役員報酬を減らして会社に残したお金は最終的にどうなるの?|内部留保のヤバい課税関係

税負担を最小にするのなら会社にお金を残すべきだが

法人税の税率は引き下げられる一方、所得税の税率は引き上げられ、社会保険料が年々増加していく中で、それらの税負担を最小にするためには、「税負担の小さい法人での課税を受けて会社にお金を残す」ほうがよいとなりがちです。

では、そうやって会社に残したお金は最終的にどうやって個人の手元に届くのか。

その過程での会社の内部留保に対する課税関係について考えてみようと思います。

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会社に残したお金と個人に残したお金の「自由度」の違い

法人での課税と個人での課税の仕組みの違いを利用し、それらの負担を最小にする「最適役員報酬額」をシミュレートすることは可能です。

オーナー会社であれば、社長個人のお金も会社のお金も財布の違いくらいしかないので、同じ稼ぎであれば、税負担という社外流出が小さい方が”手取り額”は大きいということに。

ですが、実際には「社長個人のお金」と「会社のお金」では、その「お金の使いみちの自由度」には違いが生じることがあります。

社長個人のものとして残したお金は、個人で自由に使うことができます。

もし、会社でどうしてもお金が必要になった場合、社長個人のお金を補填すればいい。

その場合、決算書上「役員借入金」となりますが、この役員借入金は、会社から見れば「ある時払いの催促なし」の借金であり、資本金に準じたものだともいえます。

なので、この役員借入金が決算書に記載されていたとしても、融資の審査上その評価が大きく下がることありません。

つまり、社長個人のお金は、個人でも会社でも自由に使えるということです。

一方、役員報酬額を減らして会社のものとして残したお金は、会社で自由に使うことはできます。

しかし、個人で何か使いたい場合、会社から引き出したお金は決算書上「役員貸付金」となります。

この役員貸付金は、決算書に空いた穴のようなものであり、銀行からすれば、融資したお金が役員貸付金を通じて勝手に使われることにもなる上、その財産的な価値もないものです。

そのため、この役員貸付金が決算書に記載されていると、この清算を融資の条件にされたり、融資の審査上その評価が大きく下がることになります。

つまり、銀行融資が不可避の会社であれば、会社に残したお金は、会社では自由に使えても、個人で使うには制約があるということなのです。

仮に最適役員報酬額が月額10万円だとしても、そんな僅少な役員報酬額では、生活費として引き出した金額との差額だけ毎月役員貸付金が積み上がり、決算書が”歪んで”しまう。

その上、役員貸付金には、「毎期」その残高に応じた認定利息を計上する必要があり、その分だけ課税所得を嵩上げし法人税が課税がされることになります。

会社と社長との貸し借りの利息はどれくらいもらえばいい?

役員報酬額を算出する際には、その時点での税負担を考慮するのは当然ですが、会社に残したお金と個人で残したお金では、実は意味が違うということを忘れてはならないのです。

オーナーの役員報酬額を決める上で考えなくてはいけない5つのこと

会社を辞めた時のお金の課税関係

(1)みなし配当

会社に残したお金は最終的にどうなるのか?

後継者がおらず、自分が引退し会社をやめるとなれば、そのお金を個人のものにしたいと誰もが考えるはず。

では、その場合には、どんな課税がされるのでしょうか?

会社をやめる際には、プラスの財産である資産はすべて換金し、そのお金でマイナスの財産である負債を返済します。

その残りの金額である「残余財産」は、株主のものとなります。

その残余財産が当初拠出した資本金額よりも多ければ、自分の会社への投資という壮大な”ギャンブル”でその分儲けたということ。

この儲け(残余財産ー資本金額)は、本来、儲かっていたのであれば株主に対して配当がされるべきであったのを配当せずプールしていたお金を、会社の清算に際してまとめて配当したと考えるのです。

つまり、会社に残したお金は、株主に分配されると「みなし配当」という「配当所得」となり、総合課税により、他の給与所得などと合算され、最高税率55.945%の累進課税がされるということです。

法人税の課税がされた残りのお金なのに、また個人で税金が掛かるのは二重課税では?ー

確かに、そうなので、配当については、個人の所得税の計算上「配当控除」という税負担調整措置はあります。

ですが、その金額は、さほど大きくありません。配当所得の多くて10%から少ないと5%のみです。

多額のみなし配当を受けた場合には、焼け石に水ということもあるでしょう。

配当所得があるとき(配当控除)|タックスアンサー

(2)役員退職金

残余財産が多くみなし配当の課税をできるだけ避けたいと言うのであれば、役員退職金を支給するということで対処します。

退職金については、所得税は課税されるものの

(1)退職所得=(退職金額ー退職所得控除)☓1/2

(2)分離課税

*退職所得控除|勤続年数☓40万円(20年超部分は年70万円)

となり、他の給与所得や配当所得などど比べて遥かに税負担が軽減されています。

では、みなし配当とされる金額をすべて役員退職金として支給してしまえばいいー

ですが、法人側で、支払った役員退職金額がやみくもに全額損金になるわけではありません。

いくら役員退職金を支給するかは法人の自由ですが、「適正な金額」のみが法人の損金となります。

その適正な金額は、

最終月額報酬☓勤続年数☓功績倍率(創業社長は3倍が上限の目安)

とされているのです。

役員退職金はいくらまでなら払ってよいの?ー功績倍率という理不尽な基準にどう挑むのか

つまり、法人で損金算入される役員退職金額を増やすためには、退職時期が視野に入る年齢になれば、時間を掛けて徐々に役員報酬額を上げていくことが必要と言うことになるのです。

”ヤバい”税制改正がされるリスクは考慮すべき

法人に対する節税策で、最も効果が安定的で最良なのは、この「役員退職金の支給」なのです。

「できるだけ適正な退職金額を増やす。できるだけ退職金として受給できる機会を増やす。」ということ。

巷で言われる節税対策は、課税所得という”ゴミ”を後ろに掃くだけの”ほうき”に過ぎず、最後はこの退職金優遇課税という”ちりとり”頼りのものが、実は多いのです。

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勤続期間が5年以内の役員退職金については退職所得の計算で1/2とすることが認められないなど、徐々に役員退職金について課税強化もされています。

”出口”が遠い将来である以上、いつまでも、退職金優遇課税がこのままであるとも限らず、その課税方式に変更があるかもしれないというリスクは常に頭に入れておく必要があるのです。

まあ、その時は、その時で、また別に会社からお金を引き出す方法を考えますけどね。

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