免税事業者が課税事業者選択適用届出書を出さなくても適格請求書発行事業者になることができる特例期間の謎

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。

これは、消費税の納税額の計算上、売上に伴い受け取った消費税額から控除される仕入税額控除は、登録した適格請求書発行事業者(以下「適格事業者」)の発行する「インボイス」に記載された税額によるもとのされるものです。

このインボイスは、売り手が発行する「納税の証明書」のようなものですので、消費税の納税義務のない免税事業者はこの適格事業者になることができずインボイスを発行することができません。

その結果、免税事業者は、売上に消費税額を上乗せして請求することが難しくなるため、このままでは売上高が消費税分だけ減少することになります。

免税事業者は、従来どおり、売上に伴い消費税分の上乗せ請求をするのであれば、消費税の納税義務のある課税事業者になることを選択した上で、適格事業者の登録をすることになります。

しかし、インボイス制度が免税事業者にどれだけの影響を与えるのかはその事業者それぞれであり、実際にインボイス制度になってみないとわからない部分も多々あります。

そのため、免税事業者については、適格事業者になるための登録申請について特例措置が用意されています。

そこで、今回は、免税事業者が適格事業者になる場合の登録申請の特例措置についてまとめてみようと思います。

免税事業者の登録申請の特例

免税事業者のままでは適格事業者にはなれず、まずは課税事業者になる必要があります。

ですが、課税事業者になるには、原則として、課税事業者となる課税期間開始の日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。

しかし、それだと、2023年10月にインボイス制度が始まってから免税事業者が「免税事業者のままだとインボイス制度の影響がこんなに大きいとは思わなかった。やっぱり適格事業者になろう」と思っても、もうその課税期間中は課税事業者になることができず、適格事業者になることもできません。

そこで、免税事業者が、2029年9月30日の属する課税期間(特例期間)までは、消費税の課税事業者選択届出書の提出がなくても、自分の好きなタイミングで登録を受けた日から適格事業者になることができるという特例措置が設けられました。

適格事業者の取りやめは課税期間ごと

一方で、適格事業者の登録をしたもののやはり免税事業者に戻りたいと言う場合、課税期間の途中で取りやめができるわけではありません。

翌課税期間の初日から起算して15日前までに「登録取消届出書」を提出した場合には、その翌課税期間から、翌課税期間の初日からから15日より後に申請がされた場合は、その翌々課税期間からしか適格事業者の取りやめはできません。

課税事業者選択書の提出がなくても2年縛りの適用あり

さらに、免税事業者が、本来であれば消費税の納税義務がないのにあえて課税事業者を選択をした場合、課税事業者をすぐにやめることはできません。

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない。

つまり、免税事業者があえて課税事業者を選択した場合には、最低でも2年間は消費税の課税事業者を続けなくてはならず、免税事業者に戻ることはできないという「2年縛り」があるのです。

しかし、この免税事業者の適格事業者登録についての特例期間には、消費税課税事業者選択届出書を出さなくても課税事業者になることができるため、このままだと、通常は適用のされる「2年縛り」を免れてしまうことになります。

免税事業者が、インボイス制度の影響の大きさが予想外に大きく、慌てて適格事業者になることへの配慮はするものの、自在に一期だけ課税事業者になって消費税の還付を受け、即翌期には免税事業者に戻ることができるということまで認めるのは、通常よりも優遇しすぎということになります。

絶対にそこをついて好き勝手なことをやりそう税理士が出てくるでしょうから。

そこで、この特例期間に免税事業者が適格事業者になった場合には、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないというルールができたのです。

ただし、2023年10月1日の属する課税期間に適格事業者になった場合には、この2年縛りのルールはなく、期日までに「適格事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出することで免税事業者に戻ることができるのです。

あとから特例期間を延期したためややこしいルールに

では、なんで2023年10月1日の属する課税期間に適格事業者になった場合には、2年縛りが適用されないと言った複雑なルールになったのでしょうか?

実は、当初の特例期間は2023年10月1日の属する課税期間まででした。

特例期間の長さはそれほど長くはないし、うっかり免税事業者が適格事業者になってみたものの、その事務負担に耐えられずやっぱり適格事業者をやめたいとなったときに2年縛りがあっては酷だという判断で、その特例期間に適格事業者になった場合には、2年縛りを適用することなく、免税事業者に戻れるようにしたのです。

それを免税事業者に配慮をして特例期間を2029年9月30日までの日の属する課税期間までに延長をしたところ、「さすがにそこまで2年縛りの適用がないのはどうよ」だからといって、「2023年10月1日の属する課税期間は2年縛りは適用しない」と一度公表しちゃったのに、今さら「やっぱり2年縛りの対象にする」とは言えないのか、こんなややこしいルールになったのです。

ただでさえ、ややこしい消費税のルールをこれ以上複雑にすんなよといいたのですが、できるだけ免税事業者に配慮をということの一環だと思われますので仕方がないですね。

免税事業者が適格事業者になるかの判断は、得意先の対応次第でもあり、インボイス制度が実際に始まってみないと判断ができないということもあるかもしれません。

そのために、様子を見ながら慎重に判断をするというのは悪いことではありませんが、あまりに判断に迷い、適格事業者登録が、最初の課税期間を過ぎてしまうと、今度は最低でも2年間は免税事業者には戻れないという落とし穴があることには注意が必要でしょう。

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