【令和5年度税制改正大綱】新NISA、恒久化と拡充及び一本化

令和5年度税制改正大綱でNISAが大幅改訂

2022.12.16公表の令和5年度税制改正大綱の目玉とも言えるのが「新NISA制度」

既に「NISAが変わる」とされていたものから、今回の改正によりさらに大幅な改訂がされます。

そこで、今回は、令和6年1月1日から実施される「新NISA」について、現時点でわかっていることをまとめてみようと思います。

投資対象

これまでのNISA(旧NISA)では、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2つの種類があり、その併用はできずに、年度ごとにどちらかを選択することとなっていました。

旧NISAでの、つみたてNISAは、その投資対象となるのは投資信託であり、コストが小さく「分散・長期・積立」の理念にあるものとして、金融庁が選定したものに限られます。

それに対して、一般NISAは、投資信託だけでなく上場株式等への投資も可能です。

それが新NISAになると、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に変わりますが、それらは、旧NISAの「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「一般NISA」が「成長投資枠」に変わると考えてよいでしょう。

実施期間

これまでのNISAは、一般NISAは2028年(2023年から5年延長決定済み)まで、つみたてNISAは2042年までという期間限定の制度でした。

それが、新NISAでは実施期間を定めない、いつまでも実施される「恒久的」な制度となりました。

非課税保有期間

これまでの一般NISAはその非課税である保有期間は5年間と定められており、その期間が経過すると一旦売却をして換金するか、そのまま保有し続けたい場合には「ロールオーバー」という更新手続きが必要でした。

しかし、新NISAではこの非課税での保有期間は無期限となったため、いつまでも、売却益や配当金について非課税のまま保有することができることになるのです。

年間掛金上限の引き上げ

これまでの一般NISAは年間で120万円で最長5年間(最大合計600万円)までの元本の投資が、つみたてNISAは年間で40万円で最長20年(最大合計800万円)までの元本の投資が可能でした。

これが、新NISAになると、成長投資枠は年間で240万円、つみたて投資枠は年間で120万円までの元本の積立が可能となります。

生涯での最大積立額の設定

これまでのNISAは非課税での投資期間が決まっていたため、年間の投資可能額に投資年数を掛けた金額が自動的に最大の積立上限額となっていましたが、新NISAでは、その投資可能期間に制限がないため、生涯での最大積立額を設定しています。

具体的には、つみたて投資枠については最大1,800万円までとなっています。成長投資枠については最大1,200万円までで、両方合わせても合計で1,800万円となります。

売却後の再購入

これまでの一般NISAでは、非課税での積立期間内に売却をして枠が空いたとしても、再度株式を購入してその空いた枠を再利用することはできませんでした。

しかし、新NISAでは、最大積立金額は買った時の帳簿価額で管理をするため、一旦売却をして残高が減れば、その分新たに非課税での購入をすることが可能となります。

切り替えの時期

旧NISAについては、令和5年12月31日で終了となり、新NISAが令和6年1月1日より始まります。

では、これまでのNISAで積み立てられた金額はどうなるのか。一旦売却が必要なのか、あるいは、旧NISAの残高を新NISAに引き継ぐのか。

旧NISAと新NISAは別物とされ、旧NISAでの非課税での運用はそのまま継続された上で新NISAへの投資が可能となります。

つまり、例えば、既に旧NISAで500万円の投資をしていたとしても、さらに新NISAで最大1800万円の投資が可能になるということです。

ですから、もし、最大限非課税での資産運用をしたいのであれば、新NISAの導入を待つこと無く、今から旧NISAでの運用をした上で、新NISAになったら、その利用をすれば良いのです。

まとめ

上記をまとめるとこのようになります

*一般NISAは2028年まで5年延長決定済み

なお、運用益非課税という魅力的なNISAですが、損失が生じた場合には、NISA枠以外の他の上場株式等に譲渡益があったとしても通算はできずに切り捨てられるので注意が必要なのです。

ホントに貯蓄から投資に移行させたいのであれば、NISA枠とそれ以外の枠の譲渡損益の通算もできるようにしてほしいところですね。

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