出張旅費や通勤手当は個人への支払いですがインボイス制度でも仕入税額控除を可能にするには?

2023年10月から消費税はインボイス制度に

2023年10月から消費税の仕入税額控除はインボイス制度というものに大きく変更されます。

これは、従来であれば、消費税の課税対象の取引であれば相手が誰であっても消費税の納付額の計算上、仕入税額控除が可能であったものが、インボイス制度になると登録をした適格請求書発行事業者(以下「適格事業者」)からの課税仕入れ等しか控除ができなくなるということです。

では、出張旅費規程による渡し切りの出張旅費や通勤手当などについては、その支払先が社員という個人ですが、仕入税額控除の要件は満たすのでしょうか?

そこで、今回は出張旅費や通勤手当についてのインボイスの保存要件についてまとめてみようと思います。

適格事業者には個人や免税事業者ではなれない

従来は、その取引が消費税の課税取引であれば、相手が個人であっても免税事業者であっても消費税の仕入税額控除は可能でした。

それが、インボイス制度になると登録をした適格事業者が発行した「適格請求書」(インボイス)に基づくものしか消費税の仕入税額控除ができなくなります。

結果的に、これまで個人や免税事業者に支払っていた経費等については、原則として消費税の控除ができず負担が大きくなることになるのです。

消費税のインボイス方式導入に反対したいのですがどうにも合理的な理由が見つかりません

渡し切りの出張旅費等の支払先は個人だが

出張に伴う経費については実費精算をすることが原則ですが、その精算が煩雑であるとして出張旅費規程による一定の基準に従い概算で支給をすることも認められています。

その際の支払先は個人である自社の役員や社員となりますがインボイス制度下での仕入税額控除の要件を満たすのでしょうか?

これに対して国税庁はインボイス制度Q&Aの中で次のように回答しています。

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます(基通11-2-1)。

この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30⑦、新消令49①一ニ、新消規15の4二、インボイス通達4-9)。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税法基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。

出張旅費、宿泊費、日当等|タックスアンサー

つまり、出張旅費規程に基づく概算払いの出張旅費等については、その支払先が適格事業者ではない社員という個人ではあるが、従来どおり消費税の仕入税額控除の対象となっていた金額であれば、インボイスはなくとも一定の事項を帳簿に記載すれば消費税の仕入税額控除が可能だということです。

なお、通常旅行に必要と思われない高額な出張旅費等については、給与として所得税の課税の対象となります。

その明らかに高額で給与課税の対象となる金額については、消費税についても仕入税額控除の対象とはならず、そのことはインボイス制度になったとしても変わらないということです。

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通勤手当も支払先は個人だが

同様に社員の通勤に要する費用についても、その支払先は適格事業者ではない個人となります。

では、通勤手当について、インボイス制度下ではどのような保存要件が課されるのでしょうか?

それについても国税庁がQ&Aで回答をしています。

従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額
については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます(基通11-2-2)。

この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法30⑦、新消令49①一ニ、新消規15の4三、インボイス通達4-10)。

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。

通勤手当については、その支払先が適格事業者ではなく個人であったとしても、インボイスの保存なしに一定の事項の帳簿への記載のみで消費税の仕入税額控除が可能です。

通勤手当については、仮に本当に通勤に要した費用であったとしても、例えば沖縄から毎日飛行機で通勤するとなるとさすがにその全額を所得税について非課税にするということはできず、一定金額を超えた部分については給与として課税がされます。

しかし、実際に通勤に要した費用であれば、いくら高額であったとしても消費税の仕入税額控除が可能です。インボイス制度ではそれを踏襲しているということです。

通勤手当等|タックスアンサー

一定の帳簿への記載の必要事項

では、これらの出張旅費や通勤手当について、インボイスがなくても消費税の仕入税額控除が認められるために必要な記載事項にはどんなものがあるのでしょう?

通常必要な記載事項(日付、金額、内容)に加え、次の事項の記載が必要となります。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨

例|「出張旅費規程による出張費等」「通勤手当」などの文言

なお、課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の出張旅費等を受領した使用人等の氏名は帳簿に記載しなくても構いません。

まあ、別途出張旅費の精算書は必要になるでしょうけど。

これらの経費については、心配するほどインボイス制度による悪影響はなさそうですね。

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