海外渡航時に視察のついでに観光をしたらどこまで損金になるのか?

海外渡航費損金算入のルール

海外出張をして現地を視察をすれば、「せっかく来たんだから」と観光もしたくなるのが普通です。

では、海外出張をしてついでに観光をしたら、その費用はどこまで損金になるのでしょうか?

今回は海外渡航費の損金算入の基本的な考え方をまとめてみようと思います。

スポンサードリンク

業務関連性があり金額が妥当である

法人税法上、海外渡航費が損金になるために必要なのは、まず、その渡航の目的が業務に関連したものであることです。

その上で、その金額が社会通念上妥当な範囲に限ります。

具体的には、

・取引先との商談、契約締結

・工場や店舗、官公庁などへの視察、訪問

・展示会、見本市への参加

・現地で開催されるセミナー参加

・現地の市場調査、研究

などで法外な金額でなければ、まず問題無いでしょうが、よりその合理性を強く主張するためには、その海外渡航による成果をレポートなどにまとめておくと良いでしょう。

逆に、次のようなものは原則として業務に関連するものではないとされています。

・観光渡航の許可を得て行う旅行

・旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

・同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で「主として観光目的」と認められるもの

しかし、短期の出張であれば、わざわざ就労ビザを取得しないで観光ビザで行く場合も多いでしょう。そのような場合は、業務関連性があることをきちんと説明できれば、損金算入は可能だと思われます。

また、普段業務に関与していない親族等、同伴者の海外渡航費については、特別な場合を除き、損金算入されず同伴させた役員等の給与となります。

視察のついでに観光をしたら?

視察のための旅行だと言っても、その行程すべてが視察ということはむしろ少ないでしょう。

では、視察のついでに観光をしたら、どこまで損金になるのでしょうか?

結論から言えば、「全体に占める視察と観光の割合による」ということです。

実は、細かい判定基準が法人税の個別通達に表されています。

この通達は、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合を想定したものですが、すべての海外渡航費に統一的に取り扱われるとされています。

(損金算入額又は必要経費算入額の計算の方法)

2 同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による業務従事割合を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」という。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。
ただし、次に揚げる場合には、それぞれ次による。

(1) その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(2) その団体旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入しない。

(注) 海外渡航の参加者である使用人に対する給与と認められる費用は、給与として損金の額又は必要経費の額に算入する。
ただし、個人の事業専従者に対して支給した給与とされるものの必要経費算入については、所得税法第57条第1項又は第3項の規定の適用がある。

(3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限る。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。

(損金等算入割合)

3 上記2に定める「損金等算入割合」は、業務従事割合を10%単位で区分したものとするが、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入する。

(業務従事割合)

4 上記2に定める「業務従事割合」は、旅行日程を「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「観光(観光を行ったと認められる日数)」、「旅行日」及び「その他」に区分し、次の算式により計算した割合とする。

(算式)

視察等の業務に従事したと認められる日数/(視察等の業務に従事したと認められる日数+観光を行ったと認められる日数

(日数の区分)
5 業務従事割合の計算の基礎となる日数の区分は、おおむね次による。

(1) 日数区分の単位
日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出する。ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」 に加算する。

(2) 視察等の日数
視察等の日数は、次に掲げるような視察等でその参加法人又は個人の業種業態、事業内容、事業計画等からみてその法人又は個人の業務上必要と認められるものに係る日数とする。

イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問

ロ 展示会、見本市等への参加又は見学

ハ 市場、流通機構等の調査研究等

ニ 国際会議への出席

ホ 海外セミナーへの参加

ヘ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談

(3) 観光の日数
観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれる。

イ 自由行動時間での私的な外出

ロ 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問

ハ ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの

(4) 旅行日の日数
旅行日の日数は、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数とするが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数(観光の日数に含めることが相当と認められる当該移動日等の日数で、土曜日又は日曜日等の休日の日数に含まれるものを除く。) は、それぞれの日数に含める。

(5) その他の日数
その他の日数は、次に掲げる日数とする。

イ  土曜日又は日曜日等の休日の日数((4)の旅行日の日数を除く。)。
ただし、これらの日のうち業務に従事したと認められる日数は「視察等の日数」に含め、その旅行の日程からみて当該旅行のほとんどが観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合には「観光の日数」に含める。

ロ 土曜日又は日曜日等の休日以外の日の日数のうち「視察等」、「観光」及び「旅行日」に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数。

ザックリとまとめると

全体に占める業務に従事した期間の割合である「業務従事割合」を10%未満を四捨五入した「損金算入割合」により、

・損金算入割合が90%以上ならすべて損金算入

・損金算入割合が10%以下ならすべて損金不算入

・損金算入割合が20%-80%ならその比率で按分して損金算入

ということです。

さらに、この按分のルールには特例があり、

・業務従事割合が50%以上なら

 「往復の交通費」+「その他の費用」✕損金算入割合が損金算入

・業務従事割合が50%未満なら

 「通常の海外渡航費」✕損金算入割合が損金算入

とすることも可能です。

なので、視察が主目的で、ついでにちょっと観光をした程度であれば全額損金算入は可能であるが、観光が主目的なのに海外渡航費を損金にしょうとひょこっと現地を表敬訪問したような場合、仮に損金になったとしても、せいぜい、その表敬訪問に掛かった現地でのタクシー代程度のみということですね。

なお、海外渡航については、旅費とは別に、日当の支払いがされることもあります。その金額が「海外だから」という理由だけで、やたらと高額な場合もありますが、もはや1ドル360円の時代でもないので、現地の相場を鑑みた社会通念上妥当な金額でないと、役員賞与とされるおそれがあるのでご注意ください。

海外渡航費は、消費税を対象外として処理しなくてはいけないのに誤って課税取引としている例が多いので、税務調査でまず間違いなくチェックされる項目ですから、あまり”無茶なこと”はなさらないほうが良いと思いますよ。

出張旅費を非課税でもらえるのはいくらまで?

<参考>

海外渡航費の取り扱い(タックスアンサー)

海外渡航費の取扱いについて(法令解釈)

海外渡航費

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を