最近、税務調査でコンサルティング費用がよく見られます|社員の水増し・架空請求も会社の脱税?

コンサルティング費用がよく見られます

もはやまったくないときはないくらいに一年中税務調査に対応しておりますが、ほぼ毎回見られる項目というのは決まっています。

最近はそこに加えてコンサルティング費用について、よりじっくり見られる例が多い気がします。

そこで、今回は、なぜ、コンサルティング費用などが税務調査でよく見られるのか、どんな点がチェックされるのかについてまとめておきたいと思います。

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コンサルティング費用がチェックされる理由

なぜ、コンサルティング費用が税務調査でよく見られるのか。

それは、商品仕入や器具備品の購入と違って”ブツ”が残らないので、請求書だけで簡単に費用が発生するからです。

悪質なのは、お金に困った赤字法人が、実際には何も仕事をしていないのに架空のコンサルティング費用の請求書を発行し、実際に費用の支払いは一旦するが、その代金の一部を裏で返金して山分けをする。

黒字法人である発注側は裏金が作れて税負担は軽減、赤字法人である受託側は、何もしないでお金が手にでき、お互いにハッピーということになります。

これは、要するに架空の領収証を購入しているのと同じであり、「B勘」などとも言われる完全な脱税行為です。

当然「仮装隠蔽行為」であり重加算税の対象となるので、税務署としても厳しくチェックをするわけです。

決して新しい手法ではなく、外注先に対して水増し請求をさせるのと同じ典型的な脱税手法ではありますが、最近良く見られる気がするのは、景気が回復し突発的に利益が上がった会社が、このB勘行為に手を出す例が増えてきているのかもしれません。

どんな資料がチェックされるのか?

水増し請求・架空請求については、その対象が固定資産であることもあり、現地で固定資産台帳に記載されたものがちゃんとあるのか機械装置等の現物がチェックされます。

一方で、コンサルティング費用や外注費は現物が残らないので、本当に事業に関連のある業務がなされた対価なのか確認のしようがありません。

そこで、コンサルティング費用などについてはその”成果物”の提示が求められるのです。

たとえば、外注費だと、経理代行業務などであれば、経理処理の行われた帳票類、図面作成業務などであれば実際に作成された図面など。

厄介なのは、それらの目に見える紙ベースの成果物のない場合です。むしろ、コンサルティング費用はそのほうが多いでしょう。

その場合には、それらのコンサルティングないし研修時の企画書やミーティング資料などの提示が求められるのです。

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知らないところで社員が水増し請求したものも脱税とされる

中には本当に会社は全く知らないところで、担当社員が外注先等と結託をして水増し請求や架空請求をして、そのお金を山分けしてしまうこともあります。

そのような場合、会社はお金を横領された被害者なわけですが、税務上は、仮に従業員が勝手にした架空請求・水増し請求であっても、その支出は事業に関係のない支払いなので損金性はないとして会社への追徴課税の対象となります。

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それも「仮装隠蔽が会社の行為と同一視できる」として重加算税の対象となることがほとんどなので、まさに踏んだり蹴ったりといえるでしょう。

平17.6.29裁決、裁決事例集

社長自身が、このB勘行為に手を出さないのはもちろんですが、従業員が間違ってもそんな気持ちにならないよう日頃からチェック体制をきちんとしておく必要があります。

「従業員を犯罪者にしない体制づくり」も会社の重要な仕事なのですから。

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