【メモ】平成21年度税制改正大綱要旨

自民税調より発表された平成21年度税制改正大綱
なんか、このまま通るのか良くわからないほど
不安定な政治情勢ですが、
特に私のお客様が利用可能性の高い事項のみを
ピックアップしてみました。
う~ん、なんて偏った情報発信。
私のメモ代わりですが、必要な方はどうぞ
ああ、思いっきり急いで作ったので、
訂正があればご指摘を。

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Ⅰ 住宅税制
<国税>
1 住宅借入金等特別控除
→一定の住宅ローン残高に一定の率を乗じた金額を所得税額から控除する
(1)住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率
居住年 控除期間 住宅借入金残高  控除率
平成21年  10年間   5,000万円    1.0%
平成22年  10年間   5,000万円    1.0%
平成23年  10年間   4,000万円    1.0%
平成24年  10年間   3,000万円    1.0%
平成25年  10年間   2,000万円    1.0%
(2)「認定長期優良住宅」の年末残高の限度額及び控除率
居住年 控除期間 住宅借入金残高  控除率
平成21年  10年間   5,000万円    1.2%
平成22年  10年間   5,000万円    1.2%
平成23年  10年間   5,000万円    1.2%
平成24年  10年間   4,000万円    1.2%
平成25年  10年間   3,000万円    1.2%
2 長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
→新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし、
一定の要件の下で、標準的な性能強化(注)工事
→性能強化費用(上限1,000万円)の10%に相当する
金額を所得税額から控除。
→なお、合計所得金額が3000万円以下の年のみ適用可。
(注)性能強化:耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等
(注)住宅借入金等特別控除と選択適用とするほか、
居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
<地方税>
1 住宅借入金等特別控除
→所得税から引ききれない住宅借入金等特別控除の残額あり
→翌年度分の個人住民税において、
(1)当該残額
(2)所得税の課税総所得金額の5%
(3)9.75 万円
のうちいずれか一番小さい金額を減額する。
→なお、給与支払報告書等について必要な改正、市町村に対する申告は不要
 
2 住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税

→標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。
Ⅱ 土地税制
<国税>
1 土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除
→個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした
国内にある土地等で、
→その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡
→譲渡所得の金額から最高1,000万円を控除する。
→上記の特別控除は、法人も同様。
2 土地等の先行取得をした場合の課税の特例
→事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、
国内にある土地等の取得
→先行取得の届出書を提出、
→その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、
その事業者の所有する他の土地等の譲渡
→その先行して取得をした土地等について、
他の土地等の譲渡益の80%相当額
(先行取得期間が22年中は、60%相当額)の圧縮記帳が可能。
3 長期所有事業用資産買替特例
→10年超所有の事業用土地、建物等から
国内にある土地、建物、機械装置等への買換
→80%の圧縮記帳ができる特例の適用期限3年延長。
Ⅲ 中小企業対策
1 中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
→中小法人等(資本金1億円以下)の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する
各事業年度の所得金額で年800万円以下の金額
→法人税の軽減税率を22%から18%へ
2 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
→中小法人等(資本金1億円以下)の
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に
おいて生じた欠損金額
→欠損金の繰戻しによる還付制度の適用可
Ⅳ 相続税制

1 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設

(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
→経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から
相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営継続
→その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、
相続等により取得した議決権株式等
(発行済議決権株式等の総数等の2/3が上限。)
→課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予。
(注)「経営承継相続人」とは、中小企業経営円滑化法につき
経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者。
(2)取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
→①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を
経営していた親族から、
贈与によりその保有株式等の全部
(発行済議決権株式等の総数等の2/3が上限))を取得し、
その会社を経営していく
→その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予
→②贈与者の死亡時には、贈与時の時価により合算して相続税額を計算。
→経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用。
Ⅴ 金融・証券税制
1 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例
 
→上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率
→10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成23年末の譲渡まで延長
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の延長
→居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)
→10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成22年末の譲渡まで延長
3 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長
→源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)
→10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成22年末の譲渡まで延長

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