インボイス制度下でのクレカ決済の利用明細で仕入税額控除はできるのか?

インボイス制度下での仕入税額控除にはインボイスが必要

2023年10月から消費税にはインボイス制度が導入されました。

このインボイス制度下では、消費税の納付額の計算上控除される仕入れに伴う消費税額は、登録した適格請求書発行事業者の発行するインボイス(適格請求書)に記載された税率・税額によるものとされます。

では、仕入れ等の支払いに際して、クレジットカードで決済をした場合に、カード利用店から発行される「利用明細」やクレジットカード会社が一定期間ごとにその取引明細を記録した「請求明細書」では、仕入税額控除は可能なのでしょうか?

そこで、今回は、インボイス制度でのクレジットカード決済の取り扱いについてまとめてみようと思います。

クレジットカード会社発行の「請求明細」はインボイスではない

クレジットカード会社は、締め日までの期間ごとにクレジットカードの利用状況をまとめた「請求明細」を利用者に対してWEB上で閲覧できるようにしたり、紙で郵送をしてきます。

この請求明細を見れば、その仕入れ等について、日付、相手先、金額はわかりますが、取引内容がわからないため、現在の区分記載請求書方式でも、この請求明細だけでは消費税の仕入税額控除はできません。

消費税の仕入税額控除をするためには、クレジットカード決済であっても、利用店が発行した領収証等の保存が必要となります。(3万円未満の取引については、やむを得ないものとして、領収証等の保存がなくても仕入税額控除は可能です。)

カード会社からの請求明細書|タックスアンサー

では、インボイス制度下では、その取扱はどう変わるのでしょうか?

インボイスは、売り手が買い手に対して発行するものであるため、クレジットカード会社が発行した「請求明細」ではインボイスとはならず、仕入税額控除はできません。

なお、インボイス制度になると3万円未満の取引についてはやむを得ないものとして領収証等の保存がなくても仕入税額控除が可能という特例は廃止されるため、税込3万円未満の公共交通機関、自動販売機の利用、郵便切手などのごく少数の例外を除いて、利用店舗が発行した領収証の保存が必要となるのです。

(基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和11年9月30日の取引については税込10,000円未満であればインボイスの保存は不要)

利用店舗が発行する「利用明細」は必要事項が記載されていればインボイスになるが

一方で、クレジットカードサービスを利用した際に、利用店舗がカード利用者に対して、「利用明細」等を発行している場合、

①その書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称

が記載されていれば、現行の区分記載請求書方式では、仕入税額控除が可能な請求書として取り扱われます。

では、インボイス制度下でこの利用店舗が発行する「利用明細」の保存によって仕入税額控除は可能なのでしょうか?

インボイス制度でのインボイス(適格請求書)には、以下の事項の記載が必要です。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率対象の場合である場合その旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

現在の記載事項の他に「登録番号」「適用税率ごとの取引合計金額とその税率」「適用税率ごとの消費税額」を記載してもらえれば、利用店舗が発行する「利用明細」であっても、インボイスとはなります。

ただ、レジ自体は、インボイス制度に対応するよう上記の記載事項を満たすようなバージョンアップはされることは、間違いないのでしょうが、クレジットカード会社がわざわざこれらの記載を満たすようシステム改修をするかどうかはわかりません。

おそらく、困難であることから、上記の必要事項が記載されていない限り、利用店舗が発行するクレジットカードの「利用明細」のみの保存では仕入税額控除はできず、別途利用店舗が発行した必要記載事項を満たした領収証=インボイスの保存が必要となるでしょう。

クラウド会計での自動仕訳へのインボイス制度の影響

freeeやマネーフォワードといったクラウド会計システムの中には、クレジットカードの請求明細をWEB上で参照し、クラウド会計上で一定のルールに基づき「自動で仕訳を生成する機能」があります。

しかし、インボイス制度になった場合、クレジットカード会社が利用店舗の適格事業者登録番号を請求明細上に記載してくれない限り、利用店舗が適格請求書発行事業会社かどうかがわからず、仕入税額控除の可否が判定できずそのまま自動仕訳生成をするわけにはいきません。

クレジットカード会社が、買い手側で自動仕訳生成機能を利用できるようわざわざシステム改修をしてくれるのかは疑問です。

その場合には、せっかく自動仕訳ができるようになったと思ったものが、免税事業者との取引があるとなれば、クレジットカードでの支払いについて、一々その支払先が適格事業者なのか、免税事業者なのかを領収証を確認しないといけません。

だったら、もう、経費精算については、免税事業者との取引は認めないというルールを設定する会社の出てくることでしょう。

実際に、すでにAmazonビジネスでは、適格事業者の商品だけを表示するボタンがあるわけですから。

まあ、ぶっちゃけた話をすると、単発で少額の経費精算について、免税事業者からの仕入れが適格事業者として処理をされていることが税務調査で発見がされたとしても、当面の間は、「指導に留められ」、修正までは求められないかなとは思います。

なにせ、導入から4年経った消費税の軽減税率についても、細かい経費精算であれば、未だに修正を求められることはないですからね。

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