【超速報】令和5年度(2023年)税制改正大綱をまとめてみました

本日発表された税制改正大綱をまとめました

さて、本日、令和5年度税制改正大綱が発表されました。

主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。

速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。

一、個人所得課税見直し 

NISA恒久化及び拡充と一本化

■積立期間

→積立期間の制限なし

■非課税限度額

(1)つみたて投資枠

→従来のつみたてNISA(投資信託等)

→年間120万円まで(現行年間30万円まで)

(2)成長投資枠

→従来の一般NISA(上場株式も可)

→年間240万円まで(現行年間120万円まで)

(3)上限金額

→(1)+(2)の合計で最大元本1,800万円まで

(そのうち成長投資枠は最大1,200万円まで)

→旧つみたてNISAは令和5年12月31日まで、新NISAは令和6年1月1日より

超富裕層への課税強化

→(基準所得金額ー3億3,000万円)×22.5%ー基準所得税額を所得税額に加算

→基準所得金額とは

 ・配当及び上場株式譲渡益の申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額

→基準所得税額とは

 ・基準所得金額に係る所得税額

→不動産や株式についての分離課税の所得についての課税強化

→令和7年度の所得税から適用

特定中小会社株式投資の譲渡益からの控除

→特定中小会社の株式取得代金を他のその年の株式等の譲渡益から控除可能に

→特定中小会社とは

 ・設立1年未満の中小事業者等

 ・出資金額×30%<販管費

 ・特定の株主グループの持株割合が99%以下など

国民健康保険税の上限額引き上げ等

→後期高齢者支援金の課税限度額を22万円へ引き上げ(現行20万円)

→国民健康保険税の減額対象となる所得金額引き上げ

 ・5割軽減|被保険者の数×29万円(現行28.5万円)

 ・2割軽減|被保険者の数×53.5万円(現行52万円)

源泉徴収票の提出方法変更

→市区町村に給与支払報告書を提出した場合には税務署にも源泉徴収票を提出したとみなす

→市区町村から税務署への給与データを通知するということ

→令和9年1月1日以降提出すべき源泉徴収票から適用

二、資産課税

相続時精算課税の拡充

→60歳以上の推定被相続人からの18歳以上の相続人への贈与について

→相続時精算課税の適用を受ける場合

→非課税限度額2,500万円とは別枠で年間110万円の控除が可能

→相続時の課税価格への加算は上記の控除をした残額のみ

→相続時精算課税を適用しながら暦年贈与が可能に

→令和6年1月1日以降の贈与から適用

生前贈与の相続財産加算期間延長

→相続開始前7年以内(現行3年以内)

→被相続人からの相続人(遺贈を含む)への贈与

→3年以内の贈与額全額+(4~7年の贈与額合計ー100万円)を

→相続税の課税価格に加算

→令和6年1月1日以後の贈与から適用

三、法人課税

コインランドリー節税規制

→コインランドリーと暗号資産マイニング用の機械装置で

→その管理の概ね全部を他の者に委託する場合

→中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の対象外に

→本業以外での節税商品ならば即時償却または税額控除は適用不可に

四、消費税(インボイス制度)

免税事業者への激変緩和措置

→令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で

→適格請求書発行事業者になった免税事業者

→その課税期間の消費税の納税額を売上消費税×20%に

10,000円未満インボイス不要特例

→基準期間(2期間前)の課税売上高1億円以下または特定期間(前期の前半6ヶ月)の課税売上高5,000万円以下

→令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入について

→支払対価10,000円未満ならば帳簿記載のみで仕入税額控除可(インボイス不要)

10,000円未満適格返還請求書不要特例

→税込10,000円未満の売上返還(値引・返品)

→適格返還請求書の発行不要に

→振込手数料相当額を控除して入金された場合、適格返還請求書の発行不要に

免税事業者の適格事業者登録期間短縮

→免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を希望

→課税期間の初日から起算して15日前まで(現行は初日の前日から1ヶ月前まで)に登録申請書を提出

→令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者登録をする場合には、提出から15日以降の登録希望日を指定する

*令和11年9月30日までの日の属する課税期間は「課税事業者選択届出書」の提出が無くとも適格請求書発行事業者への登録は可能

翌課税期間から適格請求書発行事業者取りやめの締め切り緩和

→翌課税期間の初日から起算して15日前まで(現行は初日の前日から30日前まで)

→適格請求書発行事業者取りやめ届出書を提出

四、その他

電子帳簿保存法改正の例外措置

→メールに添付されてきた請求書やWEB上での決済取引について

→本来は改ざん防止措置を講じた「電子データ」保存が必要

→売上高5,000万円以下(現行1,000万円以下)の事業者は

→税務調査でダウンロードに応じることを条件に紙に印字しての保存も可能に

→検索要件不要で、実質的に改正への対応不要に

→令和6年1月1日以降の電子データ取引について適用

<参考>前年以前に決定し令和5年度より実施される改正

1.インボイス制度導入

→消費税の仕入税額控除には適格請求書(インボイス)が必要に

→インボイスの発行には適格請求書発行事業者への登録が必要

→適格請求書発行事業者の登録ができるのは課税事業者のみ

→令和5年10月1日以降の取引から

2.住宅ローン控除の確定申告等手続き

→金融機関に住宅ローン控除申請書を提出

→その代わりに、契約書、借入金残高証明の添付不要に

→令和5年1月1日以降居住の用に供したものから

3.隠蔽仮装、無申告への課税強化

→収入金額が300万円超

→虚偽申告又は無申告

→帳簿書類等で取引が明らかなもの以外の後出しの必要経費算入を認めず

→令和5年度の所得税より

4.財産債務調書制度の改定

→所得はなくともその年の12月31日に財産10億円以上保有する居住者も対象者に

→提出期限を翌年3月15日から6月30日へ

→令和5年分以降から適用

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