やっぱりインボイスの適格請求書発行事業者登録を取り下げたい

インボイス制度の適格事業者登録申請を取り下げたい

いよいよ2023年10月から消費税にインボイス制度導入がされます。

岸田首相が財務大臣に「事業者の視点に立って柔軟な対応を」と指示したようですが、インボイス制度の仕組みや適用期限について見直しがされるわけではないようです。

免税事業者がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者(適格事業者)の登録申請をしてみたものの、「やっぱり、やめたい」ということもあるでしょう。

ただ、インボイス制度が始まると、すぐにやめるわけにはいきません。

一方で、この9月30日までであれば、登録申請の取り下げも即座に可能です。

そこで、今回は、免税事業者が一旦適格事業者登録申請をしたもの取り下げる方法についてお話します。

免税事業者の登録手続

免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以後にインボイス発行事業者となる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に「登録希望日」を記載し、その登録希望日に登録を受けたものとして、その日以降インボイスを発行できるようになります。

なお、その登録希望日は、提出日から15日以降の日である必要があります。

適格事業者の登録取り消し手続き

適格事業者登録については、課税期間の途中からでもできますが、登録の取り消しについては、課税期間の途中ではできず、最短でも翌課税期間からとなります。

適格事業者の登録を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要ですが、その提出期限は、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までとなります。

もし、その提出期限を過ぎてから提出した場合、適格事業者を取りやめることができるのは、翌翌課税期間の初日となるので注意が必要です。

9/30までの取りやめなら登録自体なかったことに

一方で、インボイス制度が始まる10月以前、つまり、この9月30日までであれば、「誤って登録申請をしてしまった」として、「登録申請の取り下げ」をすることで、登録申請自体なかったものとすることができます。

この申請や申告書の「取り下げ」というのは、実務上は良く利用されるのですが、制度化されたものではないため、申請書のフォーマットはありません。

ですから、各自が、どの登録申請を取り下げたいのかを明示すればよく、これが正解というものはありません。

以下のようなもので十分です。

要するに「適格請求書発行事業者登録通知書」に記載された事項を記入すれば良いわけで、一緒にそのコピーを添付すれば間違いはないでしょう。

適格請求書発行事業者登録申請書取り下げ書

                   年 月 日

以下の適格請求書発行事業者登録申請を取り下げいたします。

氏名
納税地
登録番号
登録年月日
登録申請日

登録取り下げは別にいいけど

免税事業者が適格請求書発行事業者になるのは、課税期間の途中からでもよいので、得意先やライバルである同業者の動向を見ながら「様子見」というのは一つの手でしょう。

ですが、業種によっては、インボイス登録待ったなしのところもあるはず。今は登録申請をしてもすぐに登録番号の通知書が送られてくるわけではありません。

登録番号がわからない間の個人事業主の対応はかなり面倒です。

【インボイス】10月1日までに登録番号の通知が間に合わない場合の対処法

それに、得意先である課税事業者側からすると経過措置による負担軽減があるとしても、そもそも免税事業者だけに特別は対応をするのは面倒なんですよ。

インボイス後の免税事業者からの購入は落とし穴|交際費と少額減価償却資産

【インボイス制度】免税事業者からの課税仕入についての法人税での処理|控除対象外消費税とは異なる

特に、得意先の指定した場所で仕事に従事する個人事業主の場合、常に、その支払が外注費なのか給与なのかで税務署と揉めるわけで、その無駄な議論を回避するためにも、外注先には適格事業者登録をしてほしいわけです。

インボイス制度の事業者にとってのメリットを無理やり見つけてみた

ですから、既存の外注先について、わざわざ新たに外注先を探す手間のほうが事務負担より大きければ、このままの条件や若干の値下げで取引の継続ができるかとは思いますが、新規の契約については、免税事業者との契約について回避することも十分考えられます。

新規契約についてどこと契約するかは、事業者の自由であり、仮に免税事業者との取引を忌避したとしても公取委がいう「優越的地位の濫用」の恐れはないですから。

つまり、得意先の立場からすれば、新規契約については、免税事業者よりも適格事業者のほうが明らかに選ばれやすいということなんです。

実際に、Amazonビジネスでは、適格事業者のみの商品を表示するためのボタンが設定されており、これは、すでに免税事業者との取引を排除するという一定のニーズがあることを物語っています。

今は様子見でも構わないですが、いずれは、「成長を目指すビジネスの世界」への入場チケットがほしいのであれば、適格事業者登録は必要になるのではないかと個人的には思いますね。

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