2021年4月「消費税総額表示義務付け復活」がもたらす思わぬ影響

総額表示義務化が復活

取引価格には、消費税が含まれていない税抜と含まれている税込があり、税抜ですと総額いくらを支払えばよいのかを瞬時に判断できません。

そのため、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示(税込)が義務付けられます。

しかし、その総額表示は、消費税増税時に増税後も税込金額の維持を求めることで消費税価格転嫁を阻害する要因になるとして2013年10月1日から2021年3月31日までの間は特例的に義務が免除されていたのです。

その特例期間も終了し2021年4月1日より、消費税の総額表示義務化が復活しました。

そこで、今回は消費税の総額表示義務化についてもう一度まとめておくことにします。

消費税総額表示とは

「総額表示」とは、「消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者」が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

「消費者に」という言葉がある通り、あくまでも取引の相手が最終消費者である場合には、この総額表示が義務付けられるということであり、相手が「事業者」である取引については、この総額表示は義務付けられません。

ですから、事業者間取引については、今まで通り「◯◯円(税別)」といった表記をすることが認められます。

総額表示と認められる表記例

総額表示の要件を満たしている表記例には次のようなものがあります。(消費税率10%のとき)

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

ポイントは、支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよいということです。

それさえ満たされていれば、それに加えて「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

とにかく消費者が総額でいくら支払えばよいのかという金額を表示さえすればあとはどう表記しようが自由ということです。

対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、

・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)

・店頭における表示

・チラシ広告、新聞・テレビによる広告など

消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

ただし、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

なお、この総額表示は、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

いわゆる「オープン価格」として販売価格をメーカー側が定めていないような場合の広告については総額表示は義務付けられません。それを販売店が最終消費者に販売する際には、当然総額表示が義務付けられています。

この総額表示の義務化は、最終消費者の利便性を確保するためのものとされ諸外国でも同様のルールが存在します。

日本・欧州主要国における消費者に対する価格の表示方式(未定稿)|財務省

これにより、19,800円(税別)といったキリの良い数字を少し下回るような本体価格を表示することで割安感を演出する価格表示はできなくなりました。

しかし、株式会社ファーストリテイリングは、ユニクロとジーユーで2021年3月12日以降すべての商品価格の表示を総額表示に切り替えながら、税込金額を今までの本体価格のままで据え置くという実質的に約9%もの値下げを断行し、上記のような割安感演出を維持したのです。

これは他の業者がなかなか追随できるものでもないですが、スーパーなどが同じような取り組みをしようとする場合、納入業者への値下げ圧力が掛かることもあるでしょう。ですから、この総額表義務化は、事業者間取引だけで最終消費者にモノやサービスを提供していないから影響がないとは言い切れません。

確かに最終消費者の立場からすると税抜表示のままだと最終的にいくら支払えばよいのかがわからず困惑することもあり、総額表示が義務付けられたほうが便利ではあります。

しかし、この総額表示義務化の復活は、事業者間取引を含めて値下げ圧力の強化につながることもあり、まだコロナのダメージはこれからというタイミングでは思いのほか事業者にとって重たいものになりそうです。

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