配偶者・子どもの年収が100万円超103万円以下なら定額減税は合法的に二重取りできる
目次
納税者本人の扶養親族か本人による定額減税かがよくわからない
年末調整作業に取り掛かりながら悩むのは、年収が103万円以下のパート・アルバイトが、世帯主である納税者本人の扶養親族として定額減税額の加算対象にするのか、あるいは、本人として定額減税を受けるのかということ。
年収が103万円以下ならば所得税は0だから、どっちにしろ所得税の定額減税は受けられないと思われますが、住民税は100万円を超えた時点で納税義務が生じるんですよ。
では、年収が100万円超であり、住民税の課税対象となるが、103万円以下で所得税の課税対象とならない扶養親族については、定額減税はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
今回は、年収が103万円以下の扶養親族についての定額減税の取り扱いについてまとめてみることにします。
定額減税の概要
所得税
定額減税額
対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき30,000円
定額減税しきれない金額については、自治体から給付
対象者(本人)
・居住者で
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
対象者(同一生計配偶者、扶養親族)
・居住者で
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)
・扶養控除と異なり年齢制限はない
住民税
定額減税額
対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき10,000円
定額減税しきれない金額については、自治体から給付
対象者(本人)
・居住者で
・令和5年分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
対象者(同一生計配偶者、扶養親族)
・居住者で
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)
・扶養控除と異なり年齢制限はない
調整給付
定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
なお、早期に給付をするため、ひとまず、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。ただし、超過した分については、返金をする必要はありません。
つまり、令和5年分の所得は小さく、事前に調整給付を受けたとしても、令和6年分は所得が大きくなった場合、定額減税と重複して受けることができます。
配偶者・扶養親族に収入があれば本人として定額減税も
年収が103万円以下(合計所得金額が48万円以下)であれば、原則として納税者本人の扶養親族として、定額減税額が上乗せされて、控除が納税者本人からされます。
もし、所得税からでは控除しきれない金額があれば、自治体が調整給付金として、支給をしてくれる。いずれにせよ、年収103万円以下であれば、納税者本人の方で減税ないし給付が合わせて40,000円受けられるということです。
しかし、その扶養親族が自分で定額減税を受ける余地もあるわけですよ。
それを、勤務先で「一体、世帯主の扶養親族なのか、本人として定額減税を受けるのか」は把握ができません。
多くの給与計算システムでも、とりあえず給与収入が1円でもあれば、定額減税の「本人」の対象として30,000円を計上する。
それが、実際には、所得税が生じない場合には、控除しきれていない「控除外額」と給与支払報告書に記載をすることで、定額減税の可能性を自治体が把握をする。
そのうえで、万一、世帯主である納税者本人について、扶養親族分の定額減税が上乗せされていた場合には、自治体が重複を排除するということなのでしょう。
年収100万円超103万円以下なら8万円の定額減税が可能に
給与収入が103万円以下であれば、納税者本人(世帯主)に対する「扶養親族」として、定額減税額の上乗せが可能です。
一方で、給与収入が100万円を超えると住民税の課税が「本人」に対して生じます。
つまり、同一生計の配偶者や子どもの給与年収が100万円を超えると、住民税が課税され「本人」に対する定額減税の対象となるが、103万円以下であれば、世帯主に対する定額減税について「扶養親族」として上乗せが可能になる。
要するに、「本人」としても「扶養親族」としても、二重で定額減税4万円が受けられるので、一人の人に対する定額減税が8万円になるわけです。
こんなおかしなことはない。当然、どこかで調整がされるはず。きっと、自治体で重複を弾くのではと思われるのですが、結論は、どうも、自治体の負担が大きいので、二重取りでも精算しなくてもいいということのようです。
その根拠は、鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月12日(金曜日))より
【質疑応答】
問)定額減税の二重取りの問題についてお伺いします。
配偶者の扶養に入りながら100万円超から103万円の年収があるといった一定の条件がそろうと、1人で2人分の減税を受けられるケースが出てきています。
定額減税を二重取りした人はどうしたらいいのか戸惑う一方で、それ以外の人からはこれが不公平だという声も出ています。この問題について大臣のご所見を伺えればと思います。
答)年収が100万円超103万円以下であるなど、一定の条件があてはまる配偶者につきましては、家計の中で主たる稼ぎ手である納税義務者の控除対象配偶者となる一方で、所得税とは異なり個人住民税所得割の納税義務者となることから、定額減税を重複して享受するケースが生じるということはご指摘のとおりでございます。
この例外的なケースを防ぐためには、例えば、源泉徴収義務者である企業や地方自治体が、全ての控除対象配偶者について、個人住民税所得割が課税されたかどうかの情報を網羅的に把握する必要があり、膨大な事務コストが発生することになります。
ご質問にありますように、定額減税について、減税が重複することについて不公平であるといったご指摘があることは承知をしておりますが、今回の定額減税については、公平性に配慮することはもちろん重要であるわけでございますが、同時に、一時的な措置であることから、減税の実施にご協力いただく企業や地方自治体の皆様の事務負担にも配慮することも重要であるとの考え方の下で進めていくこととしたことから、特段、重複を認めないといった考え方に立たなかったことにつきまして、国民の皆様にご理解をいただければと考えているところです。
納税者の皆さんに混乱が生じないよう、引き続き地方税を所管する総務省を中心に、丁寧な周知を図ってまいりたいと考えております。
出典|鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月12日(金曜日))|財務省
いやいや、これは、相当、自治体はたいへんなことになるなと。
それ以外でも最後の砦である自治体しか重複を排除できないこともたくさんあるわけで、きっと、掛け持ちのバイト先で、それぞれ定額減税を受けちゃうなんてこともあるはずです。それもすべて、自治体が監視をすると。
どうせ、控除できない分は給付するなら最初から全額給付すればいいのに、一体どうしてこんなことになったのでしょうね。
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