも免税事業者であっても仕入税額控除が可能でしたが、今後は、適格事業者でなければそれらの支払いについては、仕入税額控除はできません。

通常の商取引で、相手が免税事業者のままであれば、消費税相当額の値下げを要請することになるでしょうが、講演は多くの場合、セミナー主催者から声がけがされるものであり、講演料についてはキリの良い金額で謝礼として支払いがされることも多いものです。

それを、元々消費税込の金額だから適格事業者でない以上、謝金から消費税分の値下げをするということが果たしてできるのかという問題もあります。

そのため、インボイス制度導入後も、従来どおりの謝金を個人や免税事業者に支払う場合には、消費税の仕入税額控除ができない分、セミナー主催者の負担が増えることになるのです。

アフィリエイト

アフィリエイトとは「成果報酬型広告」のことであり、掲載した広告経由で商品が販売されたり契約が締結された場合には、報酬が支払われます。

このアフィリエイト広告については、法人での契約より個人での契約のほうが審査の手続きのハードルが低かったり、Googleのペナルティを課されたときのリスクヘッジのために、法人の事業であっても、個人名義でアフィリエイト契約がされていることがよく見られます。それだけアフィリエイトの世界は、管理画面のIDのほうが大事で契約者名義はあまり問わないということです。

法人税法、所得税法では、「実質所得者課税の原則」から、名義にかかわらず、実際に事業を行っている者の所得とされるため、個人名義であっても実際の事業が法人で行われている場合には、その収益と費用が法人のものとして計上されることになります。

消費税の仕入税額控除についても、これまでは、広告主は、支払い相手が誰であっても仕入税額控除は可能でしたが、インボイス制度になると、支払先は適格事業者でなくてはなりません。

適格請求書にも、支払先の氏名の記載が必須となります。(小売業などでの「簡易適格請求書」では相手先の名称を省略することもできます)

そうなると、個人が免税事業者のままでは消費税の上乗せはできないため、個人名義のアフィリエイト報酬については消費税分だけ減収になることでしょう。

不動産サブリース

大家さんから借りた不動産を第三者に転貸することを「サブリース」といいます。

大家さんの不動産の管理を不動産会社に委託する場合、不動産会社が、その不動産を一括して固定額で借り入れた上で、第三者に不動産を転貸しすることで、その差額を不動産会社が実質的に管理料として収受していることも多々あります。こうやって大家さんの空室リスクを不動産会社がカバーするのです。

このようなケースで、今までであれば、大家さんが免税事業者であったとしても、支払う家賃の消費税の仕入税額控除は可能でした。(居住用物件は非課税)

しかし、インボイス制度になっても、大家さんが「適格事業者など面倒なのでイヤ、家賃も値下げはしない」と適格事業者登録を拒否された場合、大家さんへの家賃支払いの仕入税額控除ができないため、その分負担が増えることになります。

取引相手に適格事業者の登録を強要することはできないですし、不動産の賃貸について「免税事業者のままだったら他の適格事業者に乗り換える」というわけにもいかないでしょう。特に自己使用ではなく、第三者に転貸をしていたとすればなおさらです。

サブリースの差額など、家賃保証がされているかなど契約内容にもよりますが、その報酬は家賃保証をしても受け取る家賃の10%から15%程度であり、支払う家賃の家賃の10%近くもの消費税負担が増えたとすれば、サブリースの利益などほとんど吹き飛ぶか赤字にすらなりかねません。

これって結構、大きな問題なのでは?

宅建業者、質店、古物営業者が販売目的での仕入れであれば、インボイス制度導入後も個人や免税事業者からの仕入れについて、消費税の仕入税額控除が認められるのもそのマージンの薄さ、影響の大きさが故でしょう。

ということで、やってみてから色々影響が出てきそうなインボイス制度。まだまだ思わぬ事業で影響が出てくるかもしれませんね。

※一定期間、免税事業者や個人からの課税仕入れであっても一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置はあります。

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