インボイス制度での免税事業者との取引の経過措置が法人税に与える影響

2023年10月から導入されるインボイス制度

2023年10月から消費税の仕入税額控除の計算方法にインボイス制度というものが導入されます。

これは、消費税の納税額の計算上控除される消費税額(仕入税額控除)は登録した「適格事業者」が「インボイス(適格請求書)」に記載された金額に基づくというものです。

この適格請求書は、いわば売り手がきちんと消費税の納税しているという証明書のようなものなので、消費税の納税をしなくてもよい免税事業者は、適格事業者にはなれず、適格請求書の発行もできません。

そのため、免税事業者は売上に伴い消費税を上乗せして受け取ることはできず、買い手の課税事業者は免税事業者からの仕入れ等については消費税の控除ができなくなります。

そうなると、買い手の課税事業者は免税事業者との取引を避けることになり、免税事業者が取引から排除されるおそれもあります。

そこで、一定期間については、免税事業者との取引であっても、一定割合の仕入税額控除を認めるという「経過措置」が設けられました。

今回は、その「免税事業者との経過措置」が法人の決算や法人税の計算にどんな影響を与えるのかをまとめてみることにします。

免税事業者との取引について仕入税額控除の経過措置

軽減税率の税率の対象品目であることと税率ごとの合計額の記載のされた「区分記載請求書等」と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額に一定割合をかけた金額を仕入税額控除できる経過措置が設けられました。

期間 割合
2023年10月1日から2026年9月30日 仕入税額相当額×80%
2026年10月1日から2029年9月30日 仕入税額相当額×50%

 

例えば、免税事業者への支払い税込11,000円について、今までは1,000円(11,000円÷1.1×0.1)の仕入税額控除が可能であったものが、インボイス導入から3年間は800円(1,000円×80%)、さらにその後の3年間は500円(1,000円×50%)の控除は可能になるということです。

通常の免税事業者等との取引

インボイス制度になると、免税事業者や消費者から購入した資産等については、その支払対価には消費税は含まれていないものと考えます。

ですから、法人は、税込経理だけでなく税抜経理をしたとしても、適格事業者以外の者からの課税仕入れについては、仮払消費税等の額として取引の対価の額と区分して経理する金額はなく、支払対価の額を取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。

経過措置期間の免税事業者等との取引

インボイス制度導入から一定期間は、免税事業者等との取引について、消費税相当額に一定割合を掛けた金額だけ消費税の仕入税額控除が経過措置として認められます。

具体的には、導入から当初の3年間は80%、そのあとの3年間は50%が控除可能となります。

では、免税事業者等から購入した資産等について、経理処理はどうするのか。

法人が、税込経理の場合には、相手が誰であっても、支払対価がそのまま、取得価額になります。(*経過措置対象として区分しておく必要はあります)

法人が、税抜経理方式の場合には、適格事業者以外の者からの課税仕入れについて、支払対価の額のうち消費税相当額の80%を仮払消費税等の額とし、残額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。

例えば、免税事業者から1,100万円の建物を取得した場合、その消費税相当額は100万円(1,100万円÷1.1×0.1)となりますが、その80%相当額である80万円は仮払消費税として、消費税の納付額の計算上控除されるのに対して、残額の20万円は建物の本体価格相当額(1,100万円ー100万円)に合算され1,020万円が建物の取得価額として減価償却により費用化されるということです。

控除ができない消費税「相当額」が生じると申告調整が厄介に

課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者は、課税売上割合(課税売上/課税売上+非課税売上)が95%であれば、全額消費税の仕入税額控除は可能ですが、課税売上高が5億円以上であったり、課税売上割合が95%未満の事業者については、課税仕入に伴い支払った消費税であってもその全額が控除できるわけではありません。

支払っても控除ができない消費税「相当額」については、法人税の計算上、即時ないし固定資産に対応するものは一定期間で損金に算入されます。

この控除ができない消費税「相当額」分に、免税事業者との取引についても従来どおりの仮払消費税を計算している場合に、この経過措置が絡むと申告調整がかなり厄介なものになります。

経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い|タックスアンサー

免税事業者との取引についての経過措置は、免税事業者との取引を継続せざるを得ず、免税事業者にインボイス制度の負担増をすべて被せることができない課税事業者にとってはありがたいものですが、その分、経理処理が複雑になるので、やっぱり免税事業者は適格事業者になってほしいものですね。

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