公正証書遺言よりも自筆証書遺言保管制度の活用を
目次
遺産争族を避けたければ遺言は必須
遺族の間で繰り広げられる遺産相続による争いは、過去からの感情のもつれも合って一旦揉めだすと長期化しやすく負の影響が大きくなりがちです。
それを避けるための有力な手段の一つに「遺言書の作成」があります。
その遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあるのですが、よく用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
それぞれメリット・デメリットがあるのですが、令和2年7月より、自筆証書遺言のデメリットを解消する新しい制度ができたのです。
そこで、今回は、新たに創設された「自筆証書遺言保管制度」についてまとめてみようと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴
遺言とは、亡くなる方が生前に自分の財産を遺族にどのように相続してほしいのかという意思表示をした書面です。
原則として、その遺言書の記載通りに遺産分割がされるのですが、相続人全員が納得した場合には、遺言書に記載されたものとは違う遺産分割をすることも可能です。
遺言さえあれば、円満な遺産相続が必ずしも実現できるというわけではありませんが、ドロ沼の遺産相続のトラブルを回避するために役立つものであることは間違いありません。
この遺言書については、その形式により「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがありますが、秘密証書遺言というのはあまり利用されることはなく、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」が一般的です。
自筆証書遺言の特徴
・遺言者本人が作成する
・本人の自筆が原則だが、財産目録部分はパソコンでの作成も可能に
・作成の手間もコストもほとんどかからない
・法的要件を満たさないケースや遺族が気に入らない遺言書を破棄することも
公正証書遺言の特徴
・本人からの聞き取りをベースに公証人が遺言書を作成する
・利害関係のない2名の証人を必要とする
・公証人への作成報酬が必要
・プロの確認が入るため法的要件を欠くことはない
・原本は公証役場で保管されるので紛失リスクはない。控えを本人が所有
ざっくりというと、公正証書遺言はプロが介在するので安全確実だがコストが掛かる反面、自筆証書遺言であればコストはほとんど掛からないが紛失や隠蔽のリスクがあるということです。
そこで、自筆証書遺言の紛失・隠蔽リスクを引き下げるために「自筆証書遺言保管制度」ができたのです。
自筆証書遺言保管制度とは
メリット・効果
自筆証書遺言保管制度とは、その名の通り「法務局」という国の機関で自筆証書遺言を保管してくれる制度です。
これによって、遺言書を紛失してしまったり、遺族が気に入らない遺言書を勝手に破棄・隠蔽したりというリスクがなくなります。
遺族にとっても、勝手に改ざんされていないかという確認である家庭裁判所による「検認」という手続きが不要になるのです。
遺言者による手続き
生前に遺言者は以下の手続きを行う必要があります
(1)自筆証書遺言を作成する
法的な要件をきちんと満たすよう自筆証書遺言を作成します。法務局は遺言書が法的要件を満たすかのチェックは一切行いません。
(2)遺言書保管所を選択する
「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者の所有する不動産の所在地」のいずれかを所管する「遺言保管所」を選択します。
(3)申請書を作成する
申請書に必要事項を記載します。その書式は以下からダウンロードが可能です。
記載事項は、遺言者の氏名・住所や死亡を通知する遺族の連絡先などであり、記載で躓くことはまずないでしょう。
(4)保管申請の予約・申請
遺言保管所に連絡の上、申請の予約をした後、必要資料を添付して保管申請をします。なお、本人出頭義務があるため代理での申請は行なえません。
手数料は一通につき3,900円です。
相続人による手続き
自分宛ての遺言があることが明らかであれば、「遺言書情報証明書」の交付申請をしてその内容の証明書を発行してもらいます。そもそも自分宛ての遺言があるかどうかの確認申請をすることもできます。
なお、一人でも「遺言書情報証明書」の交付申請をすると、他の相続人について、遺言書が保管されている旨の通知が行きます。これにより、特定の遺族だけが抜け駆けをすることを防いでいるのです。
また、遺言者が希望すれば「死亡時通知の申し出」という、死亡時に指定した相続人などに自筆証書遺言が保管されている旨の通知が行きます。これにより、遺族が自筆証書遺言の存在に気が付かないということを防いでいるのです。
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言どっちを使う?
では、新たに創設された自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言ではどちらを使えばよいのでしょうか?
コスト面では以前から自筆証書遺言制度のほうが有利であり、デメリットのうち、家庭裁判所の検認が必要であることや遺言書を悪意の相続人に破棄・隠蔽されてしまうというリスクはこの自筆証書遺言保管制度で解消がされます。
一方で、自筆証書遺言保管制度では、公正証書遺言にはない「死亡時通知の申し出」制度があります。これにより、相続人が遺言の存在に気が付かないというリスクは公正証書遺言よりも少ないことになるでしょう。
残る自筆証書遺言のデメリットは、遺言が法的要件を満たしてないことがあるということです。
公証人は、裁判官や検事の定年退職後の天下り先であり、たまに民事を全く理解していないのではないかという人に当たることもありますが、さすがに公正証書遺言が法的に要件を満たしていないというケースはまずないでしょう。
ですから、財産額が大きく遺言内容が複雑であるなどのケースでは、公証人に報酬を支払っても公正証書遺言を作成しても良いと言えます。
ただし、公証人は法的な要件を満たす遺言書を作成するだけで、なにをどうすれば円満な相続実現に役立つのかやどうすれば相続税の負担が軽減されるのかなどはまず考慮はしてくれません。
ですから、ある程度財産額が大きく、きめ細やかに自分の意思を反映した遺言書や相続税の節税に配慮した遺言書作成したいのであれば、自筆証書遺言を作成する際に弁護士・司法書士や税理士のサポートを受けるということが有用です。
どうしても公正証書遺言でなければならないというケースとしては、自筆証書遺言保管制度は遺言者本人が必ず出向かなければならないところを公証人には出張制度があるため、高齢や病気により遺言保管所に出向くことの出来ないようなときでしょう。
以前は、うちも遺言書作成のご相談を頂いたときには「とにかく安全な公正証書遺言を」とお伝えしていましたが、これからは「自筆証書遺言保管制度」をまずはおすすめすることにします。
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