軽減税率って「消費税率が10%になっても食品や新聞だけ8%据え置き」ではないですよ

消費税率10%増税延期で軽減税率導入も延期に

消費税の10%への増税時期は再度延期され平成31年10月からとなりました。

それに合わせて、いわゆる「軽減税率」の導入時期も平成31年10月に延期されたのです。

多くの方は、この軽減税率のことを「通常は消費税の税率が10%に増税されるのに、食品や新聞だけは8%のまま据え置かれる」と思っていることでしょう。

実は、そうではないということを今回は説明しようと思います。

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軽減税率8%と旧税率8%の違い

消費税というのは、国税分と地方税分に分かれています。

例えば、現行の消費税8%については、国税分6.3%、地方税分1.7%なのです。

消費税を支払う消費者はそんなことを意識しなくてもよいですが、消費税の納税をする事業者は大変です。

預かった消費税、支払った消費税について、申告書にそれぞれ国税分、地方税分に分けて記載をしなくてはならないのです。

では、軽減税率8%はどうなのか?

実は、軽減税率8%の内訳は、国税分6.24%、地方税分1.76%であり、現行の消費税率8%とは中身が違うのです。

これの何が問題かというと、通常の消費税率が10%に増税されたとしても、消費税率8%のある期間内に組まれたリース契約で一定のものなどについては、消費税率は8%のままでよいとされる「経過措置」があります。

つまり、消費税が10%に増税され、軽減税率が導入されると、消費税率10%のもののほかに、旧税率8%(国税分6.3%、地方税分1.7%)と軽減税率8%(国税分6.24%、地方税分1.76%)の3つのグループに分けて集計をし、消費税の申告書を作成する必要があるのです。

では、なぜ0.06%の差をつけたのか。

凡人の私には全くの謎です。

そもそも、国と地方の取り分の話など、勝手に役所でやってくれれば良い話であり、なぜ民間が金額を明示して申告をしなければならないのかがわかりません。納税はまとめて行うのですから。

そういえば、復興特別所得税についても、本税の0.21%が追加課税されますが、その0.21%って細かい税率の根拠はなんなんでしょうね。

少しでも「納税する側が面倒なのではないか」と思わなかったのでしょうか?

さらにインボイス方式への変更で会計処理の現場は大混乱に

軽減税率導入により、税率が複数になると従来の「帳簿保存方式」では対応できないとのことで、「インボイス方式」への変更も予定されています。

別に、今までだって経過措置分もあり、2つの税率が混在していても、十分帳簿保存方式で対応はできるはずです。

むしろ、わざわざ、軽減税率の内訳を旧税率と変えることで、「帳簿保存方式では無理だ」という理由にしているようにすら思えます。

この帳簿保存方式であれば、誰から購入したのかは関係なく、課税取引であればその消費税額を控除できます。

しかし、インボイス方式になると、インボイスを発行できない個人や免税事業者からの課税取引については消費税の控除ができないようになります。

その結果、インボイスを発行できない免税事業者は消費税の預かりができないので、いわゆる「益税」はなくなるどころか、自分で支払った消費税については「自腹で負担」するようになるという、消費税法30年の歴史の中で最も大きな改正がされようとしているのです。

それだけ大きな改正なので、影響を緩和するため、

平成31年10月から平成35年9月までは従来に手を加えた「簡素な方式」でよく、

平成35年10月から平成38年9月までは仕入税額の80%のみを控除可能に、

平成38年10月から平成41年9月までは仕入税額の50%のみを控除可能にした上で、

平成41年10月からインボイスのない消費税額について全額控除不可としました。

消費税の軽減税率制度が実施されます|国税庁

いやいや、その段階的な変更である「80%控除」だの「50%控除」だのにより、さらなる事業者の経理処理の負担増が予想されます。

インボイス方式への移行の真の目的は「益税潰し」だとは思いますが、軽減税率導入のための制度だとするなら、軽減税率ってホント大して効果もないのに無駄に手間の掛かる制度だなあと。

「ねえねえ、食品に対する消費税率は10%がいい?それとも8%がいい?」なんて聞かれれば「8%のほうがいいだろ」という人も多いのでしょうが、実は軽減税率にはこんなに大きな影響があるのです。

軽減税率によるインボイス必須化は消費税導入以来最大の改正である

新聞は不可欠なものだから消費税は軽減税率ではなく非課税にしよう

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