【超速報】平成28年度税制改正大綱まとめてみました
本日税制改正大綱が正式発表されました
さて、本日、やっと平成28年度税制改正大綱が発表されました。
とはいっても、軽減税率以外はすでに決まっていたので、ちょっと今更感はありますが、主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。
速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。
平成28年度税制改正項目
1 法人税率の引き下げ
現 行 | 平成28年4月以降 | 平成30年4月以降 | |
普通法人の法人税
|
23.9% | 23.4% | 23.2% |
中小法人等の特例 (課税所得 800万円まで) |
15% | 15% | 19%
(29年4月以降) |
法人税等の実効税率 (普通法人) |
32.11% | 29.97% | 29.74% |
2 建物付属設備・構築物の減価償却方法変更
→建物付属設備・構築物の減価償却方法が定額法に一本化
→平成28年4月1日以降取得から
3 欠損金の繰越控除の制限強化
事業年度開始日 |
控除限度割合 |
平成27年4月-平成28年3月 |
65/100 |
平成28年4月ー平成29年3月 |
60/100 |
平成29年4月ー平成30年3月 |
55/100 |
平成30年4月以降 |
50/100 |
→資本金1億円以下等の中小法人等は全額控除が可能
4 欠損金の繰越控除期間延長の開始延期
→青色申告を提出した事業年度の欠損金繰越期間を9年から10年に
→平成30年4月以降開始の事業年度からに1年延期
5 生産性向上設備の固定資産税軽減
→中小法人(資本金1億円以下等)
→販売開始から10年以内
→生産性が旧モデルより1%以上向上
→一台あたり160万円以上
→課税標準を3年間1/2に軽減
→法律施行から平成31年3月31日までの取得
6 生産性向上設備の即時償却等の廃止
→一定の生産性向上設備を取得した場合には特別償却及び税額控除が可能
→平成28年3月31日までの取得:即時償却または税額控除
平成29年3月31日までの取得:50%特別償却または税額控除
→延長せず期限到来で同制度は廃止
7 消費税還付の封じ込め強化
→免税事業者以外の事業者
→簡易課税の適用を受けない期間に1000万円(税抜)以上の課税固定資産等取得
→取得した課税期間とその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで
免税ないし簡易課税の適用なし
→平成28年4月1日以降の取得から
8 自動車取得税廃止と燃費新税(環境性能割)の創設
→自動車取得税廃止
→燃費基準の達成度合いに応じて取得価額の0-3%の4段階の税率
→プラグインハイブリッド車などは免税
→廃止する自動車取得税額よりは負担軽減
→平成29年4月1日以降取得分から
9 通勤交通費の非課税限度額拡大
→現行月10万円から15万円に非課税限度額が拡大
→平成28年1月1日以降
10 医療費控除の特例の創設
→特定健康診断や予防接種など一定の取り組みをする個人
→自分と生計を一にする親族のためにスイッチOTC(市販薬)を購入
→12,000円を超える部分の金額(最大88,000円)を総所得金額から控除
→従来の医療費控除とは選択適用
→平成29年1月1日から平成33年12月31日までの支出について
11 三世代同居改修工事の住宅ローン控除
→一定の三世代同居のための増改築をした場合
→ローンの年末残高(最大1000万円)に一定率(2%ないし1%)を乗じた金額を
所得税から税額控除
→控除期間は5年間
→従来の住宅増改築ローン控除と選択適用
→平成28年4月1日から平成31年6月30日までの増改築
12 空き家の譲渡所得の特別控除
→相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋とその敷地
→その居住用不動産を相続した個人が居住や貸付に供していないまま譲渡
→居住用不動産譲渡の3000万円特別控除の対象に
→相続開始後3年以内(3年経過する日の属する年の12月31日まで)
→譲渡対価は1億円以内
→平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
13 クレジットカード納付制度の創設
→平成29年1月4日以降クレジットカードでの国税の納付が可能に
14 消費税軽減税率の創設
→生鮮食料品と加工食品(酒類と外食は除く)と一部の新聞
→平成29年4月以降も消費税率8%のまま
<参考>前年以前に決定し平成28年度より実施される改正
1 給与所得控除額の縮減
現 行 | 平成28年以降 | 平成29年以降 | |
上限適用給与額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
→適用年度は所得税のもの、住民税はそれより1年後に適用
2 同族会社の私募債についての課税方法の変更
→同族会社が発行した社債でその同族会社の役員等が引き受けたもの
→平成28年1月1日以降の利子と償還金については、総合課税
3 特定公社債等の譲渡益の課税方法の変更
→国債、地方債、上場公社債とそれを組み入れた投資信託
→利子、譲渡益、償還差益はすべて20.315%の申告分離課税に
→特定口座の受け入れ、内部通算、繰越控除など上場株式と同様の取り扱いに
4 日本国外に居住する扶養親族についての添付資料厳格
→親族関係書類や送金関係書類を確定申告書に添付または提示が義務に
→給与所得者は会社に親族関係書類等を提出または提示が必要に
→平成28年1月1日以降に支払われる給与等から適用
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