インボイス方式導入後も関係会社間取引は免税事業者として経過措置を活用も

インボイス方式変更時には経過措置がある

2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式が「請求書等保存方式」から「インボイス方式」へ変更されます。

この改正は消費税導入から30年以上の中で最も大きな改正であり、特に中小零細事業者で占められる免税事業者に大きな影響があるのは間違いがない。

そのため、その影響を緩和するための経過措置というものが設けられています。

そこで、今回は、インボイス方式の経過措置の概要とそれを活用できる場面について検討をしてみようと思います。 

インボイス制度の概要

事業者は、売上に伴い「預かった消費税額」から仕入れ等に伴い「支払った消費税額」を差し引いた(仕入税額控除)金額を国に納付をします。

この仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要件としています。

しかし、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。

これが、インボイス方式になると、消費税の納税額を計算する際に、預かった消費税額から控除をする消費税(仕入税額控除)について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算がされるのです。

請求書等保存方式では、その支払先が課税事業者であるか免税事業者であるかという「誰に支払ったのか」は仕入税額控除では影響がありません。

つまり、支払う相手が免税事業者や個人消費者であっても仕入税額控除が可能なのです。

一方で、インボイス方式では、「何のために使ったのか」だけでなく「誰に支払ったのか」も仕入税額控除で問題になってきます。

というのも、免税事業者や個人消費者はこのインボイスを発行することが出来ません。当然、免税事業者や個人消費者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになるのです。

免税事業者との取引には躊躇する

仮に同じ税込11,000円で業務を請け負っていたA(課税事業者)、B(免税事業者)という事業者があったとします。

発注した側は、Aとの取引については、インボイス方式になっても、今まで通り消費税の仕入税額控除1,000円(11,000円÷1.1×0.1)が可能です。

しかし、Bとの取引については、インボイス方式になると、消費税の仕入税額控除ができないことになるのです。

つまり、実質的に、インボイス方式になることで免税事業者からの取引については消費税分値上げがされることになります。

同じ11,000円を支払うのに、Aとの取引であれば消費税の納税額が1,000円少なくて済むのに、わざわざBとの取引をする企業はないでしょう。

事実、日本商工会議所が2019年に実施した「中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査」によると課税事業者の約18%が免税事業者からの取引を見合わせると回答しています。

それも、この時点で課税事業者の5割がインボイス方式について「知らない」と回答しており、その事実が明らかになればより多くの課税事業者が免税事業者との取引に躊躇するか、免税事業者に対して値下げを求めてくることでしょう。

影響を緩和するための経過措置

これでは、インボイス方式導入により免税事業者が窮地に陥ることになります。

そこで、軽減税率の税率の対象品目であることと税率ごとの合計額の記載のされた「区分記載請求書等」と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額に一定割合をかけた金額を仕入税額控除できる経過措置が設けられているのです。

期間 割合
2023年10月1日から2026年9月30日 仕入税額相当額×80%
2026年10月1日から2029年9月30日 仕入税額相当額×50%

 

  例えば、免税事業者への支払い税込11,000円について、今までは1,000円(11,000円÷1.1×0.1)の仕入税額控除が可能であったものが、インボイス導入から3年間は800円(1,000円×80%)、さらにその後の3年間は500円(1,000円×50%)の控除は可能になるということです。

「これならば、免税事業者からの取引もインボイス導入後も続ける」

となるかというとどうでしょう。

どちらにしろ、面倒くさいからと免税事業者との取引をやめるか、取引を継続するからには免税事業者に対しては値下げ圧力をかけることは間違いありません。

結局、免税事業者にとってはこの経過措置は大して効果のある措置ではなく、ほとんどの免税事業者は消費税を自腹で負担することを回避するために課税事業者となることを選択するか、いっそのこと廃業をすることになるのではないでしょうか。

関係会社間取引では経過措置の利用も

さて、消費税の益税は、同一資本関係の関係会社間の取引でも生じます。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の関係会社に対する支払いは、支払った側では消費税の仕入税額控除ができていたのに、受け取った側では、消費税の納税義務がないため、その分だけ益税が生じるのです。

これがインボイス方式になると、原則として免税事業者からの課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除はできません。

しかし、この経過措置により、その控除額は減るものの関係会社に対する支払いについての消費税について、一方では消費税の控除をしながら、他方では消費税の納税が生じないということは、インボイス方式導入後もしばらくは続くことになるのです。

もちろん、契約書を作成したり請求書を発行しただけで、実際に役務提供がされていない場合には、「架空経費」の支払いとして脱税とみなされます。

あくまでも、関係会社間取引を税務上問題のないものとするには、

・その経済行為をする節税以外の合理的な理由があること

・第三者間価格と照らして合理的な金額であること

・実際に役務提供された成果物があること

の3つの要件を満たすことは不可欠なのです。 

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