【超速報】平成25年度税制改正大綱まとめてみました

1 所得税の最高税率の見直し
→現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超の部分に45%の税率適用
→平成 27 年分以後の所得税について適用
2 公社債等についての課税方式
<特定公社債の利子>
→特定公社債の利子について20%源泉分離課税の対象から除外
→居住者等が支払を受けるべき特定公社債等の利子等は、
 20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税へ
→平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に適用
<特定公社債の譲渡損益>
→特定公社債等の譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率
 による申告分離課税
→特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、
 特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とし、20%の税率による申告分離課税の対象に
→損失が生した場合には他の特定公社債等の譲渡所得等から控除することを可能に
→上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の範囲に特定
 公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間や上場株式等の
 配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能に
→特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額で、その年に損益通算をしても控除しきれない
 金額は、翌年以後3年間、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等や上場株式等の配当所得、
 譲渡所得等からの繰越控除を可能に
→平成28年1月1日以後の譲渡に適用
 *特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などのことです。
<一般公社債と私募債の利子>
→一般公社債の利子については20%の源泉分離課税を維持
→同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等か支払を受けるものは、
 総合課税に
 *以前から利用されていた会社が発行した少人数私募債を役員が引き受けることによる
  節税策は封じ込められました。
<一般公社債と私募債の譲渡損益>
→一般公社債等の譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の
 税率による申告分離課税に
→一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、
 一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とし、20%の税率による申告分離課税に
→同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、
 総合課税に
<割引債>
→割引債の譲渡による所得(償還差益を含む)を課税対象にし、譲渡所得等として
 20%(所得税15%、住民税5%) の申告分離課税に
→平成28年1月1日以降の割引債の譲渡について適用
→ただし、それより前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象と
 されたものは、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税のまま
<上場株式の配当所得、譲渡所得>
→10%軽減税率(所得税7%住民税3%)は平成25年12月31日をもって廃止
<法人に係る利子割の廃止>
→法人については利子についての利子割の課税は受けない
→道府県民税法人税割額から利子割額を控除ないし不足額を充当及び還付する制度等は廃止
→平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から適用
3 住宅税制
<所得税>
→住宅ローン控除の適用期限を平成29年12月31日まで4年延長
→住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額、
 控除期間(10 年間)の最大控除額は次のとおり
イ 一般の住宅の場合
居住年     借入限度額   控除率   各年の控除限度額   最大控除額
H26.1~3     2,000万円    1.0%     20万円    200万円
H26.4~29.12   4,000万円    1.0%     40万円    400万円
 *一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅のことです。
ロ 認定住宅の場合
居住年     借入限度額   控除率   各年の控除限度額   最大控除額
H26.1~3     3,000万円    1.0%     30万円   300万円
H26.4~29.12   5,000万円    1.0%     50万円    500万円
 *認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅のことです。
<地方税>
→その年の住宅ローン控除額がその年分の所得税額から控除しきれなかった残額に
 ついては、翌年度分の個人住民税から次の範囲内で減額
居住年      控除限度額
H26.1~3      所得税の課税総所得金額等 ×5%(最高 9.75 万円)
H26.4~29.12  所得税の課税総所得金額等 ×7%(最高 13.65 万円)
4 医業、歯科医業に対する課税
→社会保険診療報酬の所得計算の特例について収入金額が7,000万円を超える者を適用除外
→個人については平成26年以後の所得税と27年以後の住民税について、
 法人は平成25年4月1日以後に開始の事業年度から適用
5 相続税・贈与税の見直し
<基礎控除・税率構造>
イ 基礎控除
   現行            改正案
定額控除 5,000万円         3,000万円
比例控除 1,000万円×法定相続人数  600万円×法定相続人数
ロ 税率
(現行)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分   10%
3,000万円以下の部分   15%
5,000万円以下の部分  20%
1億円以下の部分   30%
3億円以下の部分    40%
3億円超の部分      50%
(改正案)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分   10%
3,000万円以下の部分   15%
5,000万円以下の部分   20%
1億円以下の部分   30%
2億円以下の部分   40%
3億円以下の部分   45%
6億円以下の部分   50%
6億円超の部分     55%
 *現行では亡くなった人の約4%だけに相続税の納税義務があったものが、
  この基礎控除の引き下げで約6%に相続税の納税義務が生じると言われています。
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<小規模宅地等の評価減>
→80%減額の対象となる特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡
(現行240㎡)までに拡大
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<未成年者控除>
→20歳まで1年につき10万円(現行6万円)
<障碍者控除>
→一般障碍者の場合、85歳まで1年につき10万円(現行6万円)
→特別障碍者の場合、85歳まで1年につき20万円(現行12万円)
→平成27年1月1日以後の相続について適用
<相続時精算課税の税率構造>
→対象とならない贈与財産についての贈与税率
イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産
(現行)
課税価格         税率
200万円以下の部分   10%
300万円以下の部分    15%
400万円以下の部分    20%
600万円以下の部分    30%
1,000万円以下の部分    40%
1,000万円超の部分    50%
(改正案)
課税価格         税率
200万円以下の部分   10%
400万円以下の部分   15%
600万円以下の部分    20%
1,000万円以下の部分    30%
1,500万円以下の部分    40%
3,000万円以下の部分    45%
4,500万円以下の部分    50%
4,500万円超の部分    55%
ロ イ以外の贈与財産
(現行)
課税価格         税率
200万円以下の部分   10%
300万円以下の部分    15%
400万円以下の部分    20%
600万円以下の部分    30%
1,000万円以下の部分    40%
1,000万円超の部分    50%
(改正案)
課税価格         税率
200万円以下の部分    10%
300万円以下の部分    15%
400万円以下の部分    20%
600万円以下の部分    30%
1,000万円以下の部分    40%
1,500万円以下の部分    45%
3,000万円以下の部分   50%
3,000万円超の部分    55%
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
<相続時精算課税制度の適用要件>
→受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加
→贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
→平成27年1月1日以後の贈与について適用
<教育資金の一括贈与税についての非課税>
→30歳未満の者の教育資金に充てるための直系尊属が金融機関に金銭の信託した場合、
 1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円)までの金額は贈与税非課税
→平成25年4月1日から27年12月31日までに拠出されたものについて適用
6 研究開発促進減税
<国内設備投資促進税制>
→青色申告法人が取得した国内の事業の用に供する生産設備等で、その事業年度終了の日で
 有するものの取得価額の合計が以下の金額を越えるとき
 1)当期の減価償却費
 2)前事業年度に取得等をした国内の事業に供する生産等設備の取得価額×110%
→その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用
→税額控除を選択した場合、その控除税額は当期の法人税額の20%を上限(所得税も同様)
→平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
  (ただし、設立事業年度は除く)
 *生産設備とは製造業等の用に直接供される減価償却資産。本店、寄宿舎等の建物、
  事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設は対象外
<給与等支給拡大促進税制>
→青色申告書法人が国内雇用者に対する雇用者給与等支給増加額
 (雇用者給与等支給額―基準雇用者給与等支給額)の基準雇用者給与等支給額に
 対する割合か5%以上であるときで、以下の条件を満たすとき
 1)雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らない
 2)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らない
→その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除
→控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を上限(所得税も同様)
→下記の雇用促進税制等とは選択適用
→平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用
 *国内雇用者とは、法人の使用人で国内の事業所に勤務する雇用者のことです。
  (役員及びその特殊関係者は除く)
 *基準雇用者給与等支給額とは、平成 25 年4月1日以後に開始する各事業年度のうち
  最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額
  に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額のことです。
<経営改善についての助言に伴う設備投資促進税制>
→青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、
 その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等
 をし、事業の用に供したとき
→その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用
→税額控除を選択した場合、その控除税額は当期の法人税額の20%を上限(所得税も同様)
→税額控除が選択できるのは資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等のみ
→器具備品は1台の取得価額が30万円以上、付属設備は60万円以上
→平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用
 *経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による
  法人の経営改善等に必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。
<研究開発税制に掛かる控除税額限度額の拡大>
→試験研究費の総額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制等についての
 控除税額の上限を当期の法人税額の30% (現行20%)に引き上げ
<雇用促進税制>
→雇用者の数が増加した場合の法人税額の税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり
 40万円(現行20万円)に引き上げ
7 その他
<収入印紙>
→金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額か5万円未満(現行3万円未満)のものは、
 印紙税非課税
→平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用
<交際費の損金不算入制度>
→資本金1億円以下の中小法人について、交際費800万円までは全額損金に
<延滞税等の引き下げ>
→ 各年の特例基準割合か年 7.3%に満たない場合の延滞税率
 1)年14.6%の割合の延滞税
    特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 2)年7.3%の割合の延滞税
    特例基準割合に年1%を加算した割合
    (加算した割合が年7.3%を超える場合には、年 7.3%の割合)
 *特例基準割合とは、各年の前年の 12 月 15 日までに財務大臣か告示する割合に、
  年1%の割合を加算した割合をいいます。
→還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合には、特例基準割合
→平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用
<参考>前年以前に決定し平成25年度より実施される改正
1 給与所得控除等の見直し
<給与所得控除>
→給与等の収入金額が1, 500万円を超える場合、給与所得控除額の上限は245万円
<特定支出控除>
→「職務遂行に直接必要な弁護士・税理士等の資格取得費、職務と関係のある図書の購入費、
  職場で着用する衣服費、交際費、団体の経費」(=勤務必要経費)を特定支出控除の対象に含める
→上記勤務必要経費の上限は65万円
→ともに平成25年度分以後の所得税、平成26年度分以後の個人住民税に適用
2 退職所得課税の見直し
<役員に対する退職金課税方法変更>
→役員等としての勤続年数が5年以下の役員等に対する退職手当等
→退職所得控除を控除した残額の1/2を退職所得とする措置を廃止
→平成25年度分以後の所得税に、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき
 退職手当等について適用
<退職所得に掛かる住民税の10%控除廃止>
→退職所得に掛かる住民税×0.1の税額控除を廃止
→平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当金について適用
3 消費税の事業者免税点制度
→現行の免税事業者のうち、次に掲げる課税売上高かつ支給した給与額が1,000万円超の事業者は、
 免税事業者とはならない
 イ 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
 ロ 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高
→上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用
4 消費税の仕入税額控除制度
→課税期間の課税売上高が5億円超の事業者
→課税売上割合が95%以上の場合に、全額仕入税額控除が可能な制度の適用不可
→平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用
5 復興特別所得税の課税
→基準所得税額の2.1%を復興特別所得税として追加課税
→平成25年度以降の所得税に適用
6 法人税率の引き下げ
→法人税の税率を30%から25.5%に引き下げ
→中小法人に対する年800万円までの部分に対する軽減税率を18%から15%に引き下げ
→平成24年4月1日以後開始の事業年度から適用
7 復興特別法人税の課税
→基準法人税額の10%を復興特別法人税として追加課税
→平成24年4月1日から27年3月31日までに開始の事業年度について適用
 *上記の法人税率引き下げと復興特別法人税の課税により、中小法人の場合の税負担率は
  当面、年800万円までの部分は約23%、年800万円を越える部分は約38%に
8 ゴルフ会員権譲渡損損益通算制度は現状どおり
→ゴルフ会員権について譲渡損が発生した場合に他の所得との損益通算
 については今年度も規制はされず。25年度も活用可能

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