買い手が控除した振込手数料相当額、支払手数料として処理をしても適格返還請求書不要となるのか?

インボイス制度では原則適格請求書が必要に

2023年10月から実施されたインボイス制度。

買い手が自身の消費税の納税額の計算上控除する金額(仕入税額控除)は、登録をした売り手が発行した適格請求書(インボイス)に記載された金額によるものとされます。

税込で3万円未満の公共交通機関の利用料金や自動販売機による決済など例外はあるものの、原則として消費税の控除のためには、いくら少額であってもインボイスのやり取りが必要となります。

そこで、問題となったのが売掛金の決済時に差し引かれる振込手数料(相当額)。これまでのルールでは、売り手が買い手に対して振込手数料相当額の適格請求書の発行を求めるか、こちらでその金額の値引きをしたものとして適格返還請求書を発行するのかというどちらを選んでも不毛な処理を求められていました。

そこで、令和5年度税制改正により、「1万円未満の値引き等については適格返還請求書の発行は不要」とされ、その無駄な処理は不要となりました。

一方で、振込手数料を差し引かれて入金をされている場合、売り手側では「支払手数料」として経費算入をしていることも多いです。

では、そのような場合でも、適格返還請求書のやり取りは不要とされるのでしょうか?売掛金から控除される振込手数料の処理についてまとめてみようと思います。

1万円未満は適格返還請求書発行不要に

売上代金から買い手が振込手数料を差し引いて入金をしてくることがあります。

この場合の振込手数料は本来金融機関に振り込みを依頼した買い手側が負担すべきものであり、振込手数料を差し引いた金額での入金を売り手側が認めたというのは、その振込手数料相当額の値引きしたのと同じです。

ですから、本来は、その振込手数料相当額の「適格返還請求書」を発行する必要があります。

あるいは、本来売り手が負担すべき振込手数料を一旦買い手が立て替えてくれたものであり、その精算をしたと考えることも可能です。この場合の振込手数料についても課税仕入であり、売り手側が仕入税額控除をするには、買い手側が発行した「適格請求書」が必要になります。

ですが、何も言わずに振込手数料を差し引いてきた得意先に対して、適格請求書を求めることも、適格返還請求書を送りつけることも、相手からするとあまり感じの良いことではないでしょう。

そこで、令和5年度税制改正により「税込1万円未満の値下げ、返品等については適格返還請求書は不要」とするが新たに事務負担軽減策が講じられました。

これにより、買い手が差し引いてきた振込手数料(相当額)を本来は売り手が負担すべきものでその分値引きに応じたとすることで、その振込手数料相当額について適格返還請求書をわざわざ発行しなくても良くなったのです。

これは実務家としてはとても歓迎すべき現実的な対応だといえます。

事業者は売上は減らしたくないんです

しかし、ここで一つ疑問がわきます。

それは、売り手が控除してきた振込手数料相当額について、値引きに応じたとすることで、適格返還請求書のやり取りが不要になるのであれば、その振込手数料相当額を自社が負担したものとして経理処理をした場合には、やはり、得意先から適格請求書の発行を受けないといけないのか。

仮にそうだとしても、素直に値下げに応じたものとして処理をすればいいだけのように思われますが、多くの事業者はそのように考えていません。

融資についても信用調査についても、売上高の総額が大きいことは未だにプラスの評価とされ、日々なんとか売上を作ろうと努力をしています。

そんな事業者にとって、振込手数料相当額分だけ売上が減ると言うのはできれば避けたいものなのです。件数が増えると結構な金額になりますからね。

支払手数料として処理をしても適格返還請求書は不要に

では、会計上、振込手数料として処理をした場合、適格返還請求書不要の特例に該当するのでしょうか?

結論は、財務省のQ&Aで以下のように回答がされています。

売り手が負担する振込手数料を、会計上は支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等と取り扱うことはできますか。
(答)
ご質問のとおり取り扱って差し支えありません。なお、消費税法上、売上値引きとして処理する場合には、対価の返還等の元となった適用税率(判然としない場合には合理的に区分)による必要があるほか、帳簿に対価の返還等に係る事項(※)を記載し、保存することが必要となりますので、ご留意ください。

※ ご質問のように、帳簿上、支払手数料として処理していたとしても、当該支払手数料を対価の返還等として取り扱うことが要件設定やコード表、消費税申告の際に作成する帳票等により明らかであれば問題ありません。

これを見ると買い手が控除してきた振込手数料(相当額)について、

会計上は、支払手数料(販売管理費)として処理をしても、消費税の処理コードを「売上対価の返還等」とすれば、適格返還請求書をやり取りする必要はなくなるということのようです。

そんな細かいコードなんか税務調査で指摘されたことはないので、ぶっちゃけ通常の支払手数料と同様「課税仕入」にしておいたところで否認されるようなことはないとは思いますが、一応課税売上割合などにも影響があるため、95%ルールの適用できない課税売上高が5億円超の事業者などでは、特にきちんとコードの初期設定をしておきたいものですね。

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