相続は放棄したくないけど煩わしい遺産分割協議からは抜け出したい|相続分の譲渡

相続手続きは面倒なことが山盛り

人が亡くなり、相続をするとなると、遺産分割協議やら解約やら名義変更やら登記の変更やらとやならければならないことがてんこ盛りです。

特に、遺産分割協議は、誰が何を相続するかの話し合いには多くの時間を取られるもの。中には感情のもつれもあり数年にも渡ることもあるでしょう。

それが嫌であれば、相続放棄をすればよいのですが、そうなると、プラス・マイナスすべての財産の相続を放棄せねばなりません。

そこで、今回は、相続は放棄したくないけれど、さっさと面倒な遺産分割協議から抜け出す方法について考えてみようと思います。

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相続人は、法定相続分による相続をする権利を保有

亡くなった人(非相続人)の相続をする権利を有する人を「相続人」といいます。

相続人が、どれだけの割合を相続する権利があるのかを「法定相続分」と言いますが、誰がどんな優先順位で相続人になり、相続人がどれだけの法定相続分を有するのかは、民法に定められています。

例えば、配偶者と子供が二人、父母と兄弟姉妹もいる方が亡くなった場合には、民法の定めた優先順位により、その配偶者と二人の子供が法定相続人であり、法定相続分は、配偶者が1/2、子供はそれぞれ1/4ずつとなります。

遺産分割協議では、必ずしもその法定相続分に縛られることなく、相続人間の協議が整えば、法定相続分とは違った遺産分割も認められます。

ですが、万一、遺産分割協議が整わなければ、その法定相続分に従って遺産を相続する(未分割)ということになるのです。

相続放棄をすると初めからいなかったものとなる

相続をするというのは、プラスの財産だけでなくマイナスの債務も承継することになります。

ですから、マイナスの債務を負いたくない時やさほど多くの財産がなくてわずらわしい遺産分割協議を抜け出したいと言うのであれば、相続放棄をするという選択肢も。

相続放棄をすると、はじめから相続人として存在していなかったこととなるので、マイナスの債務を背負うこともなく、遺産分割協議も関係なくなるのです。

相続分の譲渡で金銭を得ながら遺産分割協議を回避も

(1)相続分の譲渡の法的効果

相続放棄をすれば、プラスの財産も相続することはできません。では、「できれば少しは遺産相続の恩恵は受けたいが、遺産分割協議はイヤ」というのであればどうすればよいのでしょうか?

その場合には、「相続分の譲渡」という選択肢があります。

相続分の譲渡とは、その名の通りで、相続人が有する法定相続分を他の者に譲渡することです。

相続人以外の第三者に譲渡することも可能ですが、まず第三者が買うことはなく、実際には他の相続人に譲渡されることが一般的です。

相続分を譲渡した人は、相続人としての地位を失うので、わずらわしい遺産分割協議や相続手続きからも開放されます。

相続分の譲渡をすれば、その売却代金としての金銭を得ることができ、相続分を買った人は、購入した分だけ法定相続分を余計に有することになるわけです。

(2)相続分の譲渡の税務上の取扱

税務上は、譲渡ではあるものの相続税の対象となります。具体的には

相続分の譲渡者:受け取った金銭分だけ相続をしたものとして相続税の対象

相続分の譲受者:相続した遺産等の価額ー相続分の譲渡対価が相続税の対象

となり、分けにくい財産について一人がすべて相続し、代わりに自らのお金で「代償金」を支払うのと同じ計算方法になるのです。

相続分の譲渡をしても債務は免れない

この相続分の譲渡が有効なケースは、法定相続人が多く、遺産分割協議が整うのに長期間が掛かりそうな時です。

相続分を譲渡することで、売る側は、すぐにお金を手にすることもできますし、遺産分割協議をする人数も整理されていくことになります。

ですが、相続分の譲渡をすると、譲渡した人は相続人としての地位を失うとはいえ、債務について免れるわけではありません。

そもそも、相続人は、被相続人の債務や連帯保証について法定相続分で連帯して背負うことになるのです。

遺産分割協議での「債務を誰が引き継ぐか」というのは、相続人間の取り決めであり、その内容を債権者に主張することはできません。

例えば、債権者からみるとプラスの財産だけ相続する人とマイナスの債務だけ背負う人に分けられてしまうと、被相続人のプラスの財産までを見込んでお金を貸したのにその回収ができないことになるからです。

相続分の譲渡も、あくまでも相続人間の取り決めであるため、債権者にはなんら関わりのないことなのです。

ですから、相続分を譲渡し、誰が債務を相続するのか遺産分割協議で定めることはできても、その相続人が債務や連帯保証の支払いができない場合には、その債務を連帯して負う必要があるので注意が必要なのです。

遠縁の身寄りのない親族が亡くなり相続人となった場合などには、思わぬ形で相続する権利を得ることになりますが、隠れた借金や連帯保証が出てくるリスクもあります。

残念ながら、相続分の譲渡では、煩わしい遺産分割協議からは開放されても、金銭を得ながら隠れた債務のリスクから開放されるというわけにはいきません。

どうしてもそのリスクを回避したければ、やはり相続放棄をするしかないでしょう。

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