日経トップリーダープラチナ会員「トップの情報CD」で「借り上げ社宅家賃」について語っています

日経BP「トップの情報CD」で今月も登場です

日経BP社では、中小企業オーナー向けの会員組織として「日経トップリーダープラチナ会員」の運営をしています。

そのメンバー向けに、一流の経営者の話が直接聞ける「プラチナフォーラム/経営者懇親会」、社長のための実務セミナー「社長力アップ講座」、各種のプロフェッショナルが登壇する「経営セミナー」などが定期的に開催されています。

その「経営セミナー」のダイジェスト版をはじめと社長が知っておきたいホットな情報を一枚にまとめた「トップの情報CD」が、日経トップリーダー本誌とともに会員にお届けされるのです。

その「トップの情報CD」で冒頭に毎月のトピックなテーマについて話をするレギュラーコメンテータを務めさせていただいております。

最初のお話では、私の担当は、隔月であったのですが、なぜか今月も私が担当いたします。

今月のテーマは「社長の借り上げ社宅家賃」

給与所得控除が縮減頭打ちとなる中、もうこれ以上役員報酬額は上げても税金ばかり高くなるので、給与以外で会社からお金をもらいたいというニーズはより高まっています。

その中で、極めて効果が高い節税手法の一つが借り上げ社宅家賃制度です。

この借り上げ社宅家賃制度とは、会社名義で借りた住居を社長の社宅として転貸した場合、少額の家賃のみを収受することで実際の家賃と社長が支払った家賃の差額については課税がされたにという制度です。

ところが、この会社が社長から収受すべき最低限度の「借り上げ社宅家賃」の金額については、税務署との軋轢を恐れて必要以上に高額な金額を収受しているケースをセカンドオピニオンやセミナーをさせていただく中で見ることがメチャクチャ多いのです。

そこで、実際に「このくらいの家賃を社長からもらっておけばまあ税務調査で負けることはないんじゃない?」という金額について解説をしてみました。

すべての申告について、これで大丈夫と保証するものではありませんが、今一度あなたの会社の借り上げ社宅家賃の金額について見直してみてはいかがでしょう?

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