【速報版】本日発表された持続化給付金受給のポイントについてまとめました

広く給付が受けられそうな緊急経済対策である持続化給付金

新型コロナウイルスの影響で売上高が大幅に減少し、このままでは経営の持続が危ぶまれる中小企業や個人事業主に対して、最大200万円(個人事業主は100万円)まで支給を受けることができる「持続化給付金」。

その取り扱いについて速報版が本日4/27に経済産業省から発表されました。

そこで、今回は緊急にその内容についてまとめておくことに致します。

持続化給付金の給付額

新型コロナウイルスの影響で大きな影響を受けている事業者の事業継続を下支えし、再起の糧とするための給付金。

その資金の用途には特に制約はありません。

給付額は法人は200万円、個人事業主は100万円が上限

なお、以下の通りの計算式といずれか小さい金額までとされます。

前年の総売上高(事業収入)ー(前年同月比▲50%の売上高×12)

<例1>法人

前年の総売上高 1200万円

前年の3月の売上高 100万円

今年の3月の売上高 40万円

1200万円ー(40万円×12)=720万円

720万円>200万円

∴給付額は200万円

<例2>個人事業主

前年の総売上高 120万円

前年の3月の売上高 10万円

今年の3月の売上高 4万円

120万円ー(4万円×12)=72万円

72万円<100万円

∴給付額は72万円

持続化給付金の受給要件

 

新型コロナウイルスの影響でひと月の売上高が前年同月比で50%以上減少している月が一ヶ月でもある事業者、で2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続の意思があること。

(ただし、資本金等の額が10億円未満に限る。医療法人やNPO法人なども広く対象に。なお、風俗業は対象外)

言い換えれば、このコロナ禍を機に廃業を決意したり、2020年から事業開始をした事業者は対象外となります。

なお、2019年創業や売上高が一定期間に偏在している場合の特例計算方法があります。詳細はこちらをご覧ください。

持続化給付金申請要項(中小法人等向け)|経済産業省

申請のタイミングのポイントは、一度しか申請ができないということ。

つまり、既に計算される給付額が法人で200万円、個人事業主で100万円という上限を超えているケースであればいつ申請しても一緒なのですぐに出す。

しかし、これまでの売上高ではまだ上限に到達していない場合で、今後さらに売上減少が見込まれるのであれば、上限に到達するか、売上高が底を打ってから申請をしたほうが良いことになります。

対象月と比較すべき売上高

新型コロナウイルスの影響を受けたとされる期間|2020年1月から12月まで

上記のうち、最も給付額が大きくなるひと月を任意でピックアップして良いことになります。

<例1>3月決算法人が2020年2月を対象月とした場合

・2019年2月の売上高と比較して50%以上の減少

・前年の総売上|2019年4月から2020年3月まで

<例2>12月決算法人が2020年4月を対象月とした場合

・2019年4月の売上高と比較して50%以上の減少

・前年の総売上|2019年1月から2019年12月まで

なお、個人事業については、確定申告書の収入金額の「事業」欄で比較をします。

つまり、個人事業主については、事業所得にかかる収入のみが対象であり、不動産所得や雑所得などその他の所得は対象外ということです。

申請の手順

持続化給付金ホームページ(予算成立後にオープン)に必要事項を入力し、添付書類もすべてネットで送信、指定した預金通帳に給付金が振り込まれます。

申請から給付までは概ね2週間とかなりスピーディ。

どうしても、電子申請が対応できない場合のみ対応窓口を設置予定だそうです。

入力事項および添付資料は以下の通り。

 

申請者当人で記入のできるものばかり。添付資料も特に入手が難しいものはないでしょう。

なお、チェックが必要なのは、法人事業概況書です。

法人事業概況書の月別の売上高を前年の比較対象月の売上高として入力されていることの確認を忘れずに。

* *

経済産業省のサイトでは、わざわざ「申請の受付は、まだ開始しておらず、補正予算が成立した翌日から開始することを予定していますが、速報版にて給付金の申請手続の詳細をご確認の上、申請の準備を進めてください」との記載があり、ここから大きく要件が変わることはなさそうです。

既に売上高が大きく減少し、資金繰りに支障が出ている先は、今から申請の準備をしておくことをおすすめ致します。

なお、詳細はこちらをご覧ください。

持続化給付金申請要項(中小法人等向け)|経済産業省

持続化給付金申請要項(個人事業者向け)|経済産業省

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