【面倒】確定申告書に記載するマイナンバーと本人確認に必要な添付資料
目次
確定申告書にもマイナンバーの記載は必要
年末調整で一苦労したマイナンバー。当然ながら確定申告でもマイナンバーの記載は必要になります。
そこで、今回は、確定申告書の記載事項や添付資料などマイナンバーの取り扱い方法についてまとめてみようと思います。
本人等のマイナンバー
(1)記載対象者
所得税の確定申告書には次の者のマイナンバーを記載する必要があります
・納税者本人
・控除対象配偶者
・扶養親族
・事業専従者
(2)添付資料
納税者本人の「本人確認書類」の写しの添付が必要になります。
「本人確認」には、番号が正しいことの「番号確認」と正しい持ち主であることの「身元確認」が必要です。
個人番号カード(免許証のような申請をして作成したカード)の表裏の両方のコピーがあれば「番号確認」も「身元確認」も一枚でできます。
その個人番号カードをまだ作成していない場合には、
「番号確認書類」として
・通知カード
・マイナンバーの記載のある住民票
「身元確認書類」として
・運転免許証
・パスポート
・公的保険の被保険者証
・在留カード
などのうち1点ずつ両方を添付して申告書を提出する必要があります。
なお、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者については、マイナンバーの記載だけをすればよく、本人確認書類の添付は不要です。
(3)資料提出が省略できる場合
個人番号カードをお持ちであれば、その個人番号カードを利用し自宅等のパソコンからe-Tax経由で申告をすることで、本人確認書類の提出を省略することができます。
ただし、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷して郵送する場合は本人確認書類の提出は必要です。
また、税理士が代理で申告をする場合でも、税理士がe-Taxで申告をすることで、納税者本人の確認書類の提出も不要になります。
申告をする税理士のマイナンバー
税理士が代理人となり確定申告書を提出する場合、税理士の
・税務権限代理証書(代理権の確認)
・税理士証票(代理人の身元確認)
を納税者本人の本人確認資料に加えて提出が必要になります。
こちらも税理士がe-Taxで申告をすれば不要となります。
電子申告をしないと面倒くさいことこの上ないですが、提出しないとそれ以上に面倒な問い合わせやうっとおしい提出を促すレターが送付されてくるでしょうから、サッサと出したほうがよいでしょう。
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