インボイス制度下での免税事業者への経過措置期間中の仕入税額控除不可分の在庫調整

インボイス制度になっても一定期間は激変緩和措置あり

2023年10月より、消費税法にはインボイス制度が導入されます。インボイス制度になると、消費税の納税額の計算上、控除される課税仕入に伴い支払った消費税額については、登録した適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税率・税額によるものになります。

インボイスは、売り手が買い手に発行する「この金額の消費税の納税をします」という証明書のようなものなので、消費税の納税義務のない免税事業者はインボイスが発行できません。

インボイスが発行できないということは、免税事業者からの仕入れについては消費税の「仕入税額控除」はできません。

そこで、免税事業者との取引について、いきなり全額控除ができなくなることのないよう、一定期間については免税事業者からの課税仕入について、徐々に仕入税額控除ができなくなる部分を大きくする「激変緩和措置」が講じられることになりました。

これは、売り手としての免税事業者にとっても、買い手として免税事業者と取引をする課税事業者にとってもありがたいことではありますが、経理処理についてはかなり煩雑になります。

そこで、今回は、この激変緩和措置の期間中、仕入税額控除不可となる部分の在庫への反映方法についてまとめてみることにします。

免税事業者等に対する激変緩和措置とは

免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入であっても、それぞれの期間について消費税相当額に一定割合を掛けた金額だけ仕入税額控除が可能です。

言い換えれば、免税事業者等からの課税仕入については、徐々に仕入税額控除不可の金額が大きくなるということです。

仕入税額控除可能部分 仕入税額控除不可部分
2023.10.1-2026.9.30 80% 20%
2026.10.1-2029.9.30 50% 50%
2029.10.1- 0% 100%

 

仕入税額控除不可部分の法人税の取り扱い

法人税では、この仕入税額控除不可部分は「対価の額」(本体価格)に含めて課税所得を計算することとされています。

つまり、免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除不可部分も含めて「仕入高」となるということです。

この処理は、従来の会計システムによる仕訳とは異なり、別の処理が必要となりますが、会計ソフトを導入しているのであれば、おそらく会計ソフトのベンダーがバージョンアップにより対応してくれると思われます。

しかし、自社開発のソフトで計算をしている場合には、できるだけ変更をしなくて済むよう、従来の方法に追加仕訳をするという運用をすることもあるでしょう。

例えば、免税事業者からの仕入れの仕入税額控除不可部分について、期末にまとめて

雑損失/仮払消費税

として計上をしておくということです。

支出時に全額損金となる経費であれば、消費税については、消費税の仕入税額控除不可部分は仮払消費税から控除されているので問題はないですし、法人税の計算でも、期中に経費として計上されていたものが、雑損失に変わるだけで損益に影響はありません。

経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い|タックスアンサー

期末在庫がある場合には厄介な調整も

厄介なのは、免税事業者からの仕入れについて在庫がある場合で、その仕入税額控除不可部分を売れた売上原価部分と売れなかった在庫部分に按分する必要があります。

例えば、免税事業者から1個110,000円の商品を10個(総額110万円)仕入れたとして、そのうち3個が期末在庫として残ったとします。

この仕入れをしたのが2023年10月1日から2026年9月30日までの間であれば、その仕入れについての消費税相当額100,000円(11万円÷1.1×0.1×10個)のうち20%である20,000円は仕入税額控除が不可となります。

この金額については、期末に、会計上は

雑損失/仮払消費税 20,000円

として計上をするとします。

しかし、期末在庫として3個残っているため、仕入税額控除不可部分20,000円のうち、3個分に相当する6,000円(20,000円×3個/10個)は、在庫に含まれるものとして、当期の課税所得の計算で調整が必要となります。

つまり、免税事業者からの仕入れについての仕入税額控除不可部分のうち在庫に見合う金額は、法人税の課税所得の計算上、当期末の申告上加算しておき、翌期以降に売れた段階で減算をするという面倒な処理を求められるということです。

だったら、会計上も当期の在庫の評価の際に、6,000円を上乗せしておけばいいとは思うのですが、そもそも、在庫のうち免税事業者からの部分と課税事業者からの部分はどう分ければいいのよという問題もありますし、事業年度の途中で仕入税額控除不可の割合が変わると計算がかなり面倒なことになりますね。

免税事業者に対する激変緩和措置は、免税事業者にとっても、免税事業者との取引継続を希望する課税事業者にとってもありがたいものではありますが、経理サイドはその分、負担が大きくなることになりそうです。

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