【緊急】60万円もらえる介護支援取組助成金の支給要件の見直し

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家庭と仕事の両立を支援します

1億総活躍社会の実現のため、介護や出産、子育てなど家庭と仕事との両立を厚生労働省も支援しています。

具体的には、家庭と仕事を両立できる職場づくりを進める会社に対して両立支援等助成金が創設されました。

その中の一つである「介護支援取組助成金」は一事業者に60万円が支給されるのにその要件のハードルが低く、一部で話題となっておりました。

さすがにチョットそれはどうなのよと支給要件の見直しが6/17に発表されたので、その点をまとめておこうと思います。

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旧要件の概要(平成28年6月23日まで)

平成28年6月24日以降の申請については、新要件が適用されますが、それ以前の申請については、ハードルの低い「旧要件」が適用されます。

(1)適用対象者

・業種については一部の例外を除くほぼすべて

・雇用保険加入事務所

(2)支給要件

・従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握

指定の調査表に基づいた22問の介護に対するアンケートを雇用保険対象者に実施し、その結果をまとめる。

アンケートについては、回収率3割以上または100通以上が必要。

・介護に直面する前の従業員への支援

人事労務担当者等による研修の実施(レジュメは厚生労働省が用意)

リーフレットを従業員に配布(リーフレットは厚生労働省が用意)

・介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

介護と仕事の両立に関する相談窓口の設置

・就業規則等に介護休暇、所定労働時間の短縮を規定

10人未満で就業規則の作成提出をしていない場合、労働者代表の署名等のある書面が必要

・「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録

モデル計画は厚生労働省が提示

と、どの会社でも実現可能なものであり、そのための資料等も厚生労働省が準備してくれているなど至れり尽くせりです。

ただ、さすがにこの支給要件では、本当に事業者に介護と仕事の両立支援を促すのか疑問もあります。そこで、要件をもう少し厳しくしたようです。

従業員の介護支援 実態問わぬ助成、大阪が申請突出

新要件の概要(平成28年6月24日以降)

旧要件に加えて以下の要件が加えられています。

・就業規則等に介護休暇、所定労働時間の短縮を規定

育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること

・働き方革命

年次有給休暇の取得促進 、時間外労働時間の削減 について、取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績 があること。

平成28年度両立支援等助成金仕事と介護の両立支援の取組を進めるための介護支援取組助成金の見直しについて

この他にも要件があるようで、厚生労働省から発表がされるようです。

厚生労働省の助成金は、だいたいこんな感じでユルユルの支給要件から始まり、問題が生じてから無駄に支給要件や必要書類を増やしていくということが多いもの。

本当にこれで仕事と介護の両立が促進されるのかは私にはわかりません。

新要件は実績をチェックするなどそこそこ厳しい(当たり前ですが)との話もあり、旧要件での申請をご検討の方は早急に準備をなさったほうが良いでしょう。

現場からは以上です。

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