役員報酬の代わりに退職金でもらうと節税になる?

退職金には税制上の優遇措置がある

役員報酬は他の所得と合算された上で累進課税がされる総合課税が適用されます。

一方で、退職金であれば、税制上の優遇措置があり税負担が軽減されています。

役員報酬には多額の社会保険料も掛かるし、役員報酬を減らしてその分を役員退職金としてもらえばよいのではないか。高級官僚が次々と天下り先を渡り歩くのもそういう理由なのかも。

そこで、今回は、短期間で退職金を繰り返しもらう場合の税務上の取扱についてまとめてみることにします。

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退職金の税制上の優遇措置

本人が存命中に役員の退任をしたことにより支給された一時金は、次の算式で計算された「退職所得」として、他の所得と合算されることなくその金額に応じた税率の所得税・住民税が課税されます。

退職所得=(退職金支給額ー退職所得控除*)☓1/2

*退職所得控除は勤続年数が20年以下は年40万円、20年を越える部分は年70万円

つまり、退職金については

 ・退職所得控除

 ・課税標準×1/2

 ・分離課税

という3つの税制上の優遇措置があることになります。

役員等に対する短期退職金支給制限

退職金がそんなに税制上優遇されているのであれば、誰でも役員報酬ではなく退職金としてもらえば良いと考えるはずです。

そのため、中には短期間での就任と退職を繰り返して退職金を何度ももらうということを考える人もいるでしょう。

しかし、勤続年数が5年以下の「特定役員等」への退職金については、3つの税制優遇のうち「課税標準×1/2」については適用できないことになっています。

ここでいう「特定役員等」とは役員等の勤続年数が5年以下である次の者を言います。

  1.  法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
  2.  国会議員や地方公共団体の議会の議員
  3.  国家公務員や地方公務員

*役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等|タックスアンサー

議員や公務員が対象となっているのは、天下りによる短期退職を繰り返す”渡り”に一定の規制を設けたということなのでしょう。

退職金重複支給時の退職所得控除制限

複数の会社に勤務をしていてそれぞれの会社から退職金が支給される場合、退職所得控除はそれぞれの勤続年数ごとに計算されるのが原則です。

しかし、当年とその前4年以内に複数回退職金が支給される場合には、二回目以降の退職金支給時には、勤続年数が重複した部分の退職所得控除の計算に制限が加えられているのです。

同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき|タックスアンサー

言い換えれば、それぞれ勤続年数5年以上で間隔を5年以上開ければ、何度退職金をもらっても、その都度、退職所得の優遇措置は重複して適用できるということ。

一方で、法人税法上損金とすることができる退職金の上限金額は「最終月額報酬×勤続年数」をベースに計算がされるため、役員報酬を引き下げることで、法人税の損金算入額を小さくしてしまうことも忘れてはいけません。

ですから、社長の手取り額をできるだけ増やすには、「役員報酬の金額」と「いつ、どこから退職金をもらうのか」をきちんと設計することが必要なのです。

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まあ、いつまで退職金の税制優遇措置がこのままなのかはわかりませんけどね。

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