社長が会社で貯めたマイルを個人で使うと課税されるのか?

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マイルは、クレカで貯まるほうが多いかも

航空機を利用するとその距離に応じてポイントの貯まるマイレージ制度。

本来、航空機の利用によりそのポイントが貯まるはずなのですが、多くの人は航空機以外のクレジットカードなどの利用により貯まるポイントのほうが多いのではないでしょうか?

中には、法人カードでもマイルの貯まるクレジットカードがあり、そのマイルを社長が個人的な旅行の航空機代に当てているなんてこともあるでしょう。

では、社長が会社のクレカ使用で貯めたマイレージを個人で利用すると課税されるのかについて考えてみようと思います。

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マイルは課税対象?課税対象外?

結論から言えば、個人でのマイレージ利用により、本来負担すべきお金を負担せずに済んでいる時点で「経済的な利益」を得ていることになるため、理論上その個人は所得を得ていることなるはずです。

では、どんな所得になるのか?

明確な税法の規定は見当たりませんでした。

税理士の中にも「法人からの贈与なので一時所得になる」という人や「他の所得のいずれにも該当しないので雑所得」という人もいます。

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いずれにせよ、一時所得であれば、50万円までの控除があります。雑所得であれば、年末調整で済む一般的な給与所得者の場合、20万円までの所得は申告不要という制度もあります。

そのため、本来は所得であるものの、個人がプライベートな支出のためにクレジットカードを利用することで得たマイルを個人的に利用する限りはそれほどの金額にはならないため、税務署も”お目こぼし”的にあえて課税対象として注視はしていないというのが現実だと思います。

会社のマイルを会社の出張で利用したら

では、法人名義のクレジットカードで会社の支払いをしたことで得られたマイルを社長が利用したらどうなるでしょう。

まず、事業上必要な出張のための航空機利用にそのマイルを使ったのであれば、その金額だけ出張費が節約でき損金が減るので法人の課税所得が増えます。

結果的に使用時にマイル分には法人税が課税されていることになります。

別に、マイル分の雑収入が計上されたのと同じ金額だけ旅費交通費が計上されるので所得に変動がないから法人税は課税されていないというわけではありません。

出張旅費の決済を現金ではなくマイルで行うことで手許のお金が増えた分について、ちゃんと課税所得も増え会社で課税がされているのです。

なお、事業に必要な経費なので、社長個人に対する課税はありません。(社会通念上あまりに高額だとされると課税される恐れもあります)

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会社のマイルを社長個人の旅行で使用したら

一方で、法人名義のクレジットカードで貯めたマイルを社長のプライベートな旅行に使ったらどうなるでしょうか?

社長が会社から経済的な利益を受けたとして社長に対する給与となるでしょう。

本来、会社が受け取るべき原資でプライベートな旅行費用を負担したのですから当然です。

なお、「法人からの贈与であれば、一時所得ではないのか」と思われるかもしれませんが、社長という身分により得たその会社からの贈与は給与所得とされるのです。

さらに、法人では、その航空券使用料相当額について航空会社からの受贈益として益金計上される一方、社長に対する定時同額以外の給与は損金不算入ですから、航空券使用料相当額だけ法人の所得が増えることになります。

結果的に社長が個人で給与課税された上で、法人でも課税されるという”往復ビンタ”になるでしょう。

では、個人名義のカードで会社の経費の精算をし、その利用に基づくマイルをプライベートに利用したらどうなるのか。

この場合は、契約上は個人とクレジットカード会社ないし航空会社との取引なので、それらの会社から個人に対する贈与として一時所得とされるのではないかと個人的には考えます。

税務署としては、そのポイント獲得の原因が会社の経費の精算であるため、本来会社が得るべき利益を代わりに得たのだから給与だと言えなくもないですが少し苦しいかなと。

少なくとも「別に会社に何ら経済的な負担をさせてないし、ポイントをくれたのはクレカ会社なんだからそれはないでしょう」とこちらは反論します。

今のところ厳しく言われていないが、金額も大きく換金性が高いと注意も

ただ、現実には、クレジットカードが会社名義であれ個人名義であれ、社長が会社のマイルをプライベートに利用したことについて税務調査で指摘を受けたという経験は今のところはありません。

(実際にそのような使用がされている事実があるのか私も把握していません)

しかし、リスティング広告を利用している会社などでは、毎月のクレジットカードの精算額が数千万円以上になることも珍しくなく、そのマイルはファーストクラスで地球何十周分にもなることもあります。

その上、最近では、そのマイルは、換金性の高い他のポイントと交換が可能なものもあり、そのルートをたどれば実質的に社長が簿外でお金と同等の換金性の高い資産を受け取ることができてしまうのです。

マイルは航空券のみ利用が可能という認識があることで税務署も比較的緩やかな運用をしてきましたが、実は換金性が高いと認識されると今後は課税の監視強化がされるのではないかと思われます。

特に税制改正などなくとも理論上課税は可能であり「今まで何も言われなかったから大丈夫」というわけではないので、会社のマイルの個人使用については慎重な対応をしておいたほうがよいのではないでしょうか。

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