インボイス制度の全く影響ない事業者・影響が緩和できる事業者

インボイス制度で免税事業者は”絶滅”するとも

2023年10月より消費税について「インボイス制度」が導入をされます。

これは消費税の納付税額の計算上、消費税額の控除(仕入税額控除)には、「適格請求書(インボイス)」が必要になるというもので、事務的な改正のように見えますが、その影響は事務負担の増加にとどまりません。

インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」(以下「適格事業者」)になる必要がありますが、免税事業者はこの適格事業者になることができないのです。

つまり、免税事業者からの仕入れ等については消費税の仕入税額控除にならないということであり、免税事業者はもちろん、免税事業者と取引をする課税事業者に大きな影響を与えることになります。

そのため、このインボイス制度導入により免税事業者は”絶滅する”とも言われているのです。

しかし、中にはインボイス制度の影響を全く受けないか、その負担を大きく軽減できる事業者もいます。

そこで、今回はインボイス制度導入がされても、あまり影響を受けない事業者について検討をしていこうと思います。

インボイス制度の影響

免税事業者は、適格事業者になることができずインボイスを発行することができません。

そうなると、今まで消費税を上乗せして請求をしていた根拠がなくなりその請求をすることができなくなります。

それでも、強引に今までと同じ金額を請求をするというのは、得意先からみれば値上げをされたのと同じです。

それを認めてくれるのであれば良いですが、同じ金額を支払えば消費税の仕入税額控除ができる適格事業者があるのであれば、わざわざ免税事業者に仕事を依頼することはまずありません。

結果的に免税事業者は仕事そのものを失うことになるかもしれません。

それが嫌であれば、その消費税額分だけ請求金額を引き下げることになります。

なお、売上についての消費税を預かることがなくなったとしても、仕入れ等については相手が適格事業者であれば消費税を上乗せして支払う必要があります。

本来、事業者は消費税の負担はせず、「預かった消費税ー支払った消費税」の差額を精算しているのにすぎません。もし、預かった消費税額よりも支払った消費税額のほうが大きければ、消費税の確定申告をすることでその差額を還付してもらうことが可能です。

ですが、免税事業者には消費税の申告義務がありません。そのため、支払った消費税額について還付を受ける機会もなく、そのまま仕入れ等に伴い支払った消費税は”自腹”で負担をすることになるのです。

では、免税事業者はどうすればよいのか。本来は消費税の納税義務がなくても「課税事業者選択届出書」というものを提出することで「課税事業者」になることができます。

課税事業者になれば、適格事業者としての登録も可能でインボイスを発行することもできる。そうなれば、従来どおり売上に伴う消費税を上乗せして請求をすることができます。

その代わりに、今まではなかった消費税の申告・納税の手間と負担が生じるのです。

つまり、免税事業者は、インボイス制度導入によって

(1)そのまま消費税を上乗せして仕事を失うリスクを負う

(2)消費税分の請求額を引き下げる

(3)適格事業者になって消費税の申告・納付をする

のいずれかを選択することになり、どれを選んでも今よりも手取り額が減ることは間違いありません。

インボイス制度の影響のない事業者

しかし、インボイス制度になろうと全くといってよいほど影響のない事業者もいます。

100%個人消費者向けの事業者

インボイス制度は、消費税の納税額の計算上控除する「仕入税額控除」に関するものです。

得意先が消費税の申告納付に関与していなければ、インボイス制度の影響はないことになります。

ただ、今まで消費税の申告・納付に関わっていなかった免税事業者もこのインボイス制度により課税事業者となり消費税の申告納付をすることになるケースが多いので、今までの得意先がすべて免税事業者であればインボイス制度の影響がないとは言い切れません。

しかし、得意先が一般消費者であれば、インボイス制度は関係がないことになります。

インボイス制度になったからと言って価格を引き下げなくてはならないという圧力も少ないでしょう。

例えば、子供向けの学習塾。その授業料を事業の必要経費とするケースはまずありません。

あるいは、理容室。これも理髪代を必要経費とする人はほとんどいません。マッサージ店もそうですかね。

あとは、医療機関。医師や歯科医師に対する治療費を事業の必要経費とする人はいないはずです。

要するに、相手が事業の必要経費にする目的で領収証を求められることがないビジネスは、得意先がインボイス制度への関心がないことになります。

ですから、これらの一般消費者向けビジネスの免税事業者は、インボイス制度になっても、値下げ要請に応じたりそれを回避するために泣く泣く適格事業者になる必要はありません。

しかし、ほぼ100%が一般消費者向けのビジネスというのは意外と思いつきません。

物販業は事業用の贈答目的で購入されることもあり、飲食業は事業用の接待でも多く利用されます。理容室ではなく美容室ですと、接客業などの方が必要経費にすることもあります。

これらは、実際に必要経費算入の目的で領収証は常に求められているはずです。

あとは、それらの事業性取引が占める割合が少なく、得意先にインボイスをくれと言われたら「だったらうちで買わなくてもいいわ」と言い切れるかどうかということでしょう。

課税事業者であったとしても、面倒な適格事業者にならないという選択もあります。

100%非課税取引しかない事業者

領収証の発行はしても、その取引が消費税の課税対象とはならない「非課税取引」であれば、インボイス制度になる前から消費税の仕入税額控除ができません。

例えば、アパート大家さん。居住用家屋の賃料については消費税は非課税のため、家賃が100%居住用であればインボイス制度の影響はないことになります。

しかし、合わせて駐車場を貸している場合には、その部分は原則として消費税の課税取引となるため、インボイスを求められることもあるでしょう。

こちらも同様に駐車場代のインボイスをくれと借主に言われたときに「そんなの知らん。嫌なら他を借りろ」と言えるかどうかですね。

わざわざ面倒な適格事業者にならなくてもよいでしょう。

インボイス制度の影響を大幅に緩和できる事業者

宅建業者・質店・中古自動車店

本来、免税事業者や個人からの仕入れ等について消費税の控除ができなくなることで最も影響が大きくなるのは、それらからの仕入れが多い事業者です。

例えば、個人の住宅の売買を取り扱う宅建業者、質店やリサイクルショップ、中古自動車店などです。

これらの事業者は、売る側が消費税など意識をしていないので買取価格に消費税を上乗せして支払うなどしていなかったのに、ちゃっかりと消費税の仕入税額控除ができるオイシイ事業者でした。

それが、インボイス制度になるとそれらの仕入れについて、全く消費税の仕入税額控除ができないとなればその影響は甚大です。

そこで、政治力が働いたのか、古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が棚卸資産として購入をする場合、古物、質物又は建物の購入については、個人や免税事業者であっても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになりました。

つまり、これらの質屋やリサイクルショップ、不動産業者、中古車販売業者が個人などから「販売用として仕入れた」場合は、従来通り仕入税額控除が可能であるということなのです。

ただし、これはあくまでの「販売用」のための仕入れ等についての話です。自分で利用・消費するための仕入れ等については、相手が個人や免税事業者からのものは仕入税額控除の対象となりません。

もちろん、得意先が事業目的での購入であれば、「インボイスをくれ」と言ってくるので、適格事業者になることは避けられないでしょう。

あくまでも、宅建業・リサイクルショップ・中古自動車販売業などだと、販売用の仕入れ等についての仕入税額控除についてはインボイス導入後も相手に関わらず仕入税額控除が可能ということです。

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簡易課税選択可能な事業者

インボイス制度導入後も「簡易課税制度」の適用は可能です。

簡易課税制度とは、仕入税額控除の計算について、一つ一つの仕入等から消費税の金額を集計することなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」というものを課税売上高に伴う消費税額に掛けた金額を仕入税額控除の金額としてもよい特例です。

これにより、仕入れについての経理処理やインボイスの保存などの手間が軽減されます。

なお、課税売上高にみなし入れ率を掛けた金額よりも実際の課税仕入れのほうが小さい場合には、簡易課税制度を選択することで消費税の税負担を軽減できます。

逆に、課税売上高にみなし仕入率を掛けた金額よりも実際の課税仕入れのほうが大きい場合には、簡易課税を選択することで税負担が増加し不利になるのです。

みなし仕入率

区分 みなし仕入率 主な業種
第一種 90% 卸売業
第二種 80% 小売業
第三種 70% 製造業、建設業
第四種 60% 加工業、飲食業
第五種 50% サービス業
第六種 40% 不動産業

 

今回のインボイス制度の影響を大きく受ける免税事業者のうち、ライターやデザイナー、プログラマはサービス業としてそのみなし仕入率は50%となります。

また、建設業の一人親方は、資材の無償提供を受けている場合には加工業としてみなし仕入率は60%(資材を自己負担で仕入れている場合には建設業としてみなし仕入率は70%)となります。

規模の小さいこれらの事業者の場合、実際の課税仕入れはほとんどないケースが多く、簡易課税制度を適用することでその税負担を大幅に軽減することができるのです。

インボイス制度導入の2023年10月より「適格事業者」となるためには、2023年3月末までの登録が必要です。

それまでに、自分がインボイス制度導入によってどれだけの影響があるのかをきちんと見極めておく必要があるでしょう。

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