インボイス制度導入後の税務調査|不備のあるインボイスでは否認されるのか?

仕入税額控除にはインボイスが必要に

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。

これは、事業者間での消費税の納税の重複を排除するため、売上に伴い受け取った消費税から仕入等に伴い支払った消費税を控除(仕入税額控除)するには、登録した適格請求書発行事業者(適格事業者)が発行したインボイスが必要となります。

これまでは、事務負担の軽減のため、支払う相手が誰なのかを判定することなく仕入税額控除を認めていましたが、消費税の納税の重複を排除するためという目的に立ち返り、相手がきちんと消費税の納税をしているのかをこのインボイスにより判定をすることとなるのです。

そのため、仕入や経費の支払いをした場合には、このインボイスが正規の適格事業者が発行したものであるのかをその都度確認をしなくてはならないことになります。

では、インボイス発行側が要件を満たさないインボイスを発行していたことが税務調査で発覚した場合には、どうなるのか。

週刊税務通信で担当者がインタビューに答えていたので、そちらをまとめてみようと思います。

インボイス不備については国税庁は柔軟に対応

インボイス制度後の税務調査について週刊税務通信3739号では、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室の末安直貴主査のインタビューが掲載されていました。

(1)インボイスの記載事項に不足等があったら? 国税庁は柔軟に対応する方針

【編集部】 ところで、税理士や事業者の皆様の中には、インボイス制度が始まると、税務調査の方針も変わるのではないか、インボイスの記載事項が満たされているかどうか、一枚ずつチェックされるのではないかと考えている方もおられるようです。このあたりのお考えもお聞かせください。

【国税庁】

一般論として申し上げれば、税務調査については、従来から、様々な資料情報を分析し、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施する方針としており、これまでも請求書等の保存書類について軽微な記載事項の不足を確認することを目的とした税務調査は実施しておりません。

また、仮に調査等の過程の中で、買手が保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや、「修正インボイス」により事業者間でその不足等を改めていただくといった対応も考えられます。

まずは制度の定着を図ることが重要ですので、こうした制度を丁寧に説明しながら柔軟に対応していきたいと考えています。

(2)無効なインボイスを受領したら? 実情に応じて“やむを得ない事情”の適用も

【編集部】 また、売手の故意によって無効なインボイスの交付を受けた場合、それでも買手は、調査等で仕入税額控除を否認されるのかといった質問もいただいているのですが、これについてはどう考えればよいでしょうか。

【国税庁】

まず、基本的な考え方としては、インボイス制度実施後、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る一定の事項が記載された「帳簿」及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要となりますので、買手の行った課税仕入れについて、適正なインボイスの保存がない場合、原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできないこととなります。

しかし、買手が社会通念上相当と認められる注意を払っていたにもかかわらず、例えば、売手の故意によって不正なインボイスの交付を受け、買手が仕入税額控除に必要な正しいインボイスを保存できていなかった時など、その保存がないことにつき「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、個々の事実関係を踏まえて、 消費税法第30条 第7項ただし書きに規定する「災害その他やむを得ない事情」が適用される場面もあると考えています。

いずれにしても、インボイス制度実施後においては、インボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存がない場合、買手の課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができませんが、個々の事実関係に基づいて、法令等に照らして適切に取り扱ってまいりたいと考えております。

インボイスの確認は必要だがいきなり否認はなさそう

仕入税額控除には、必要事項の記載されたインボイスは必要であるのは当然で、買い手は登録番号等の確認をしなくてはなりません。

ですが、「当面の間」は、まずはインボイスという制度の定着を優先するため、仮にインボイスの記載事項に不備があっても、それが不正なインボイスであったとしても、それだけで即否認ということにはならなそう。

じゃあ、「当面の間」ってどれくらいなのかといわれると、申告書に記載が必須のはずのマイナンバーはもう7年も経ってますが未だに記載しなくても何も言われないし、そもそも消費税の仕入税額控除には必須のインボイスが導入されるのも、消費税が導入されてから35年も経ってからですから。

これまでも、請求書等の記載内容の不備については、指摘はされても修正まで求められることはまずなかったし、ぶっちゃけ、税務調査で細かくインボイスの要件の確認をすることはないんじゃないですかね。

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