保守サービス契約期間が増税時期をまたがる場合の消費税|もらった時、支払った時
目次
消費税増税の準備はしなくちゃいけないんですが
すでに予算が成立しているので、2019年10月からの消費税率アップが、再々延期される可能性は低くなりました。
そのはずなんですが、選挙絡みでまだまだ一発逆転がありそうで、イマイチ準備に気合が入っていない人も多く、消費税が増税されても延期されてもどっちにしろ混乱が起きそうです。
仮に、予定通り消費税率が10%に増税されるとなると、いつまでの分が8%でいつからの分が10%になるのか判断に悩むところ。
そこで、今回は、保守契約のような連続した役務提供の契約について、その増税前後の消費税の取り扱いをみてみることにします。
役務提供完了時点での税率が適用されるのが原則
事務機器などの保守サービスの契約期間が、消費税の増税時期をまたがっている場合、消費税の適用税率はどうなるのか。
その保守サービス契約が月ごとに作業報告書などを作成し、毎月役務提供が完了するとされている場合には、その作業報告書などで役務提供が完了した時点での税率が適用されることになります。
ですから、仮に締め日が20日であった場合、2019年9月21日から10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における税率(10%)が適用されることとなります。
月決めの保守料金を日割り計算で9月中の部分とした金額を消費税率8%とすることはできません。
年間契約でまとめてお金をもらう場合の消費税率
では、保守サービスの契約期間を1年間とする保守契約を締結し、まとめてお金をもらう場合の消費税の税率はその契約内容により異なります。
パターン1
・月額○○円として保守料金を定めている
・1年分の保守料金を前受金として経理処理している
・中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することになっている
この場合には、保守契約に基づく消費税発生時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時々の消費税率が適用されます。
つまり、2019年9月30日までに年間保守契約が締結されていた場合、9月中に作業が完了する分については消費税率8%、10月以降に作業が完了する分については消費税率10%となります。
パターン2
・1年分の対価を受領する
・中途解約時の未経過部分について返還の定めがない
・事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している
の3つすべて満たした場合、2019年9月30日までに受領した年間料金は、すべてに消費税率8%を適用することができきます。
短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
では、支払った側の消費税の仕入税額控除についてはどうでしょう?
こちらも役務適用が完了した時点での消費税率が適用され、その消費税額が消費税の納税額の計算上控除されます。
つまり、2019年9月30日までに締結された年間保守契約については、2019年9月までに役務提供が完了する分は消費税率8%、10月以降に役務提供が完了する分については消費税率10%が適用されます。
例えば、この保守契約が年払いの契約であり、2019年9月30日以前に年間保守料金の支払いがされたとします。
他の要件を満たしていれば、法人税法上「短期前払費用」としてその保守料金を支払った日に全額損金算入が可能です。
また、消費税についても、その支出した日の属する課税期間について全額の消費税の仕入税額控除をすることができます。
短期前払費用の落とし穴ーなんでも年払いにすれば支出時の損金になるわけではない
しかし、2019年9月までについては、消費税率10%という税率は存在しません。申告書にもその記入をする欄もありません。
そこで、2019年10月分以降の分については、9月以前の決算においては、ひとまず消費税率8%分だけは仕入税額控除をしておき、2%分は仮払金としておいた上で翌期以降に仕入税額控除をする必要があるのです。
具体的には、翌課税期間において、2019年10月分以降の分については、8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて10%により仕入税額控除を行うこととなります。
なんとも面倒くさいですね。
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