IT導入補助金2022の概要|インボイス制度対応のデジタル化基盤導入枠

IT導入補助金にインボイス制度対応の特別枠が

中小企業・小規模事業者のITツール導入費用に対する補助金である「IT導入補助金」が今年度も実施されることになりました。

このIT補助金については、業者と申請者が結託し、テキトーなWEBサイトを作っては水増しし放題の請求をして補助金を山ワケするという不正受給がカンタンにできてしまい、実際にテレビ朝日社員らが大量に逮捕されるなど、その制度の透明性には問題が指摘され来ており、申請の(無意味な)厳格化がされるのではとの懸念がありました。

なお、今年度のIT補助金については、インボイス制度対応のためのソフトウエア購入費やクラウドツール利用料などの費用について「デジタル化基盤導入枠」という特別枠が設定されています。

そこで、今回は、IT導入補助金2022のうち「デジタル化基盤導入枠」を中心にその概要についてまとめてみようと思います。

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国に登録をされていて日本国内で事業を行う中小企業・小規模事業者等に対して生産性向上に寄与するITツールの導入費用の一部を補助金として支給する制度です。

申請にあたって

・交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること

・gBizIDプライムを取得していること

・労働生産性の伸び率の向上について数値目標を作成すること

などに加えて

補助事業実施の成果として

・事業計画終了時点において、給与支給総額の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還を求める場合があるとされています。

補助金の種類

補助金の種類としては、通常枠に加えて、消費税のインボイス制度への対応のため特別に「デジタル化基盤導入枠」というものが設けられています。

通常枠

デジタル化基盤導入枠

デジタル化基盤導入枠の概要

デジタル化基盤導入枠の特徴

通常枠に比べたデジタル基盤導入枠の特徴としては

・インボイス制度対応のための会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトについて補助率UP

・ソフトウエア購入費の他にクラウドツールの利用料(2年分)も補助の対象に

・PC、タブレット、レジ、券売機などのハードの購入費も補助の対象に

ということが挙げられます。

補助額・補助率

ソフトウエアに対する補助率は二段階になっており

補助額が5万円以上50万円以下の部分は3/4以内

・補助額が50万円超350万円以下の部分は2/3以内

とされます。

例えば、100万円の会計ソフトを導入すると補助金50万円に到達する購入費約66.6万円(500,000円÷3/4)を超える部分約33.4万円についてはその2/3の金額の補助がされます。合わせておよそ約72.2万円の補助が受けられるということです。

ハードウエアの補助率については、一律で1/2ですが、

・PC、タブレットについては上限10万円

・レジ、券売機等については上限20万円

とされています。

申請方法

交付申請の流れ

事業準備

①gBizID プライムの取得

交付申請

②ITツールの選定及び導入するITツールの商談、見積もり等の依頼
③申請マイページ招待
④申請マイページ作成
⑤交付申請の作成
⑥交付申請の提出
⑦交付決定

事業実施

⑧ITツール契約、納品、支払い
⑨事業実績報告の作成
⑩事業実績報告の提出
⑪補助金確定通知、補助金の交付

補助金交付後

⑫ITツール導入後のアフターフォロー
⑬事業実施効果報告の作成及び代理申請

申請必要書類

交付申請時に必要となる添付資料は以下の通り。代替書類は一切認められません。

(1)法人の場合

・実在証明書 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・事業継続確認書類 税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)

(2)個人事業主の場合

・本人確認書類 (有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
・事業継続確認書類1 税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)
・事業継続確認書類2 税務署が受領した直近分の確定申告書 B の控え

IT導入補助金2022公募要項デジタル化基盤導入類型|中小機構

導入のご相談

クラウドERPツールの各メーカーや販売会社がIT導入補助金申請の支援をしています。ツール導入にあたって合わせてIT導入補助金申請をご検討ください。

IT導入補助金をお考えの事業者の方へ|マネーフォワード

2022年IT導入補助金|freee

補助金があるからと過分な投資にならないように

消費税のインボイス制度になると売り手が消費税の納税をするという証明書である「適格請求書」(インボイス)を発行し、買い手はその適格請求書に記載された消費税額に基づいて仕入税額控除がされるようになります。そのため、請求書や領収証の記載事項の変更が必要になります。

その上、2024年1月からは直前に2年間延期がされた「電子帳簿保存法」によるメールに添付された請求書やWEB用で決済のされた請求書などのやり取りがされる「電子データ」については、紙での保存が認められなくなるなど、基幹業務システムの変更を求められることになります。

そのため、これを機会に生産性向上に寄与する基幹業務システムの改善を行い、そのためにIT導入補助金を活用することは有用なことでしょう。

しかし、中には制度変更時には、「対応できないと生き残れない」くらいに過剰に危機を煽り、過分なほどのシステム改修を迫るベンダーもいます。「IT導入補助金があるから」と過分な投資をするのは本末転倒になりかねないので、それらの制度が求めていることをきちんと理解した上で、設備投資がどれだけ生産性向上に寄与するのかを冷静に判断する必要があるのです。

クラウドツール導入こそ専門家のサポートを

また、今まで、免税事業者であった者はこの適格請求書を発行できないため、買い手側から消費税分の値下げ要請がされたり、そのままの取引価格のままでは自然淘汰されることもあるため、泣く泣く課税事業者となってから適格請求書を発行できるよう「適格事業者」への登録をする者も多いことと思われます。

今まで手書きやExcelでの請求書発行をしていたのであれば、それを機会に会計ソフトや請求書発行ソフトが一体化されたクラウドERPを導入してみることをおすすめします。

クラウドツールの利用料2年分が補助対象となりますので、少しでも導入費用を引き下げたいのであれば、面倒でもこのIT導入補助金を適用してみることも検討しましょう。

なお、小規模事業者向けのクラウドERPツールは「無料でカンタン」「「自動で処理」を売りにしているため、とりあえず使ってみたが途中でよくわからなくなったと専門家に手助けを求めることもよくみられます。

しかし、これらのクラウドERPツールは、導入の時点に専門家の支援を受けて、後から自分でやるというほうがずっと時間もコストも掛からないのです。

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