定額減税についての年末調整時に対応するために必要なこと
目次
令和6年度のみの定額減税を実施
令和6年度の所得税・住民税については、一年限りの定額減税が実施されます。
これまでの定額減税、定率減税は、確定申告や年末調整にて実施されていましたが、物価高への対応として、できるだけ早く減税の恩恵を届けようとしたのか、6月以降支給の給与等から定額減税が実施されたものをあらためて年末調整で対応をするという処理が原則となっています。
だったら、最初から年末調整だけで年間の税額が確定した段階で、定額減税をすればよいだけなのにと言いたくなりますが、致し方ないです。
そこで、今回は、経理担当者が、定額減税について年末調整時に行うべき手順についてまとめてみようと思います。
なお、作業の手順については、年末調整を実施するためのシステムが導入されているものとします。
所得税の定額減税についての概要
対象者
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
・令和6年分所得税の納税者である居住者で
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1,本人(居住者) 30,000円
2,同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者) 1人につき30,000円
同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。) で、合計所得⾦額が 48 万円以下の⼈となります。
扶養親族とは、扶養控除の対象になる者だけでなく、16歳未満の子供も含まれます。
例えば、パート収入103万円以下の配偶者と子供が2人の場合の定額減税の総額は、120,000円(本人+配偶者+子供2人=4人×30,000円)となります。
定額減税の方法
給与所得者からの定額減税は、次の方法により実施されます。
(1)令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税等から控除
(2)控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除
(3)なお、扶養親族等の数に変動があった場合などには、年末調整により調整
給与所得についての具体的な手続き
具体的な給与所得者からの減税手続きについては、6月以降の給与支給時に行う「月次減税事務」とその差額の調整として年末調整時に行う「年調減税事務」があります。
(1)月次減税事務
月次減税事務とは、令和6年6月以後の各月の給与等に係る定額減税前の源泉徴収税額(控除前税額)から定額減税額の控除を行う事務のこと。
令和6年6月1日現在、勤務中で、主たる給与であると「扶養控除申告書を提出した」源泉徴収税額票の甲欄が適用される居住者である「基準日在職者」が対象となります。
つまり、
・令和6年6月2日以降に中途入社した者
・二箇所以上で勤務や日雇いでの勤務など、主たる給与(甲欄)ではないとした者
・令和6年5月31日までに退職した者
については、月次減税事務を行うことはできません。
具体的には、その月に本来徴収すべき源泉徴収税額から定額減税額を控除した金額だけを徴収します。
もし、本来源泉徴収すべき源泉徴収税額だけでは定額減税がしきれない場合には、その残高を順次毎月の本来徴収すべき源泉税額から控除をした金額を徴収します。
(2)年調減税事務
年調減税事務とは、年末調整の際、年末調整時点の現況における定額減税額に基づき、年間の所得税額から控除や精算を行う事務のこと。
上記の月次減税事務では対応できなかった者や当初とは扶養親族数に変動があった場合の調整が行われます。
中小企業の中には、本来は月次減税の対象となる者であっても、従業員の了承のもと、どうせ年末調整時に調整を行うので、そのときにまとめて減税すればよいと月次減税事務を実施していないところもあるかと思われます。
結論は、その処理でも何ら問題はないです。中途で退職をしていても、結果的にそれまでに実際に徴収していた税額を元に年末調整や確定申告がされます。
年末調整時点での定額減税は、扶養控除等申告書(甲欄)を提出している者が対象となり、一定の理由により年の中途で年末調整を行った者も対象となります。
つまり、
・従業員の給与収入が2,000万円超の場合
・二箇所以上で勤務や日雇いでの勤務など、主たる給与(甲欄)ではないとした者
については、年調減税事務を行うことはできません。確定申告で減税をする必要があります。
なお、住民税についての定額減税は、年末調整時に行うことはありません。
年末調整を経て確定した課税所得金額を翌年の1/31までに、役員・従業員の住所地の市区町村に「給与支払報告書」で報告をすれば、後は、所得税も含め、減税がしきれていない金額についての給付を、市区町村がしてくれます。
定額減税についての年末調整時の具体的対応
定額減税を受けるのに大切な判定は、「本人が所得制限に引っかからず定額減税を受けられるのか」ということと「定額減税を受けられる場合、その対象となる人数は何人なのか」ということです。
「本人が所得制限に引っかからず定額減税を受けられるのか」というのは、毎月の給与額をシステムが集計しているため、システムがその適否を自動的に判定するはずです。
「定額減税を受けられる場合、その対象となる人数は何人なのか」については、次の資料を従業員から徴求する必要があります。
(1)配偶者
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼定額減税に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」
に合計所得金額が48万円以下(給与であれば103万円)である配偶者の氏名や生年月日、概算の所得を記入してもらいます。
定額減税の対象となる配偶者
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
(2)子供などの扶養親族
定額減税の対象となる扶養親族の情報については、「給与所得者の扶養控除申告書」に合計所得金額が48万円以下の扶養親族を記入してもらいます。
なお、扶養控除は16歳未満の子供には適用されませんが、定額減税に年齢制限はありませんので、16歳未満の子どもの記載を忘れないようにしてください。
定額減税の対象となる扶養親族
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
そして、夫婦ともに所得がある場合、扶養親族はどちらか一方でしか定額減税は受けられず重複していないことを確認してください。
「定額減税を受けられる場合、その対象となる人数は何人なのか」について、きちんと従業員から確認ができれば、後は、年末調整のシステムが、月次で減税事務をしていても、いなくても関わりなく、自動で年税額を計算し、実際に徴収した所得税額との差額を調整してくれます。
定額減税実施後の源泉徴収簿や源泉徴収票も、記載すべき事項はシステムが印字をしてくれるので、そちらを本人に交付したり、必要に応じて税務署や市区町村に提出をすればOKです。
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