【基礎】源泉所得税の納期の特例|適用開始と取りやめ、適用範囲

源泉所得税は原則翌月10日までに納税

給与や報酬など、源泉徴収を必要とする支払いをした事業者は、一定金額の源泉徴収をして国に納める「源泉徴収義務」があります。

給与や報酬については原則として、その徴収をした月の翌月10日までに納税をすることになっており、忘れると不納付加算税というペナルティが掛かることもあります。

ですが、小規模の事業者が毎月納税のために金融機関等に出向くというのは負担が大きい。

そこで、従業員一定数未満の事業者については、一定期間ごとにまとめて納税をすることが認められる「源泉所得税納期の特例」があるのです。

そこで、今回は、この源泉所得税納期の特例の適用開始、取りやめ、そしてその適用範囲について確認をしてみることにします。

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源泉所得税納期の特例の概要

納期の特例とは次のような制度です。

対象者

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

*「常時 10 人未満」というのは平常の状態において 10 人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が 10 人未満であることです。

対象となる給与・報酬

給与や退職手当、税理士・弁護士等の報酬・料金

納付期限

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税|7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税|翌年1月20日

源泉所得税納期の特例適用開始

源泉所得税納期の特例の適用を開始する場合、適用を受ける月の前月末日までに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

例えば、7月支給分の給与から「納期の特例」を受けたい場合には、その提出期限は6月30日となり、もし、7月になって提出をした場合には、7月支給分の給与の源泉所得税は8/10までに納税をし、8月支給分以降から「納期の特例」の対象となるのです。

法人設立時には、この「納期の特例」を受けることが多いと思いますが、同時に提出する「給与支払事務所開設届出書」に「給与支払いを開始する年月日」を書く欄があり、この記載の日時の給与について源泉所得税の納付書(源泉所得税徴収高計算書)が送付されてきます。

「給与支払いを開始する年月日」によっては、同時に「納期の特例に関する届出書」を提出したとしても、最初の月から納期の特例の適用が受けられないこともあります。

仮に源泉徴収すべき給与等の支払いがなかったとしても、「支給額0」として税務署に報告が必要となりますので注意が必要です。

源泉所得税納期の特例の取りやめ

源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。

この届出書を提出した場合には、その提出の日の属する月分以前に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付することになります。

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

では、実際には、給与支給する人員が常時10人未満でなくなったのに、届け出をしていないとどうなるのか?

その事実が「源泉所得税徴収高計算書」に記載された支給人員などから、明らかに人数がオーバーしていると認められた場合、税務署から「お尋ね」が来るので、それから遅滞なく届出書を提出しても特にペナルティはないです。

中には、6ヶ月間の支給人員が100人以上になっていて、どう考えても常時10人は超えているだろうと思われても意外と長期間そのままというケースもあるようです。

源泉所得税の滞納がないとあまり強く言われることはないのでしょう。

源泉所得税納期の特例が及ぶ範囲及ばない範囲

税理士・弁護士などの報酬は、給与と一緒に納期の特例の対象となりますが、すべての報酬が納期の特例の対象となるわけではありません。

納期の特例の対象となるのは、いわゆる士業などへの支払いで以下のようなもの挙げられます。

弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含みます。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含みます。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含みます。)の業務に関する報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

上記以外の原稿料や印税・デザイナーの報酬などについては、「納期の特例」の対象外であり、徴収した翌月10日までに納付が必要なので注意しましょう。

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