会社が自分の会社の株式を購入するとどうなるのか|自己株式取得の税務

会社が自分の会社の株式を買い取ることも

上場企業などでは、株価対策として自社株購入が行われることもありますが、株価を上げたいニーズのない同族会社でも多くの株主に散らばってしまった株式を取りまとめるためなど、会社が「自己株式」を買い取ることもあります。

そこで、今回は、非上場の同族会社が、株主から自己株式をお金を払って取得した場合の課税関係についてまとめておくことにします。

スポンサードリンク

いくらで買い取れば良いのか?

まず悩むのは、自己株式をいくらで売買すれば良いのかということです。

基本的には「適正な時価」でということになり、その適正な時価よりも高額や低額に売買された場合には、その「時価と売買価額の差額」については、経済的な利益の移転があったものとして次のような課税がされます。

(1)適正な時価よりも低額で売買がされた場合

誰から 売主 買主
法人株主 時価で譲渡したものとし

差額は寄付金・損金不算入

 

時価で譲渡したものとし

差額は益金に加算

 

個人株主 原則は課税関係なし

ただし、時価の1/2未満での譲渡は時価で譲渡があったものとされる。

また、時価の1/2以上でも「所得税の負担を負担を不当に減少させる」と認められれば時価で譲渡があったものとされる。

時価で譲渡したものとし

差額は益金に加算

 

(2)適正な時価よりも高額で売買された場合

誰から 売主 買主
法人株主 時価で譲渡したものとし

差額は受贈益として加算

時価で譲渡したものとし

差額は寄付金・損金不算入

個人株主 法人からの贈与として

一時所得

(役員の場合は、賞与)

時価で譲渡したものとし

差額は寄付金・損金不算入

(賞与・損金不算入)

 

(3)時価とはいくらなのか

要するに、時価以外で譲渡すると思わぬ形で課税がされるので、ちゃんと時価で譲渡しましょうということなのですが、この時価がイマイチよくわかりません。

実は、そもそも「これが適正な時価」であるという金額の定めがないのです。

そこで、実務上は、相続税の財産評価基本通達を準用した「所得税基本通達」ないし「法人税基本通達」の定めにより計算した金額を一つの合理的な計算方法として自己株式取得の「適正な時価」とすることが多いのです。

その計算方法は、ザックリと言うと、

・常に「小会社」として評価をする

・所有する土地と株式については譲渡時点の時価で評価

・含み益についての法人税相当額は控除できない

という条件付きで、「適正な時価」は、相続税の財産評価基本通達をベースに計算してもいいよということなんですね。

これ以上「適正な時価」について踏み込むと”泥沼”になるし、相続税評価額については、ここではとても説明しきれないので、今回はひとまずこのへんで。

株式等を贈与した場合の「その時の時価」|タックスアンサー

覚えておいて頂きたいのは、同族関係者から自己株式を買い取る場合、”額面”での売買は、思わぬ形で課税関係が生じることがあるので要注意ということです。

自己株式を売却してお金をもらうと「みなし配当課税」あり

適正な時価で譲渡をしないと思わぬ形で課税が生じることもあると言いましたが、仮に適正な時価で譲渡をしたとしても課税がまったくないわけではありません。

自分が出資した時の金額よりも高い価格で株式を売却できたのであれば、その差額の利益は生じているのですから、その金額についてはいずれにせよ課税されるのです。

では、どのように課税がされるのか。

会社が株主から自己株式を取得をすると言うのは、会社からみれば「出資金の払い戻し」であり、資本金を超える部分の払い戻しについては、過去の利益の蓄積である利益積立金から配当をしたとみなされます。

これを「みなし配当」といいます。

配当がされたのであれば、その金額について、株主は、配当所得(総合課税)として課税がされます。

そして、配当をする会社は、その配当についての源泉徴収(20.42%)をする義務を負っています。

そのため、自己株式の取得をしていると、この源泉徴収がきちんとされているのか、法人の税務調査でまず間違いなく確認がされるのです。

具体的に言うと

・資本金 10,000千円(株式数1,000株@10,000円)

・利益積立金 20,000千円

という会社が、額面金額で出資をしたオーナー株主から100株の株式を「適正な時価」@50,000円で買い取ったとしましょう。

この時、元々出資した金額である資本金相当部分については、自分が出したお金が帰ってきただけなので利益も生じておらず課税はありません。

しかし、資本金等の金額を超えて帰ってきた金額は、その会社の過去の利益の蓄積である利益積立金から支払われることになるので「みなし配当」となります。

・一株あたりの配当金額

@50,000円-@10,000円=@40,000円

・みなし配当金額

@40,000円☓100株=4,000,000円

なお、みなし配当の金額は、出資するのに掛かった取得費は関係なく、あくまでも株式の譲渡対価からそれに対応する資本金等の額を差し引いた金額とされます。

もし、取得費と対応する資本金等の額に差額があれば、その差額は、「株式の譲渡損益」として別に課税がされるのです。

そのため、オーナー株主以外の個人がいわゆる額面で出資した株式を額面でその会社に譲渡した場合、特に儲かったわけではないのに、利益積立金のある会社であれば、みなし配当と譲渡損失が同時に発生し、配当は総合課税(配当控除の余地あり)されるのに、譲渡損失はどこからも控除できないということも起こりえるのです。

いかがでしょうか?実は、これはほんの触りの部分だけで、自己株取得については、これ以外にも注意すべき点や会社側の税務会計処理で以後も留意しておくべき点などもたくさんあります。

ということで結局何を言いたいかというと、「自己株式を取得するとすんごく面倒くさいので、『会社で買い取ればいいじゃん』なんて簡単に考えないほうが良いですよ。」ということですね。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を