インボイス制度の事業者にとってのメリットを無理やり見つけてみた

インボイス制度は事業者にとっては負担しかない

2023年10月より、消費税にはインボイス制度が導入されます。

インボイス制度になると、消費税の納付額の計算上控除される仕入税額控除はインボイスに記載された消費税額に基づくものになります。

このインボイスは、売り手が発行するいわば「消費税の納税証明書」のようなものであり、消費税を納税しない免税事業者はインボイスが発行できません。

結果的に、売り手の免税事業者は売上に伴い消費税を上乗せした請求ができず、買い手の課税事業者は仕入税額控除ができません。

今まで相手を問わず消費税の仕入税額控除が認められていたため、免税事業者には消費税を受け取っていながら国に納税をしなことで手許にお金が残る「益税」が生じていましたが、インボイス制度になればその益税が解消され消費者が負担した消費税がきちんと国に納税がされる理論的には現在の方式よりも合理的な制度だといえます。

しかし、この益税分を国に確実に納付するためにその負担を売手と買手の事業者が押し付け合うような制度であり、事業者にとってはデメリットしかありません。

では、事業者にとって、インボイス制度のメリットはないのでしょうか?

そこで、今回は無理やり事業者のインボイス制度のメリットについてまとめてみようと思います。

インボイス制度による事業者への負担増

免税事業者の益税分を売手と買手が負担する

免税事業者はインボイスを発行することができないため、売上について消費税分を上乗せして請求をすることはできず、その分収入が減ることになります。

それでも、免税事業者が従来どおりの金額の請求をしてくるとすれば、課税事業者は消費税分だけ値上げされたのと変わりがありません。買い手の課税事業者はわざわざ免税事業者に発注などしないでしょう。

どうしても、消費税分の上乗せ請求をしたければ、免税事業者はあえて課税事業者を選択した上で消費税の納税をしなくてはありません。

そうなると、免税事業者は、今まで通りの金額の請求をして取引から排除されるか、消費税分の値下げに応じるか、あえて消費税の課税事業者となって新たに消費税を納付するしかないということです。

どれを選んでも、小規模の零細免税事業者には大きな負担となり、これを機会に廃業を検討する免税事業者も多数現れると言われています。

【完全版】免税事業者はインボイス制度にどう対応したらいいのかフローチャート|避けられないダメージを最小限に抑えよ

しかし、このインボイス制度による負担増は、免税事業者だけにとどまりません。免税事業者と取引をする課税事業者にとっても負担増となる可能性があるのです。

というのも、一つは必ずしも売り手よりも買い手のほうが立場が強いとは限らないからです。

例えば、事務所や工場を借りている大家さんが免税事業者だったとして、インボイスの発行ができる適格事業者になってくれるとは限りません。ならばと消費税分の値下げ要請をしても応じてくれるとも限りません。

その場合には、買い手である課税事業者側で売り手に転嫁できない消費税分の負担をしなくてはならなくなるのです。

インボイス制度導入で免税事業者じゃなくても面倒なことになりそうな事業

では、買い手のほうが売り手よりも立場が強ければ、すべて売り手の免税事業者に負担を被せればよいのでしょうか?

公正取引委員会は、インボイス制度導入を理由に取引条件の変更を打診すること自体に問題はないとしています。

しかし、売り手である免税事業者に対して値下げ要請をするにしても、免税事業者が仕入れに係る消費税が納税できないほどの値下げを要請することや適格事業者になるようにこちらから要請したのにその負担増分の値上げを拒否すること、そしてそれらの要請を断ったことを理由に免税事業者との取引を停止することは独占禁止法に定める「優越的な地位の濫用」に当たるおそれがあるとしています。

つまり、売り手の免税事業者に対して、これらの要請を一方的な通知で行うような乱暴なことをしてはならず、丁寧に免税事業者と話し合い、双方合意の上で取引条件の変更をする必要があるのです。

そして、その結果によっては、売り手である免税事業者に転嫁しきれない消費税について、買い手である課税事業者が負担をしなくてはならないということなのです。

インボイス制度導入を理由とした免税事業者への値下げ強要|取引条件変更と独占禁止法

インボイス制度によるシステム改修と経理処理負担の増加

インボイス制度になると売り手は買い手の求めに応じてインボイスを発行しなくてはなりません。

このインボイスというのは、従来の請求書・領収証とは別に全く新しい「インボイス」という書類を作成するのではなく、従来の書式に必要事項を加えるだけで良いとされています。

具体的には、「適格事業者登録番号」「消費税額と消費税率」を加えるだけであり、これらを従来の請求書は領収証に手書きやゴム判で加えてもよいのです。

適格請求書(インボイス)の記載事項とは?|増えるのは登録番号のみが大半

つまり、売り手として最低限の対応をするというのであれば、それほど負担が増えるわけではありません。

しかし、インボイス制度になることで売上消費税や仕入消費税の計算方式が変わるため、システム改修が必要があることもあります。

インボイス制度での消費税額計算方法の変更|割戻計算と積上計算

また、経理処理でも、インボイス制度になることで、今まで不要であった帳票の発行が必要になったり、廃棄が可能であった領収証の原本保存が必要になったりと事務負担が増える懸念があるのです。

売り手負担として振込手数料が差し引かれた場合のインボイスの記載は?

インボイスがなくても仕入税額控除が可能なのは?

インボイス制度の事業者へのメリット

消費税の可否に悩まなくて済む

従来の「区分記載請求書方式」というものでは、請求書や領収証に消費税額の記載は義務付けられていません。

そのため、もらった請求書を見ても、それが消費税の課税対象となる取引=消費税が含まれ消費税の仕入税額控除が可能な取引なのか、そうでないのかが判断に悩むケースが多々あったのです。

例えば、クレジットカードでの代金の収納を行う場合、直接クレジットカード会社との契約の場合、その差し引かれるクレジットカード利用料は、債権を譲渡したことによる譲渡損とされ消費税は非課税とされます。

しかし、複数のクレジットカードなどの決済を代行する会社に依頼をした場合に差し引かれる利用料は、その役務提供の対価として消費税は課税対象となります。

どちらも、消費税額が請求書に記載されていることはなく、直接クレジットカード会社との取引では、消費税の仕入税額控除はできず、決済代行会社であれば、消費税の仕入税額控除が可能という違いがあるのです。

キャッシュバックの消費税、課税?それとも対象外?|クレジットカード会社に聞いてみました

ネットの広告費用についても、Googleとヤフーは日本法人であるため、消費税の課税対象となり、仕入税額控除は可能ですが、facebookやtwitterは外国法人との取引なので消費税の課税対象外であり、仕入税額控除ができませんが、それらを請求書から読み取ることはできません。

さらに、同じfacebookやtwitterの広告費であっても国内の広告代理店が立て替えていた場合には課税対象外であるものの、広告枠を再販売したと経理処理をしている場合には消費税は控除可能なのです。

この他にもDropboxのような「消費者向け電気通信利用役務の提供」の利用料金については、原則として仕入税額控除ができないものの「登録国外事業者」については、仕入税額控除の適用が認められます。

AmazonWebService(AWS)の利用料金は消費税仕入税額控除ができるのか?|消費者向けサービスの仕入税額控除の可否

また、受取った損害賠償金についても、原則は消費税課税対象外なのに自社製品を壊したことによる損害賠償金をもらって、その製品を加害者に渡したのであれば、その製品を売ったのと変わりがないですし、損害賠償金が特許権などの使用料や賃貸料に相当するのであれば、事業の対価を受け取ったのと変わらないので、それらは消費税の課税対象になります。

損害賠償金や保険金を受け取った時の課税関係|課税のケース・非課税のケース

これらは、受領した請求書等に必ずしも消費税額や税率の記載があるわけではなく、その都度、果たして消費税の課税対象なのかそうでないのかを悩まなくてはいけません。

それがインボイス制度になると、売り手はインボイス(適格請求書)の要件を満たすためには、請求書、領収証に従来の記載事項に加えて、登録番号と消費税額と消費税率を記載しなくてはなりません。

つまり、仕入や経費の支払いをした買い手は、売り手から受け取るインボイスの消費税額の記載を見るだけで、その取引の仕入税額控除額が判断できるようになるということです。

個人事業主への外注費否認リスク軽減

近年の税務調査でよく指摘される事項に、個人事業主への業務委託費が給与ではないのかという指摘です。

相手が誰であっても、外注費については消費税の課税対象であり、消費税の仕入税額控除は可能です。

しかし、給与(雑給)であるとされると消費税の仕入税額控除が否認された上に、本来必要な源泉徴収がされていないとして源泉徴収税額の追徴課税ができる税務署にとって一粒で二度美味しい指摘項目となります。

この外注費か給与かの判定については、

・指揮命令監督下にあるか

・代替性の有無

・中途解約リスクの有無

・用具等の提供の有無

の4つの要件により総合的に判断されるのですが、一人親方への支払いは十中八九給与とされるのに多くの建設業者では外注費として仕入税額控除をしているため、税務署としては税務調査に行けばカンタンに修正を求められる「過払い金請求」のようになっているのです。

その支払は外注費?給与?ー税務調査で見られる4つの判定基準

この外注費と給与の境界については、曖昧なのに税務署も強硬で税務調査で嫌な思いをすることが多いものです。

ですが、インボイス制度となり、もしそれらの一人親方がインボイスを発行できる「適格事業者」になったとすると、さすがにその支払について給与と税務署が認定をするのは難しいのではないかと。

これは、あくまでも私の個人的な見解ですが、消費税の納付をしていない免税事業者に対して「実態は給与である」との認定を税務署が強引にできたとしても、消費税を納付している事業者に対する支払いを消費税の課税対象とならない給与と認定をするのはいくらなんでも無理があるのではないでしょうか。

ということで、インボイス制度になった際には、買い手である課税事業者は、取引を継続する免税事業者に対しては、なんとか適格事業者+簡易課税の選択をしてもらうよう説得をしてみましょう。

税務調査での不毛な議論や納得のいかない指摘を避けることのメリットは、売り手にも買い手にもあるはずですから。

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