インボイス制度の適格事業者登録は給与と外注費の判断に影響を与えるのか

給与か外注費かという泥沼の議論

税務調査でよく揉める事項に、会社が指定した場所で従事する個人事業主への支払いが、給与なのか外注費なのかというものがあります。

もし、外注費として処理していたものが、給与だと認定をされると消費税の控除が否認された上、給与としての源泉徴収義務違反の両方が取られる納税者としては、とても手痛い指摘事項となります。

一方で、その判断基準は曖昧で、税務調査では毎回毎回うんざりするような泥沼の議論がなされます。

その無益な論争を回避するために、インボイス制度による適格事業者登録が使えないか。

さすがに、本人が個人事業主として消費税の申告までしているのを給与だと税務署が認定することは難しいのではないかと個人的には考えるからです。

その点について、週刊税務通信が解説をしていたので、そちらをまとめた上で、「私ならこうする」という個人的な対処方法について話をしようと思います。

個人事業主への支払いが揉める理由

建設業での一人親方やリラクゼーション事業でのエステシャン、各種教育産業での講師やインストラクター、漫画家のアシスタントなどというのは、個人事業主として仕事に従事されていることが多いと思われます。

しかし、これらの業種では、実態は、雇用と変わらないものであるのに、無理やり「プロフェッショナル」であるとの体裁で請負契約としている、いわゆる「偽装請負」契約が多く見られます。

本来は、雇用であるのを請負だとすれば、発注者側は、雇用者としての責任を免れる上に、社会保険加入を嫌がる個人事業主側の要望にも応えられ、自社の社会保険料負担も減るというまさに一石三鳥となる。

これに対して、税務署側とすれば、実質雇用である「偽装請負」であるとすれば、消費税について追徴課税ができる上に、給与の源泉徴収義務違反も問える、一粒で二度美味しい指摘事項となるので、税務調査では、これらの個人事業主への支払いがあるとかなりしつこく見られるわけです。

給与か報酬かの判断基準

所得税における「個人事業者と給与所得者の判定基準」についての判例を踏襲する形で、消費税についても、給与か請負かの判断基準は、主に次の4点によるものとされています。

(1)指揮命令監督下

期日までに作業を完了させれば、いつどこで作業をしても良く、その間、自由裁量で仕事を任されているのであれば請負ですが、依頼主の指定した場所と時間に従事し、その間は、依頼主の指示に従って作業をするのであれば給与となります。

(2)代替性の有無

プロとして、その責任さえ取れば、別の人に再委託が認められているものは請負となりますが、その本人が来ないと話にならないというものは給与となります。

例えば、税理士は、所長である税理士と契約をしても、実際の担当者は別の人ということもあるため請負ですが、普通のサラリーマンの方が、本人のかわりに暇だからお父さんが来ましたというのは認めないはずです。

(3)危険分担

仕事が途中で頓挫したときに損失が生じる可能性があるかどうかということです。

例えば、業務の途中で発注者が倒産するなど、仕事が完成しなかったときに、依頼主がうちも貰えなかったのだから、外注先であるあなたにも支払えませんよと言うのがリスクを背負っているプロとしての請負であり、発注者が倒産しようが、これまでの作業についての報酬が請求できるというのであれば、リスク負担をしない給与となります。

(4)用具等の提供

プロとしてその作業をするための用具を自身で用意するのであれば請負ですが、作業に必要な道具はすべて依頼主が用意し、自分は身一つで作業に当たれば良いというのであれば、それは給与となるのです。

この4点についてみると、要するに「どうやっても赤字にならないノーリスクの働き方は請負じゃなくて雇用だろう」ということになるのかなと。

税法上の給与か請負かという判断基準については、請負契約をしていれば給与というわけではなくあくまでもその契約内容によるものとされ、当事者間が請負で納得していることも関係ありません。

ここからも、建設業のひとり親方をはじめとする、会社や指定した場所で仕事に従事する個人事業主への支払いはほぼ給与であり、本人がどうしても社会保険を嫌がるのでという理由で外注としていたのパートさんも給与となります。

現実に、某有名ピアノ教室は、ピアノの講師との間で雇用契約はしていないとホームページにわざわざ記載をしていますが、給与として年末調整までしています。

これは、過去に国税局に実質的に給与であるとの認定をされ、ガツンと消費税と源泉所得税の往復ビンタを食らったからです。

会社や指定した場所で業務を個人事業主にさせるこういう業種は、税務だけでなく、社会保険加入を免れるためや雇用としての責任を負いたくないための偽装請負ではないかとの指摘がされるので、大手企業ほど、継続的な取引のための口座開設の条件として法人化を求めてくるのです。

適格事業者登録は請負の証となるか

では、インボイス制度になり、これらの個人事業主が適格事業者登録をしたことは、請負と判定される決め手となるのでしょうか?

この点について、週刊税務通信3774号では以下のように解説をしています。

インボイス制度開始後においても、インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価が外注費等であるか給与等であるかは、その個人がインボイス発行事業者であることをもって判断するのではなく、これまでどおり、当事者間における契約形態等の事実関係を踏まえて個々に判断するのが基本的な考え方となる。インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価であっても、事実認定の結果、「給与等」と指摘されるケースがあることは変わらないという。(中略)

インボイス制度において、インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、課税事業者に限られている( 消法57の2 等)。このため、個人がインボイス発行事業者として登録する場合、何らかの事業を行っている者であることが前提となる。

しかし、「外注費等」と「給与等」の区分、つまり、所得税の「事業所得」と「給与所得」の区分や消費税の「個人事業者」と「給与所得者」の区分は、支払う相手先の個人がインボイス発行事業者であることをもって判定するものではない。(中略)

会社(支払側)が、インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価を「外注費等」として処理していたものの、税務調査等で「給与等」に該当するものと判断された場合、消費税の仕入税額控除が認められないことになる。

一方で、役務提供を行ったインボイス発行事業者が、役務提供の対価を課税売上げとして消費税の申告を行っていた場合、納付すべき税額等に誤りがあることになるため、納付消費税額の一部が還付対象となる。

ということで、残念ながら、インボイスの適格事業者になることが、個人事業主への支払いを給与だという税務署の指摘を黙らせる決め手とはならないということ。

確かに、建設会社の前回の税務調査の結果、まともに申告をしていなかった一人親方たちに税務署まで出向かせて事業所得として申告をさせたのに、次回の調査で「あれは、間違った指導。ペナルティはいらないので、今回からは給与として処理をしていただかないと帰れない」と泣きつかれたこともあり、個人事業主側がどんな申告をしていたとしても修正を求めてくることはあります。

しかし、実際に、消費税の納税をしている者を給与だと認定することによって、相手方に対して消費税の更正による還付を行うことになるので、その負担感はそれなりに大きいのではないかと。

たちの悪い偽装請負としか言いようがないというのは、税務署も厳しく取り組んでくるでしょうが、判断が微妙な上、適格事業者登録までしてあって、税理士も全く修正する気はないという姿勢では、これらの事務負担まで考えると、面倒くさいから今回はいいかなと私が税務署の審理担当なら考えます。

個人事業主に費用負担をさせるというカードを乗せる

インボイスの適格事業者になれば、なんでも個人事業主への支払いを外注だと認めさせることにはならないにしても、やはり、消費税の申告をしているというのは、個人事業主として活動している1つの証拠にはなるのではないかと。

そもそも、偽装請負について、税務署が厳しく取り組むのも、これまでの消費税法では、支払った先では消費税を控除しておきながら、受け取った側では消費税の納税をしないことで、消費者が国に納付されると思って支払った消費税が国に届くことなく、事業者の手許に残ってしまうということにイラついてのことでしょう。

インボイス制度になり、適格事業者登録をしているのであれば、受け取った側も消費税の納税をしているので、そのようなバグは一応解消されてますから。

これだけでは決め手にはならないのであれば、あえて個人事業主に費用負担をさせるというカードをもう一枚乗せます。

例えば、指定の場所で従事するのであれば、施設利用料や家賃を、会社で用意した用具等を利用するのであれば、そのレンタル料金を個人事業主に負担させ、その分は報酬に上乗せして支払うのです。

これにより、4要件の1つ「用具等の提供」について、請負と判断されることになります。

適格事業者登録をしてあり、「これを給与だと否認するのは、面倒くさいな」と正直思っている税務署にとっては、「ああ、なんだ、用具等についても自己負担してるのか。そうか、それは仕方がないな」と向こうもこれ以上泥沼の議論に足を突っ込まなくても良くなる、いい理由ができたと思うのではないかと。

もちろん、これは私自身の個人的な意見ですし、どんな状況によるかにもよるので、うちのお客様以外の申告について責任を持つものではないです。

それでも、私自身は、日々こんな踏み込んだ申告をすることで、なんとか税務署から「できるだけ多くの陣地を奪い、調査で守り切る」ようにしているということですね。

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