年収2,000万円超の世帯主の配偶者・扶養親族について定額減税は受けられるの?
目次
定額減税のとりまとめを年末調整で
巷では、「年収103万円の壁をどうするのか」という話が盛り上がっているようですが、経理担当としては、岸田政権が産み落とした定額減税の混乱を受け止める必要があってそれどころではありません。
正直、税理士でも未だによくわからないところもあります。
その中の一つが、所得制限に引っかかってしまった世帯主の配偶者や扶養親族の取り扱いです。
今回は、その配偶者・扶養親族に収入がある場合、定額減税を受けられるのかについて検討してみようと思います。
定額減税の概要
所得税
定額減税額
対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき30,000円
定額減税しきれない金額については、自治体から給付
対象者(本人)
・居住者で
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
対象者(同一生計配偶者、扶養親族)
・居住者で
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)
・扶養控除と異なり年齢制限はない
住民税
定額減税額
対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき10,000円
定額減税しきれない金額については、自治体から給付
対象者(本人)
・居住者で
・令和5年分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
対象者(同一生計配偶者、扶養親族)
・居住者で
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)
・扶養控除と異なり年齢制限はない
調整給付
定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
なお、早期に給付をするため、ひとまず、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。ただし、超過した分については、返金をする必要はありません。
つまり、令和5年分の所得は小さく、事前に調整給付を受けたとしても、令和6年分は所得が大きくなった場合、定額減税と重複して受けることができます。
対象外の世帯主は配偶者・扶養親族の加算もない
給与収入2000万円超の者は、定額減税の対象とはなりません。
世帯主(本人)が定額減税の対象とならないのであれば、そこに同一生計の配偶者や扶養親族がいても定額減税額の対象とはなりません。
配偶者・扶養親族に収入があれば本人として定額減税も
しかし、その世帯主の同一生計配偶者や扶養親族に少しでも収入があれば、それぞれが本人として定額減税の対象となります。
給与収入が103万円以下であれば(住民税については100万円以下)であれば、税額は生じないので、どちらにしろ定額減税はできません。
ですが、定額減税をしきれない金額については、自治体が給付をしてくれます。
つまり、世帯主が所得制限により定額減税の対象とならない場合、同一生計配偶者や扶養親族に1円も収入がない場合には、一切定額減税はないのに、同一生計配偶者や扶養親族に少しでも収入があれば、本人として定額減税となり、控除しきれない金額については自治体から給付を受けることができるということになります。
なんとも不公平極まりない気もしますが、規定通りだとすればこのようになる。
これ以外にも、年収103万円以下のパートやアルバイトが、本人として定額減税を望むのか、世帯主の加算対象となるのかを勤務先の会社では判断することができません。
給与計算システムでも、とりあえず年末調整の対象となる甲欄で扶養控除申告書を提出すれば、本人として定額減税の対象とするものが多いようです。
それを、勤務先から自治体に提出された給与支払報告書の扶養親族の記載を見て、世帯主の扶養となっている場合には、重複して給付をしないように自治体が判断するとなると、相当な混乱が予想されます。
重複しての給付や控除漏れなどが多数発生する可能性があるので、しっかりと定額減税が実施されたのかを最後まで確認するようにしたいものです。
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