【基礎】お金を払って費用になるのに損金不算入となる支出にはどんなものがあるのか?

法人税の課税所得は益金ー損金で計算がされる

企業活動の成果である売上高(収益)を獲得するには、直接的、間接的な犠牲(費用)が必要となります。

利益とは、売上高からその獲得のために要した費用を差し引いた金額であります。

一方、法人税は、益金から損金を差し引いた課税所得に対して、課税がされるのです。

益金と収益、損金と費用は、ほぼ同じものであるため、法人税の課税所得については、収益ー費用である利益をベースに「収益なのに益金ではない」「費用なのに損金ではない」という部分の修正をすることで算出がされます。

では、具体的にどんなものに違いがあるのか。

そこで、今回は特に、支出をして会計上は費用となるのに、課税所得の計算上、損金不算入となる項目についてまとめておくことにします。

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定時同額以外の役員給与

役員に対する給与も従業員への給与同様、売り上げ獲得に必要なものであり、販売費および一般管理費として会計上は費用とされます。

しかし、法人税法上、損金とされるのは、まずは金額的に役員に対する給与として社会通念上不相当ではないものに限られます。

その上、「定時同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のみが、損金に算入され、それ以外の役員給与については、会計上は費用となっても、法人税の課税所得計算上は損金不算入となるのです。

業績連動給与は、中小企業で用いられることは稀です。「定時同額給与」「事前確定届け出給与」とはそれぞれ次のようなものです。

定時同額給与

結論は、「期中に儲かったら役員報酬を上げる、儲からなかったら役員報酬を下げる」という利益調整を封じ込めるため、毎月以下の単位で同額の支給がされた部分を損金に算入するということです。

なお、定期同額給与とは次に掲げる役員給与であると定められています。

1.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

(注)源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

2.定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)

ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)

3.継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

役員に対する給与|タックスアンサー

事前確定届出給与

事前確定給与とは、原則として会計期間開始の日から4ヶ月内に「今期はこの時期にこの金額の役員報酬の支払いをします」という届出書を提出することで、定時同額でない給与であっても、損金算入される制度のことです。

要するに、「そんなに役員に賞与が支払いたいなら支払ってもいいよ。ただし、儲かったら役員賞与を支払うという利益調整は無しね」ということ。

本来、好業績を上げたらその功績に応えるよう役員に賞与を支払うのが当然なのですが、そんな矛盾はお構いなし。とにかく、税務署は、利益調整は悪だというおかしな考え方なのです。

なお、事前確定給与の届出期間については、以下のように定められているので注意が必要です。

事前確定届出給与に関する届出期限

(1) 原則

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。

イ 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

ロ その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

(2) 臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合

臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。

イ 上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)

ロ 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

(3) 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

既に上記(1)又は(2)の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。

イ 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日

ロ 業績悪化改定事由(定期給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

(4) やむを得ない事情がある場合

上記(1)から(3)までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。

役員に対する給与|タックスアンサー

交際費

売上獲得に必要であった、得意先等への接待、贈答などの費用については、会計上は制限なく費用となります。

しかし、法人税の計算上、損金に算入される金額には上限が定められています。

期末の資本金が1億円以下である法人の交際費については、次のいずれかの金額が損金不算入となります。

  1. 飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
  2. 800万円を超える部分の金額

つまり、資本金が1億円以下の中小企業は、交際費全体について、合計で800万円までは損金算入が可能。

また、飲食などに要した金額の50%までは損金算入が可能であるが、それぞれ超えた金額については、お金を支払っても損金には算入されないということです。

交際費等の範囲と損金不算入額の計算|タックスアンサー

寄付金

法人が寄付金を支出したとしても、その全額が損金算入されるわけではありません。

その相手方や寄付の内容により3つのグループに分けられた上で、それぞれ一定金額までの寄付金については損金算入ができ、それを超えた金額については損金不算入となるのです。

国等に対する寄付金及び指定寄付金

国や地方自治体に直接寄付した金銭や財務大臣が「公益性、緊急性が高いもの」と定めて一定期間募集する寄付金のことです。

国や地方自治体に直接寄付をしたり、日本赤十字社を通じて寄付をされた「義援金」なども含まれます。

これらは、支出した寄付金の全額が損金に算入されます。

特定公益増進法人等に対する寄附金

同じ日本赤十字社への寄付金であっても、その活動費としての寄付など、公益の増進に著しく寄与するのと認められた一定の公益法人等への寄付金については、一定金額までは損金に算入されますが、それを超えた金額は損金不算入となります。

資本金と売上高の額から算出された下記の金額だけ損金算入がされ、それを超えた金額については、損金不算入となるのです。

(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額

(2)特別損金限度額

 {資本金等の額×(当期の月数/12)×3.75/1000+所得の金額×6.25/100}×1/2

上記のうちいずれか小さい金額

一般の寄付金

概ねこれら以外の寄付金については、以下の一定金額までの損金算入はされますが、それを超えた金額は損金不算入となります。

{資本金等の額×(当期の月数/12)×2.5/1000+所得の金額×2.5/100}×1/4

計算式を覚える必要はなく、要するに、これらの一般の寄付金を支出してもほとんど損金不算入になると思って結構です。

過大役員退職金

役員に支給する退職金の金額の上限については、会計上は特に定められていません。

ですから、いくらでも支払うことは可能で、それら決算書上、「特別損失」として計上がされます。

しかし、法人税法上は、社会通念に照らして過大な役員退職金については、いくら支出をしても法人の損金には算入されません。

では、いくらまでならば、役員退職金は適正なものとして損金算入されるのか。

実は、これがあいまいでよくわからないのです。

役員退職金はいくらまでなら払ってよいの?ー功績倍率という理不尽な基準にどう挑むのか

ただ、一般的には、役員退職金の損金算入限度額は

最終月額報酬×勤続年数×功績倍率

とされ、代表取締役に対する退職金であれば、功績倍率3倍までのものは、税務調査でも否認されることはほとんどありません。

これらを見てみると、なんで支出をしているのに損金にならないのか、その根拠が弱いものもたくさんあることがわかります。

「なぜ役員報酬は定時同額でないといけないのか」「なぜ交際費や寄付金を払いすぎるのはムダだと言われなくてはならないのか」「なぜ退職金の適正額は税務署にしかわからないのか」

それでも、税務調査では、なんとか理由をつけて、これらの損金不算入項目という落とし穴に”寄せていって”追徴課税を取ろうとします。

そこに納税者に正しい申告と税負担をさせようという正義なんかあったもんじゃないですね。

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