マイナンバーの通知カードを失くしてしまったがすぐに番号が知りたいなら

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年末調整と給与支払報告にマイナンバーが必要

平成28年以降の税や社会保障関連の書類には個人のマイナンバーの記載が求められています。

社会保障関連は、入社・退社など特別な機会に必要になりますが、個人の税金については、所得税と住民税の申告が必要な人は、毎年誰もがマイナンバーの記載を求められます。

給与所得者は、年末調整と給与支払報告として、会社がこの所得税・住民税の申告は(簡易的に)代行をしてくれますので、この時期に会社にマイナンバーを提出することに。

しかし、中には既にマイナンバーの「通知カード」を失くしてしまったという方もいるでしょう。

そこで、今回は、マイナンバーの通知カードを失くしてしまったらどうすればよいのかについて話をしてみます。

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通知カードは個人番号カードの仮カード

既に、個人のマイナンバーの記載された「通知カード」というものが世帯ごとに送付されているはずです。

この通知カードは、正規の「個人番号カード」を発行するまでの「仮カード」のようなものです。

顔写真が入っていないため、身分証明書の機能はなく、本人確認を求められる際には、別途運転免許証などの提示が必要になります。

身分証明書とするには、顔写真入りの正規のカードである「個人番号カード」を発行する必要がありますが、そもそも運転免許証を持っている人にとっては新たに身分証明書など要りません。

それに、個人番号カードを作れば、マイナンバーの提供が楽になるかと思いきや、結局、個人番号カードの顔写真部分とマイナンバー部分という裏表両面をコピーして提供する必要があり、個人番号カードを発行するメリットが今のところ全くと言ってよいほどありません。

さらにシステム障害もあったため、あまり個人番号カード発行は進んでおらず、今でも自分のマイナンバーは通知カードでしかわからないという方が多いでしょう。

通知カードの再発行をしてもらうには時間がかかる

その通知カードもほとんど使うことがないため、どこかに失くしてしまったという方もいます。

そのような場合には、どうしたら良いのでしょうか?

実は、通知カードの再発行は住所地の自治体でできます。

ただし、再発行は有料であることに加えて、発行までに概ね3-4週間という時間がかかるのです。

会社から年末調整に必要だからとマイナンバーの提出を求められ、期限間近になって通知カードを探してみたけどどうしても見つからないという場合に、これだけの時間が掛かるというのは困ったもの。

会社としてもその人のために作業が進まずイライラします。

マイナンバー入りの住民票を即日発行してもらう

では、自分のマイナンバー入りの証明書をすぐに発行してもらうことはできないのでしょうか?

実は、「マイナンバー入りの住民票」であれば、住所地の自治体の窓口で即日発行してくれます。

住民票を発行する際には、マイナンバーの記載の有無を指示する必要があり、マイナンバーの記載を選択すると窓口で「何に使うのか?」と聞かれることがあります。

これは、マイナンバーは税・社会保障・災害対策以外には利用することができないのに、誤ってマイナンバー入りの住民票を発行してしまいマイナンバーが目的外に流出することを防ぐためです。

実際に、導入当初にマイナンバーを記載した住民票をうっかり印字してしまい、それを自動車購入の際などに提出してしまったため、自治体が謝罪させられるなどということもありました。

別にマイナンバーなど漏れたところで運転免許証番号が知られた程度のことであり、何も実害はないのですが、自治体としては慎重な取り扱いをしています。

ですが、「通知カードを失くした。年末調整のためにすぐ提出しなくては行けないので再発行では間に合わないがどうしたらよいのか?」と相談すれば、向こうから「マイナンバー入りに住民票であれば発行できますよ」と回答してくれるはずなので、特に取得に問題はないでしょう。

しかし、自治体に報告する給与支払報告書に記載するマイナンバーを確認するために、自治体にマイナンバー入りの住民票を発行してもらいに行くというのはなんだかなあという感じです。

番号知っているんだから、そっちでやってくれよと。

こちらに何のメリットもないことに協力させられているのですから、せめて民間に無駄な負担は掛けないようにして欲しいものですね。

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