【速報版】平成24年度税制改正大綱

12/10に平成24年度税制改正大綱が公表されました。
多岐に渡る改正案の中から、中小企業経営に関わりのあるところを
ピックアップしてみました。
昨年の「民主党のうちに在庫一掃しちゃえ」的な大きな改正の
オンパレードに比べるとなんとも地味な改正ですが、
こちらのほうが通例だと言えます。
なお、速報版であるため、誤りがあればご容赦を
個人所得税・住民税課税
1 給与所得控除等の見直し
<給与所得控除>
→給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円
<特定支出控除>
→「職務遂行に直接必要な弁護士・税理士等の資格取得費」と
「職務と関係のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、交際費」(=勤務必要経費)
を特定支出控除の対象に含める
→上記勤務必要経費の上限は65万円
→特定支出の合計額が下記の金額を超えた部分の金額を給与所得控除に加算
 1)給与収入が1,500万円以下 給与所得控除の1/2
 2)給与収入が1,500万円超 125万円
→ともに平成25年度分以後の所得税、平成26年度分以後の個人住民税に適用
2 退職所得課税の見直し
<役員に対する退職金課税方法変更>
→役員等としての勤続年数が5年以下の役員等に対する退職手当等
→退職所得控除を控除した残額の1/2を退職所得とする措置を廃止
→平成25年度分以後の所得税に、個人住民税は平成25年1月1日以後に
支払われるべき退職手当等について適用
3 特定居住用財産の買換・交換特例
→譲渡対価の上限を1.5億円に引き下げた上で2年間延長
→平成24年1月1日以降の譲渡から適用
4 ゴルフ会員権譲渡損損益通算制度は現状どおり
→ゴルフ会員権について譲渡損が発生した場合に他の所得との損益通算
 については今年度も規制はされず。24年度も活用可能
資産課税
1 住宅取得資金の贈与の非課税措置
→直系尊属からの住宅取得資金の非課税枠を1000万円から下記のように拡充
(1)省エネ性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
1)24年中の贈与 1,500万円
2)25年中の贈与 1,200万円
3)26年中の贈与 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
1)24年中の贈与 1,000万円
2)25年中の贈与 700万円
3)26年中の贈与 500万円
→住宅用家屋の床面積は240平方メートル以下
→平成24年1月1日以降の贈与から適用 
<参考>前年以前に改正され、近々適用されるもの
1 消費税の事業者免税点制度
→現行の免税事業者のうち、次に掲げる課税売上高かつ
支給した給与額が1,000万円超の事業者は、免税事業者とはならない
 イ 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
 ロ 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高
→上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用
2 消費税の仕入税額控除制度
→課税期間の課税売上高が5億円超の事業者
→課税売上割合が95%以上の場合に、全額仕入税額控除が可能な制度の適用不可
→平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用

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